月別アーカイブ: 2013年4月

シンガポールCPIB(汚職調査局)~国家的リスクマネジメントの一例

1.CPIBとは-設置に至る歴史とその性格

事実上一党独裁であり、また官僚達のレベルが極めて高いシンガポールにおいては汚職が非常に少ないと言われています。しかし、元々は他の多くの国と同様、汚職が全くないという訳ではありませんでした。特に、中国国民党が汚職によって中国本土で信頼を失った事をよく認識していた「建国の父」リー・クアンユーは、自身が共産主義者達と戦った経験も合わせて、シンガポールのように規模が小さく、周囲からの脅威にさらされている国家の安定には清廉潔白な政治体制を固めることが必須である、すなわち国家的リスクマネジメントにおいて最も重要な領域であると認識していました。これを実現するため設置された機関がCPIB(Corrupt Practices Investigation Bureau)です。

CPIBは、汚職対応に特化した専門機関であり、その調査結果などはシンガポール首相に直接報告されることとなっています。また、CPIBは独立してどの様な事件、部署に対しても捜査が可能であり、逮捕権や銀行口座、所得税申告内容の調査などの絶大な権限も付与されています。

CPIBの設立はシンガポール独立より前の1952年ですが、同国の自治権獲得後、汚職防止法の改正によって前述の権限が強化されることになりました。

2.CPIBの組織

1)業務部門(Operations Division)

①業務部門
業務部門は、汚職防止法に基づいて犯罪を調査する際、汚職調査局の主たる機能となります。これは、4つの調査担当部署から構成されています。そして、そのうちの一つはより複雑で重大な事件を扱う特別調査チーム(SIT)です。

完了した調査に関する書類は、利用可能な証拠に基づいて検察官に提出されます。汚職防止法においては、検察官の同意がなければ起訴することができません。

公務員に対する、法廷での起訴にとっては不十分な証拠に関する訴訟は、検察官の同意のもと懲戒処分を行う部署の長に移送されます。

②情報部門
業務部門の下部組織として情報部門(Intelligence Department)が設置されています。これは、情報を収集、照合して業務部門の調査ニーズをサポートします。

2)管理及び専門家サポート部門(Administration & Specialist Support Division)

①管理部門
管理部門は、記録、財務、調達、人事などを含む業務や調査の支援サービスに責任を持っています。

②不正防止及び査閲部門(Prevention & Review Unit)
この部門は、汚職や不正行為の発生を容易にする管理面での弱点を特定するため、政府部門で不正を起こしやすい業務手続のレビューを実施します。その後適切な予防措置をアドバイスします。

3)コンピュータ情報システム部門(Computer Information System Unit)

この部門は、コンピュータ化プロジェクトを運用管理し、業務部門におけるデータ管理や効率を高めるコンピュータシステムを開発しています。

①計画とプロジェクト部門(Plans & Project Unit)
この部門には、プロジェクトのプランニング、運用サポート・ポリシーに関連した業務を行う様々なスタッフが属しています。

4)CPIB捜査官の権限

強力な捜査権限を持つものの、彼らの任務は警官とは違います。しかし、CPIB捜査官は刑事訴訟法に基づき警察捜査に関連する全ての権限を持つ場合もあります。これは捜査官が汚職犯罪や、汚職調査の過程で発見された取締可能な犯罪の調査を行う場合が該当します。

加えて、検察官はその命によって、CPIB捜査官に全ての、またはあらゆる明文法に基づく警察官による犯罪捜査と同じ権限の行使を認めています。

またCPIB捜査官は捜査対象を釈放することも認められています。これも警官の権限と似ています。

3.最近の摘発事例-サーキット場入札、不正の疑い

1)チャンギ・モータースポーツ・ハブ不正

シンガポールで建設工事が開始されたサーキット場(チャンギ・モータースポーツ・ハブ)の工事入札時に発生が疑われる不正行為に関し、CPIBが捜査を開始しました。入札を実施したのはシンガポール・スポーツ委員会(SSC)。モータースポーツの振興を目的に設けられた組織で、政府職員を含む少数の委員で構成されています。

また工事を落札したのは、日本資本も参加する連合体のSGチャンギで、入札情報の漏えいがあった可能性をCPIBは調べているようです。また入札に関わった委員がSGチャンギへの就職を検討し、実現しなかった、との情報もあります。

そもそも落札後の進展はスムーズではなく、2011年7月に起工式が行われたものの、くい打ち工事が開始されたのは年末。また経営陣でもSGチャンギの代表だった元GTレーサーの橋本元次氏が突然退任。実業家の佐久間モトノリ氏が取締役として加わったものの、2011年12月には資金不足によりSSCからプロジェクト契約を打ち切られています。

SSCは土地利用について再入札を実施し、モータースポーツあるいは別の種類のスポーツ施設の開発を図ることを計画しています。この入札は2012年第3四半期になる見通しです。

2)AFCアジアカップ不正

「今週シンガポールで行われたサッカーのAFCアジアカップの試合で主審と副審を務める予定だったレバノンサッカー協会の男性審判3人が、八百長を依頼してきた人物から性的な賄賂を受けたとしてシンガポール汚職取締局(CPIB)から訴追請求された。CPIBによると、3人は3日、同国の繁華街にあるホテルで女性から性的なサービスの提供を受けた。3人は試合前にいずれも交代となり、実際に審判を務めることはなかった。有罪となれば、3人は最高で禁錮5年の刑に加え罰金10万シンガポール・ドル(約780万円)が科される。」(2013年4月5日 ブルームバーグ日本語記事より抜粋)

4.国家的リスクマネジメントとの関係

日本においては、このように「汚職防止・摘発」に特化した政府機関はありません。もっと言えば、ここまで特化した機関を持つ国は少ないと思います。機能として近いものは、警察、検察などの司法や会計検査院と言えるでしょうか。それにしてもここまで「不正」に特化した制度を作るべきであるという民意はまだないと言って良いでしょう。そういう意味では、日本政府や国民は、不正というものを嫌いこそしても、徹底的に対峙すべきとまでは考えていないようです。

話は少し飛躍しますが、現在進んでいる円安により輸出競争力をつけると言うなら、同時に顕在化する「食糧とエネルギー安定確保」というリスクに関して、国防に匹敵する財政的、外交的努力がこれまで以上に必須となります。

また、半導体や精密機械のように、産業のコアとなる供給力を安全保障のベースとして認識することも重要です。この点、ドイツが行っているような電力供給の「ハブ化」は一応の成功を見ている例ですし、先ごろ中国が失敗した「レアアース供給遮断」戦略は、この運用方法を安全保障的観点から見て完全に間違ったことによるものだと私はとらえています。

私がシンガポールという国に注目しているのはまさにこの点です。不正に限らず、地理的、外交的、経済的リスクを継続的に評価し、そのリスクに対応するため限られたリソースをどう配分するか、またリソースを獲得していくか、というまさに企業経営的観点で国家戦略がストレートに立てられていることが良くわかります。

現在の安倍政権は、結果として重要なリスクに対応する政策を打ち出し続けているようですが、ポリシーとしてはっきり見えてこない点は不満が残ります。憲法改正や自衛隊の軍化を議論することも結構ですが(日本での言論は自由なので)国や地域全体でのリスクマネジメントの観念をもっとはっきりさせて欲しいと思います。

そして我々国民も、一方的に批判や礼賛をするのではなく、国家として地域としてどのように生きていくべきかを自分の頭で考えるべき時が来ていると思います。

以上

Refund of the consumption tax and the registration for foreign companies

1)Refund of the consumption tax for foreign companies

For registered taxpayers, consumption tax to be paid (except in “simplified deduction” status) is calculated deducting the amount of paid consumption tax from a consumption tax for taxation sales. This deduction is calculated by multiplying “taxation sales ratio” by paid consumption tax(*). Therefore, zero taxation sales makes no tax return because both taxation ratio and deduction are zero.

However, export sales which is treated as a consumption tax exemption is included in taxation sales when taxation sales ratio is calculated. If there is not any other tax-free income (land loan, transfer of securities, bank dividend and so on) in Japan, all of paid consumption tax will be returned theoretically.

The payment consumption tax paid by becoming a taxation enterprise will be returned entirely theoretically if other tax-free incomes (land loan, securities transfer, a dividend) do not occur in Japan.

——————-
(*)If “taxation sales ratio” is more than 95% and taxation sales of the period is not exceeding 500mil Yen, all amount of the paid consumption tax can be deducted.

 

2)Consumption tax registration

“Taxpayer registration” should be filed to the local branch of national tax agency. But when tax return is filed once, they will register as a taxpayer without any registration (practical treatment).

Nonetheless if you want to control the status of consumption tax (Actual amount deduction, simplified deduction, and exemption), taxpayer registration should be filed. For example, “taxpayer registration” should be filed to refund consumption tax paid if taxable sales was less than or equal 10 mil two years ago. And of course the registration is free of charge.

あなたは必ず騙される ~ ポンツィ・スキーム研究(3/5)

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3.事例(2)-AIJ投資顧問事件

推定被害総額の大きさから、リーマンショック後立ち直りつつあった金融の世界に大きな衝撃を与えたAIJ投資顧問事件。詳細が明るみになるにつれ浮かび上がってきたこの事件の特徴は、「典型的なポンツィ・スキームである」という点でした。

この事件は非常に興味深いので、今回と次回の2回に分けてご紹介します。構成は以下の通りとなる予定です。

(今回)事件のあらまし、厚生年金基金制度が抱える問題

(次回)事件の登場人物

前回までにご紹介したマドフ事件、また今回と次回でご説明するAIJ事件の2つを分析し、後半の「ポンツィ・スキームを見抜く」につなぎたいと思います。

 

1)事件のあらまし

①発覚、業務停止命令

2012年1月下旬の証券取引等監視委員会の検査により、AIJ投資顧問が管理する運用資産の大部分が消失していることが明らかとなりました。この結果を受けて、金融庁は同年2月24日、AIJが運用する年金資産1830億円の大半が消失しているとして、同社に業務停止命令を出しました。ただ、この時点においては、消失したと思われる正確な金額やAIJの顧客数、さらに不正行為の疑いがあるのかなどの詳細は不明でした。

金融庁は、AIJと同様の資産運用業務を行う投資顧問会社263社の一斉調査を発表しました。

 

②参考人招致、逮捕・送検

2012年3月27日、AIJ投資顧問の浅川和彦社長は衆院財務金融委員会の参考人招致に応じ、顧客の年金基金に虚偽の運用実績を報告したことを認めた上で「ファンドを信頼して買ってもらった方におわびしたい」と陳謝しました。また、損失の責任については「すべて私が主導した」と認めました。

この参考人招致においても、同年4月3日に受けた参議院での参考人招致においても、不正の目的があったかどうかについては否定し、単なる運用の失敗が原因であったことを強調していますが、他の側近とともに6月20日、逮捕、送検されています。

なお、後で説明する側近の取締役や、監査報告書を改ざんしたと言われている公認会計士は、体調不良を理由に参考人招致に応じていません。

 

③高評価

問題の発覚から遡ること4年、2008年にR&I(格付投資情報センター)が実施したアンケートによる年金基金の顧客満足度調査で、AIJは1位となっていました。この調査は、資産運用企業を「運用能力とその他の要因」に基づいて各企業が評価するもので、大手の資産運用会社が首位の座を占めなかったのは調査開始以来初めてだったといわれています。投資業界に詳しい複数の銀行関係者によると、AIJが常に高収益を上げていることは大手の資産運用会社の間でよく知られていたとのことです。

 

④一転して不信感

R&Iは2009年の顧客向けニュースレターの中で、「市場が落ち込んでいるにもかかわらず、運用利回りは不自然に安定している投資顧問会社がある」と述べて明確に警告しました。「年金情報」編集長の永森秀和氏は、後に「ニュースレターでは名指しこそしなかったものの、ほとんどの年金専門家にとってはAIJだとわかるような書き方にした」と述べました。この記事の中でR&Iは、米国の巨額金融詐欺事件になぞらえて、日本のマドフ事件になりかねないと警告していたのです。

 

⑤「偽造監査報告2回送付」(2012/6/20日経朝刊)

以下は新聞記事からの引用です。

  • 2009年、運用を受託した東京都内の企業年金基金から運用状況を確認できる資料の提出を求められ、2回にわたり実績を大幅に水増しした監査報告書を送付していた。
  • 当年金基金の母体企業が米国会計基準を採用したのに伴い、年金資産の状況を決算に反映させる必要が生じたためAIJに監査報告書の開示を依頼した。
  • この監査報告書は、元々実際の運用成績を反映して香港の運用会社から送られていたが、浅川社長が知人の公認会計士に虚偽の実績に基づいた監査報告書に改ざんさせたという。

 

⑥残金100億円 分配は難航(2012/7/10 日経朝刊)

  • AIJ投資顧問に残った資金や有価証券は100億円に過ぎず、分配は難航することが予想される。
  • 現在は、海外の銀行が管理する資産を日本の信託銀行に移すなど、様々な手法を用いて回収資金を確保する動きが進んでいる。
  • またAIJ投資顧問それ自体に限らず、この問題が表面化する直前に急きょ解約し、資金を引き揚げた基金からも回収を進めるべきだと主張する年金基金も出てきている。これら直前の解約においては高い利回りを上乗せして返金しており、不当利得だとする考え方を根拠としている。

 

 

2)年金基金の抱える問題

①厚生年金基金

この事件の被害を受けたのは、ほとんどが厚生年金基金でした。この厚生年金基金は、厚生年金保険の適用事業所の事業主と、その適用事業所に使用される被保険者で構成される(厚生年金保険法第107条)、認可法人(特別の法律に基づいて設立される法人)です。

この厚生年金基金は企業年金の一種ではありますが、同時に公的年金である厚生年金の一部(代行部分)を国から預かって代行運用するという性格も持ちます。この制度は昭和40年代に発足しましたが、その趣旨は元々高度成長期の「常に右肩上がり」という経済成長を前提に作られたものでした。

高度成長期はどのような方針で運用しようとかならず大きな経済的利益を得られる時代でしたから、運用においても規模の利益を追求し、スケールメリットを追求する方が有利となります。また、硬直的な国の運用に任せるより、いわゆる「財テク」に慣れ、運用に積極的な企業年金が国から厚生年金の一部を預かって運用した方が良いのではないか、という考え方が出てきました。

このような考え方を基礎として、現在の厚生年金基金制度がスタートしたわけです。

 

②厚生年金基金が抱える窮状

しかし、1990年代の急速な信用収縮、いわゆる「バブル崩壊」の過程で、資金運用を取り巻く状況は一転してしまいました。つまり、高度成長期からいわゆるバブル時代にいたるまで、投資をすれば何10%もの収益を上げた仕組みが、信用収縮により逆に何倍もの損失となって基金を苦しめることになってしまいました。

こうなると、高度成長期においてスケールメリットを生んだ仕組みが、そのまま「スケールデメリット」を生む仕組みに変化してしまうことになります。そうなると、基金全体の8割を占める国の厚生年金が生む運用損が、元々の運用損に加えて基金財政全体を悪化させる原因となってしまうのです。

財政が逼迫している理由には、もう一つ大きな原因があります。厚生年金基金のスタート時は受給者の数も少なく、平均年齢が若かった、つまり年金の支払額が低かったのですが、団塊世代が老後を迎えた今はその数は増える一方で、年金の支払額も毎年増加し、どの基金も積立金を取り崩す状態にまでなっています。

では、基金の財政を立て直すにはどのようにすれば良いでしょうか。

その方法としては、例えば以下のものが考えられます。

  • 加入企業が基金に支払う掛金を上げる方法。しかし、基金を運営する企業には財務体力のない会社も多く、これ以上の負担増に耐えられない可能性が高い
  • 国からの「代行部分」を返上する方法。現在の法律に基づくと、「代行返上」するためには、国に代行部分の積み立て割合を100%にして返さなければいけないことになっている。
  • 運用に努力し、利回りを上げる方法。しかし金融市場における運用利回りも全体として落ち込み、そう簡単に高い運用利回りを上げることはできない。

このように、厚生年金基金が抱える窮状は解決しなければなりませんが、その解決には母体企業の財務的負担が必要となる、という非常に厳しい状態が続いています。

 

③厚生年金基金におけるガバナンス

厚生年金基金の組織は、主に代議員会、理事会、理事長、そして監事から成ります。これらは順に、一般の株式会社に当てはめると株主総会、取締役会、代表取締役、監査役に当たります。

役割ももちろん株式会社におけるそれと似たようなものではありますが、責任の面では若干の違いがあるように見えます。

まず株式会社の場合、取締役と会社の間は「委任関係」にあります。また会社は出資者たる株主に所有されているため、もし取締役がその任務を怠った場合には、善管注意義務違反や忠実義務違反を根拠として、会社がその損害賠償を請求する訴えを起こすことができます。

厚生年金基金の理事の場合、基金に対する忠実義務を負っているのは同じですが、法律上委任に関する規定が設けられていません。忠実義務と善管注意義務が同一であるとする説や異質であるとする説もありますが、仮に同一であるという考え方を採っても、「加入者が株式会社のように厚生年金基金を所有していない」という非常に大きな差異は残ります。また、当然ながら株式会社でいう代表訴訟のような制度も設けられていません。

この結果、今回のような事件が発生し、理事に何らかの問題が見出された場合であっても、法律上は加入者が自ら訴えの提起者となって裁判を起こすことができないということになります。すなわち、通常の株式会社なら間接的に存在する「資金拠出者によるガバナンス」が決定的に欠如しているのです。

また、理事、特に執行担当理事についても大きな問題があります。

本来年金基金の運用担当者は年金のみならず投資のプロでなければなりません。なぜなら、適切な運用を実現しようとすれば、個別の運用先を決定できる理事が十分な知識や経験を持っていなければ適切な判断ができないからです。

しかし、今回AIJ投資顧問事件においては、以前から言われていた「実は運用担当者のほとんどは資産運用業務の経験がない」という事実が改めて明らかとなったのでした。

仮に通常の株式会社で、株主によるガバナンスがなく、また取締役の能力、知識や経験が十分ではない場合、きちんとした経営ができるわけがありません。これを厚生年金基金に当てはめると、資金拠出者(加入者)によるガバナンスがなく、適切な業務執行をするための知識や経験がない状態なのですから、適切な運用などできるわけがないのです。

なお、この事件をきっかけにして企業年金制度については大きな改正がなされました。
第三者による投資先ファンドのチェック機能、情報開示や内部管理体制の強化、そして罰則の強化などがそれに当たります。

④公的年金制度はポンツィ・スキームか?

ポンツィ・スキームの事例を取り上げながら上記のように厚生年金基金の制度をまとめていると、「公的年金制度自体が大がかりなポンツィ・スキームではなかったのか」という気がしてきます。理由は以下の通りです。

  • 将来的な見込み(経済成長や人口構成)を、おそらくわかっていたのに非常に甘く想定した、一見精緻な制度(スキーム)を作り
  • 国という信用度抜群な存在をバックに置いてたくさんの人間(加入者)から資金を集め
  • 一部の人間には手厚い支払をし(年金支給や年金基金による保養施設など)
  • さらに広く資金を集める

若い年代が公的年金を払いたくないのは、単に「もらえないから」だけではなく、こういった欺瞞ともいえる仕組みにうすうす気づいてきたからなのではないでしょうか。

 

さて次回(4/5)は、浅川和彦社長を筆頭に、「これぞまさにポンツィ・スキーム」と言える「AIJ事件の登場人物」についてご説明します。

税理士法人耕夢のWEBページはこちら

MICRO LUGGAGE

Once upon a time someone said “Segway is the greatest invention in the 21st century”. However, I disagree because that riding device is created just applying precision feedback control technology. And I think true innovation should be based on unpredictable idea for everyone, such as “Heelys“.

 

Ok, this is the one.

It seems just a small transporter with two large wheels, but it’s wrong. Can you see EXTRA WHEELS on the upper end of this luggage?

 

 

This is “Retractable kickboard” integrated on the back of the luggage, which is named “Micro Luggage“.

 

 

Micro Luggage is the most innovative luggage system that carry not only the load but THE OWNER! It can be ridden very easily like an usual kickboard and the steering control is very nice.

Of course the standard functionality as a travel bag is installed, especially many small pockets and soft upholstery are very nice.

 

 

I can’t wait to use this in my business trip!