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ニデックの品質不正(テクノロジーガバナンスの観点から)

1.ニデックで何が起こったのか

ニデックは、会計処理に関する不正疑義を受けて設置された「再生委員会」により、内部管理体制の改善検討を行っています。これに基づいて行われた生産拠点・開発拠点を対象とした品質総点検(2026 年 1 月 8日から開始)は、複数の拠点において不適切行為の疑いを見出しました。
この問題を調査するため、外部専門家による調査委員会を5月13日付で設置。先日9月4日、同委員会による調査報告が公開されました。

当該調査委員会の報告書は以下の通りです。
調査報告書全文
上記の要約スライド

調査において認定された「品質不適切行為」は合計844件。このうち、製造における人・機械・材料・方法、いわゆる「4M」の変更を顧客に通知せず、承認も得ないまま行ったものが805件と大半を占めます。このほか、試験・検査結果の改ざん・ねつ造22件、検査・製造条件違反11件、規格外品・未承認品の使用・出荷4件などが確認され、産地表示等の不適切行為も6件ありました。

中には、「実施していない検査について規格内の数値を記録」したり、「実測値と異なる数値を顧客に提出」したり、「禁止された材料を無断で使用した」という驚くべき事例もあります。しかもこれらの不適切な運用は長期間継続しており、事業承継や生産移管の際に、改善されることなくそのまま次の組織へ引き継がれた例までありました。

2.「テクノロジーガバナンス」の問題

私は以前、「テクノロジーガバナンスのすすめ(三菱電機・神戸製鋼の不正について)」において、テクノロジーガバナンスを「技術面に係る倫理、統制、開示、保全を統合的に管理する考え方」と説明しました。今回の事件は、まさにその不全と構築の必要性を示す事例と言えます。

ニデックの現場においては、社内で技術的に検討した結果「品質上のリスクは低い」と(独自に)判断すれば、顧客に報告しなくてもよい、という対応がまかり通っていたようです。しかし、「技術的に使用可能かどうか(という独自の判断)」と、「顧客との契約や承認手続を守ったかどうか」は全く別の問題です。顧客が判断すべきことを、供給側の技術者が勝手に判断してしまえば、それは技術判断ではなくガバナンスの欠如であり、不正行為です。

また、検査データの改ざんは「保全」の問題、無断変更や無断出荷は「統制」の問題、顧客に事実を伝えなかったことは「開示」の問題です。その背景には、品質保証部門の独立性不足、技術系内部監査の弱さ、部門を越えて情報を伝える仕組みの欠如がありました。

結局のところ、品質問題を「技術者に任せておけばよい」「知らない者は口を出すな」と考えた時点で、経営は技術をブラックボックス化してしまいます。技術に詳しい人がいることと、技術を適切に統治できていることは同じではないのです。

3.今後どのように対応すべきか

調査委員会は、現場の実力に裏付けられた業績目標の設定、品質保証部門への製造・出荷停止権限の付与、重大な品質情報の一元管理、リスクに応じた内部監査、M&Aや生産移管時の品質統合などを提言しています。また、規程を作った、研修を実施した、監査を行ったという「活動量」だけではなく、実際の判断や業務運用が変わったかによって改善効果を測るべきだとしています。これらはいずれも妥当な提言と考えます。

しかし、これらを現場の技術部門や品質保証部門だけの改革で終わらせてはなりません。必要なのは、「技術上のリスクはすなわち経営上のリスクである」という考え方を取締役会が十分に理解し、ためらわずに監督する仕組みです。おそらく技術系取締役は、不正を行う財務取締役が技術系から問われた場合に言いそうなセリフと全く同じ「知らない者がつべこべ言うな!」と反発するでしょう。しかし全ての取締役は、専門外であっても経営責任を負うことに変わりはないのです(みんな知らない「役員」の怖い話)。
すなわち、彼らにもガバナンス教育を行い、またMOTや品質管理、技術監査の知見を持つ人材を取締役会、監査等委員会、内部監査部門に配置する必要があります。
さらに、4M変更、検査結果、顧客承認、例外処理を情報システム上で結び付け、誰が、いつ、何を変更したかを追跡できるようにすべきです。「現場を信用する」ことと「記録を確認しない」ことは同じではありません。

第三者委員会の調査報告書でも、「第 7 改善策の提言 3 ニデックのコーポレート層におけるありたい姿の実現 (2) ソフト面の施策 イ 品質保証部門以外の部門との「品質」の考え方の共有」において、下記のように同趣旨の提言がなされています。

同様に、「品質」に対する姿勢や考え方は、品質保証部門だけが議論すれば良い問題ではない。(略)コーポレート層においても、ニデックグループにおける「品質」の考え方やその重要性を共有し、リスク分析に必要な実態把握や実態を踏まえた教育の提供、事業部門から相談を受けた際の各種検討、リスクの構造を踏まえたモニタリングなど、必要なサポートを行っていく必要がある。

現在のニデックに必要なのは、品質第一という言葉を単なる精神論で唱えることではなく、正しい技術判断をした人が損をせず、悪い情報ほど早く経営に届き、科学的事実を誰も書き換えられない仕組みを作ることです。それはまさに正しいテクノロジーガバナンスの実装だと考えます。

シロアリ恐るべし!(2)

第3部 物件探しから契約まで ~買う前にどこを見るべきか~

前回までは、「ラボ」を襲ったシロアリ被害の経験と、そもそもシロアリとはどのような生き物なのかについて書きました。

今回はいよいよ実践編です。
これから中古住宅や別荘を買おうとする場合、どの段階で、何を確認すればよいのでしょうか。
もちろん、内見でシロアリが1匹も見つからなければ安心、というほど簡単な話ではありません。

ラボでも、最初に見つけたのは窓際に現れたわずか数匹でした。
しかし畳を上げると、その下にはちょっと写真に出せないほど大量のシロアリがいました。

つまり、シロアリについて大切なのは、

「いるか、いないか」

だけではなく、

「どこまで調べることができたか」

なのです。

1.物件を探す段階
シロアリのリスクは、現地を見る前からある程度見積もることができます。
まず確認したいのは、築年数と建物の構造。
ただし、古い木造住宅だから危険、新しい住宅だから安心、と単純に分けることはできません。
むしろ重要なのは、「その建物がどのように使われ、どのように修繕されてきたか」です。

例えば、

・何年間空き家だったか
・増改築したことがあるか
・雨漏りや床下浸水がなかったか
・浴室や台所などの水回りを改修したか
・過去に防蟻・駆除工事を行ったか
・修繕や防蟻工事の記録が残っているか
・床下や天井裏に点検口があるか

といった情報を確認します。

立地も無関係ではありません。山際、擁壁の近く、川や湿地の周辺、海辺などは、一般に湿気が多くなりやすい場所です。建物の周囲に大きな植栽、切り株、古い物置、枕木、ウッドデッキなどがある場合も注意します。

もちろん、こうした条件が一つあるだけで「買ってはいけない物件」になるわけではありません。
私の専門である「不正調査」である「不正のトライアングル」の判断と似ています。
動機・機会・正当化のどれか一つが高まることで不正が起こるのではなく、全体として高まった結果として不正が発生・顕在化する、というのと同様、前述の条件がどれくらい全体として高まっているか、と判断するのが重要です。

ハッキリ言える最もよくない状態は、「悪い条件がいくつも重なっているのに、床下に入れない、修繕記録もない、売主もよく知らない」という状態です。
このような状態の場合は、よほど他に良い条件や全面修理を覚悟できる場合でなければ、購入を断念したほうが良いかもしれません。

2.最初の内見で、自分でも確認できること
内見では、きれいに改装されたリビングや新しいキッチンに目が行きます。
しかしシロアリの観点から見ると、豪華な設備より、建物の隅や足元の方が重要です。
私なら、室内へ入る前に、まず建物の外周を一周して、下記のような点をチェックします。

・建物外周:蟻道、基礎のひび割れ、土と木部の接触
・玄関・勝手口:木枠の浮き、変色、傷み、空洞音
・浴室・洗面所:床の沈み、湿気、漏水跡
・和室:畳の沈み、敷居や柱の傷み
・床下:木材の変色や腐朽、蟻道、配管漏れ
・屋外:ウッドデッキ、物置、枕木、切り株(シロアリの入り口になりやすい)
・室内全般:羽アリ、落ちた翅、砂粒状の糞、小さな土塊

特に重要なのが床下です。
床下点検口があっても、ふたを開けて少しのぞいただけでは、建物全体を確認したことにはなりません。配管や基礎で奥へ進めない、増築部分には点検口がない、断熱材で木部が見えない、といったこともあります。
また、柱や敷居を軽くたたいたときに不自然な空洞音がする、床や畳が沈む、建具の動きが悪い、といった現象も手掛かりになります。

ただし、ここで最も注意したいのは、「異常が見えない=シロアリはいない」と同義ではないことです。
表面上きれいでも、壁や床の内部で食害が進んでいる場合があります。内見は診断ではなく、詳しい調査が必要かどうかを判断する入口と考えるべきです。

3.売主・仲介業者に何を尋ねるか
次に、売主や仲介業者へ確認します。
単に「シロアリは大丈夫ですか」と聞くだけでは、たいてい「聞いていません」「今のところ問題ありません」という答えになりますので、実際には次のように具体的に尋ねます。

・過去にシロアリ被害を受けたことがあるか
・防蟻・駆除工事をしたことがあるか
・施工年月日、施工範囲、使用薬剤、保証期間
・保証書や施工報告書が残っているか
・雨漏り、給排水漏れ、床下浸水の履歴
・修復時にどこまで木材を交換したか
・被害箇所や工事前後の写真が残っているか
・過去の不具合も告知書に記載されているか

これらについては口頭で済ますのではなく、施工報告書、保証書、請求書、写真、告知書など、後から確認できる資料を開示させる必要があります。
但し過去に被害があったこと自体は、必ずしも致命的ではありません。きちんと駆除され、傷んだ部材が交換され、侵入原因も改善されているなら、何も調べられていない家より判断しやすい場合もあります。

怖いのは「何もなかった家」ではなく、「何も分からない家」なのです。

4.インスペクションをどう使うか
中古住宅の購入では、「建物状況調査」「インスペクション」という言葉をよく見かけるようになりました。
宅地建物取引業法上の建物状況調査は、所定の講習を修了した建築士が、建物の構造耐力上主要な部分や、雨水の浸入を防止する部分について、劣化事象などの有無を調べるものです。

ただこれは大変有用な制度にも関わらず、万能ではありません。
建物状況調査は、基本的に目視や計測などの非破壊調査です。壁や床を壊して内部を確認するものではなく、「瑕疵がないこと」を保証する調査でもありません。

そこで、依頼前に次の点を確認します。
・床下へ実際に入るのか
・点検口から見える範囲だけなのか
・小屋裏まで確認するのか
・含水率を測定するのか
・調査できなかった場所を明記するのか
・写真付きの報告書が出るのか
・シロアリや腐朽について、どの範囲まで確認するのか

建築士は、建物全体の劣化や構造上の問題を判断する専門家です。一方、防蟻業者は、シロアリの種類、侵入経路、被害範囲、防除方法を判断する専門家であり、役割が少し違います。
雨漏り歴がある、床が沈む、蟻道らしきものがある、長期間空き家だった、床下を十分に確認できない・・・このような物件では、一般的な建物状況調査だけでなく、シロアリ専門調査を追加する方が良いと思います(日当+調査費用は掛かる可能性あり)。

なお売主側が既に調査している場合も、その調査を無意味と考える必要はありません。ただし、調査日、調査者、調査範囲、確認できなかった場所を自分でも確認します。報告書の表紙に「異常なし」と書かれているかより、どこまで見たのかの方が重要なのです。

5.契約前に整理すべきこと
調査が終われば、次はその結果を契約条件へ落とし込みます。
ここで整理すべきなのは、契約書や重要事項説明書において
・被害がないことを、どこまで確認できたか
・調査できなかった場所はどこか
・過去の被害は駆除済みなのか、構造補修まで済んでいるのか
・追加工事はいくらかかるのか
・その費用を売買価格に反映するのか
・引渡し前に売主が施工するのか
・購入後に買主が施工するのか
・契約不適合責任の範囲と期間
・シロアリ被害が免責事項になっていないか
・保険や仲介会社の保証の対象になるか
といった事項です。

なお、「もし見つかったら、保険で何とかなるでしょう」と考えるのは危険です。
一般的に「シロアリ被害に保険は効かない!」からです。
※少なくとも一般的な既存住宅売買瑕疵保険では、シロアリ被害や建物の経年劣化は支払い対象外

もちろん、防蟻業者の施工保証や、仲介会社独自のシロアリ保証などが付いている場合はあります。しかし、それも保証期間、対象箇所、再施工だけなのか、被害木材の修復費まで含むのかによって中身が違います。
また、売主の契約不適合責任と保険は別の話です。売主が責任を負う契約になっているからといって、保険会社が費用を出してくれるとは限りません。
「発見されたら誰かが直してくれる」と思い込まず、契約書、告知書、保険約款、保証書をそれぞれ確認する必要があります。

6.購入判断を三段階に分ける
最後に、調査結果を三段階に分けて考えます。

①購入してよい物件
侵入や被害の兆候がなく、床下など主要箇所を十分に点検でき、購入後の予防・点検計画も立てられる物件です。

②条件付きで購入できる物件
被害があったというだけで、直ちに購入を諦める必要はありません。価格と修復可能性が読めるなら、判断はできます。
被害はあるものの範囲が限定され、駆除費用と構造補修費を見積もることができ、その費用負担も契約上整理できる物件です。

③見送ったほうが良い物件
被害範囲を確認できない、主要構造部まで広がっている可能性がある、売主の説明と現況が食い違う、調査を拒まれる、といった物件です。
悪いところがある物件より、悪いところがあるかどうか分からず、しかも調べさせてもらえない物件の方が危険です。

7.今回の結論
中古住宅を買うとき、大切なのは「シロアリがいるか、いないか」だけではありません。
・調査できた範囲
・調査できなかった範囲
・駆除・修復に必要な費用
・契約上、誰がその費用を負担するのか

この四つをセットで判断する必要があります。

シロアリ被害が見つかった物件でも、範囲と費用が分かれば判断できます。反対に、「たぶん大丈夫です」という説明だけで調査できない物件は、判断そのものができません。

書くべきことが多くなりましたので、続きは次回にします。

次回、第4部は「購入後の駆除・修復・毎年のメンテナンス」についてです。

一度駆除すれば終わりなのか。どの部分を修復し、何を記録し、毎年どこを見ればよいのか。
次回の記事も、ラボで実際に行った対応も交えながらまとめます。