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CRS(共通報告基準)であなたの口座情報が筒抜け?

皆さん「CRS」という言葉をご存知でしょうか?
最近、国際的な脱税や租税回避に対する批判が高まっています。
アップルのような大企業のみならず、中小企業や個人富裕層までもが様々な手段を利用して課税を逃れようと工夫を重ねています。
この「CRS」という制度は、このような脱税や租税回避に対処するため2017年から運用されている国際基準です。
金融機関はこの制度に基づき、顧客情報をより詳しく把握して国税当局に報告し、当局は各国間でこの情報を共有しています。

1.CRSとは
OECDは、外国の金融機関等を利用した国際的な脱税及び租税回避に対処するため、非居住者に係る金融口座情報を税務当局間で自動的に交換するための国際基準である「共通報告基準(CRS:Common Reporting Standard)」を公表し、日本を含む各国がその実施を約束しました。

OECD加盟国はこの基準に基づき、各国の税務当局は、自国に所在する金融機関等から非居住者が保有する金融口座情報の報告を受け、租税条約等の情報交換規定に基づき、その非居住者の居住地国の税務当局に対しその情報を提供します。

このため国内に所在する金融機関等は、平成30年以後、毎年4月30日までに特定の非居住者の金融口座情報を所轄税務署長に報告し、報告された金融口座情報は、租税条約等の情報交換規定に基づき、各国税務当局と自動的に交換されることとなります。

2.日本における状況
日本においては、国税庁が「租税条約等の実施に伴う所得税法、法人税法及び地方税法の特例等に関する法律(実特法)」を改正しCRSに対応しています(平成29年1月1日から施行)。

日本の金融機関は、この実特法に基づき、新たに口座開設等を行う顧客の、「税務上の居住地」を記載した届出書の提出を依頼することになります。また顧客の税務上の居住地に日本以外の居住地があり、その居住地が報告対象国である場合、顧客の口座情報等を年1回、金融機関より国税庁に報告することが義務付けられています。

最近、新しい銀行口座を開設する上で、開設者本人やその関係者、法人の実質支配者などを詳細に書かせるようになった背景がここにあります。

3.具体的な手続き、注意点など
海外の税務当局は、所有している個人情報・法人情報(氏名、名称、住所等、納税者番号など)と収入に関する情報(利子配当譲渡収入など)、また口座番号やその口座に所有している預金や有価証券等の残高を日本の国税庁に提供します。
逆に、日本の国税庁からは、上記と同様の情報が海外の税務当局に提供されます。運用の始まったマイナンバーは、納税者番号として取り扱われているようです。なお、口座残高が25万ドル以下の場合は情報交換の対象外となっています。

この情報交換は2018年から始まっており、国税庁はその内容と日本での申告書や「国外財産調書(年末時点で5,000万円超の国外財産を有する者に提出義務のある資料)」を照らし合わせる作業を進めています。また、この照合結果を基礎として、順次疑いのある納税者に税務調査を進めることになっています。

最近はこの制度を生かした調査が行われており、下記のような報道も出ています。

調査対象者の男性は国外に預金口座を複数保有していた。大阪国税局はCRSなどで得られた情報をもとに税務調査を実施。調査の結果、一部の預金口座の存在を認めたが、その他は認めなかった。CRS情報で得られた口座情報を活用して追及した結果、意図的に海外預金の利子を申告していなかった事実を認めた。申告漏れ所得の総額は約5500万円で重加算税を含めた追徴税額は約2700万円だった。(日本経済新聞 「富裕層」の申告漏れ最多、1年で763億円 国税庁調査 2019/11/28)

なお、最近のCRSの運用については、国税庁が下記のような資料を公表しています。
平成 30 事務年度における租税条約等に基づく情報交換事績の概要(国税庁 PDF)

もし無申告の高額海外資産をお持ちの場合、全て情報交換の対象になりますので、税理士に相談の上できるだけ早く自主的に申告なさることをお勧めします。

Refund of the consumption tax and the registration for foreign companies

1)Refund of the consumption tax for foreign companies

For registered taxpayers, consumption tax to be paid (except in “simplified deduction” status) is calculated deducting the amount of paid consumption tax from a consumption tax for taxation sales. This deduction is calculated by multiplying “taxation sales ratio” by paid consumption tax(*). Therefore, zero taxation sales makes no tax return because both taxation ratio and deduction are zero.

However, export sales which is treated as a consumption tax exemption is included in taxation sales when taxation sales ratio is calculated. If there is not any other tax-free income (land loan, transfer of securities, bank dividend and so on) in Japan, all of paid consumption tax will be returned theoretically.

The payment consumption tax paid by becoming a taxation enterprise will be returned entirely theoretically if other tax-free incomes (land loan, securities transfer, a dividend) do not occur in Japan.

——————-
(*)If “taxation sales ratio” is more than 95% and taxation sales of the period is not exceeding 500mil Yen, all amount of the paid consumption tax can be deducted.

 

2)Consumption tax registration

“Taxpayer registration” should be filed to the local branch of national tax agency. But when tax return is filed once, they will register as a taxpayer without any registration (practical treatment).

Nonetheless if you want to control the status of consumption tax (Actual amount deduction, simplified deduction, and exemption), taxpayer registration should be filed. For example, “taxpayer registration” should be filed to refund consumption tax paid if taxable sales was less than or equal 10 mil two years ago. And of course the registration is free of charge.

富裕層増税(平成25年税制改正大綱)

平成25年1月24日、与党自民党・公明党から「平成25年税制改正大綱」が発表されました。

様々な論点が織り込まれていますが、その軸の一つはいわゆる「富裕層増税」にあると言っても良いと思います。
この「富裕層」増税の趣旨は以下の通りです。

・平成27年1月から改正施行
・(所得税)課税対象所得のうち4000万円を超える部分で、税率が40%から45%に
・(相続税)基礎控除(相続税がかからない部分)が
「5000万円+1000万円×相続人」
から、

「3000万円+600万円×相続人数」
に変更
・(相続税)相続財産が6億円超の部分に係る税率が、現行の50%から55%に変更

富の再分配という点に置いて頭から否定するものではありませんが、日本の金融や税制も相当国際化している現在、このような負担増を嫌って、例えば海外を利用した対策を採用する方も増えると思います。 また実際、そのようなご相談も最近増えつつあります。

なお、相続税に関する改正で、税額にどれくらいの影響があるかについては、以下のシミュレーションで調べることができます。

相続税の概算(塩尻公認会計士事務所WEBページ)

National Tax Agency announced the aggregation of inheritance tax filing in 2011.(2012/12)

National Tax Agency announced the aggregation of inheritance tax filing in 2011.

2010

2011

Ratio

(1)

Number of people died

1,197,012

1,253,066

104.7%

(2)

Number of ancestors whose heirs should file inheritance tax

49,891

51,409

103.0%

(3)

(2)/(1)

4.2%

4.1%

-0.1%

(4)

Number of ancestors who should file inheritance tax

122,740

125,152

102.0%

(5)

Taxable Amount of inheritance tax (YEN)

10,458Bil

10,730Bil

102.6%

(6)

Amount of inheritance tax (YEN)

1,175Bil

1,252Bil

106.5%

(7)

Per heirs

Taxable Amount (YEN)
(5/2)

210Mil

209Mil

99.6%

(8)

Amount of Tax (YEN)
(6/2)

23.6Mil

24.4Mil

103.4%

 

To see more details, visit follows:

http://www.nta.go.jp/kohyo/press/press/2012/sozoku_shinkoku/index.htm

 

(ご紹介)近畿会国際委員会セミナーについて

私は現在、何故か公認会計士協会近畿会の「国際委員会」で委員長を仰せつかっております。 国際委員会は、近畿における会計士の国際的な活動をサポートしたり、IFRS(国際会計基準)を中心とした国際業務に関する研修などを行っています。

さて現在、その委員会において新しい企画を進めています。 それは、「海外で活躍する会計士からのメッセージ」というセミナーです。 文字通り数名の「海外で活躍する会計士」から、その立場に至った経緯や仕事、国情の説明などをしてもらうのが目的です。

が、一番の特徴は、メッセージを頂く全員が大監査法人から海外赴任した会計士「ではなく」、自分で就職活動などを頑張って道を切り開いた方ばかり、という所にあります。 たった今最初の方(ロンドン)からビデオメッセージが届いたのですが、ロンドン橋をバックにしたオフィスで自信を持って語られる姿は、素晴らしいと同時に憧れるものです。

当セミナーは3月30日(土)、15:30から18:00まで、日本公認会計士協会近畿会(下記アクセス記載)にて開催されます。 残念ながら近畿会(京滋、兵庫含)の会員・準会員限定なのですが、対象となっている方は是非聴講をご検討ください。 なお、当日はスペシャルゲストとして、マイツグループの池田博義代表にもお越しいただく予定です。

日本公認会計士協会近畿会
https://www.jicpa-knk.ne.jp/access/access.html