月別アーカイブ: 2013年1月

NPO快適な排尿をめざす全国ネットの会

私が関与させて頂いている「NPO快適な排尿をめざす全国ネットの会」についてご紹介します。

 

1.NPOについて

「NPO」とは非営利活動(団体構成員へ利益分配をしない活動)により公益を増進することを目的とする団体を言います。例えば株式会社は営利を目的とする法人ですので、獲得した収益は株主などに分配しなければなりません。しかし、NPOの場合はそれができません。

このNPOに、団体としての活動や契約がしやすくなるよう「法人格(法律により人と似た権利が行使できるようにしたもの)」を与えた法律が「特定非営利活動促進法」です。 法人格の有無にかかわらず、NPOは様々な分野(福祉、教育・文化、まちづくり、環境、国際協力など)で公的機関や営利企業ができない活動を、比較的自由に行うことが期待されています。

 

2.NPO法人の特徴

NPO法人は、他の法人制度と異なり、様々な所轄官庁による規制が極力抑制されています。また、前述の通り利益の配分も認められていません。 これは、所轄官庁による規制をあまり強くしたり、利益の配分を認めてしまうと、NPO法人の趣旨が意味を持たなくなってしまうからです。

その反面、会計処理や収支決算の開示、ガバナンスについては、見方によっては上場企業的な(もちろん上場企業ほど複雑ではありませんが)厳格さが要求されています。

NPO法人をとらえる場合には、単にボランティア団体という見方をするのではなく、上場企業と同様、「小型の公的組織(社会の公器)」と見た方が理解がしやすいと思います。

 

3.快適な排尿をめざす全国ネットの会

1)間質性膀胱炎
「間質性膀胱炎」という病気をご存じでしょうか? 女性によくみられる病気で、頻尿や残尿感、排尿後の痛みや不快感などが発生し、正常な排尿が難しくなってしまいます。この症状は細菌性の膀胱炎とよく似ているのですが、これらとは異なり、尿検査でも細菌など原因が発見されず、また抗生物質や抗菌剤の処方でも改善できません。このため、以前から「怠けているのではないか」などと誤解され、つらい経験をする女性が多くおられたようです。

2)事業活動(WEBページより)
医師、医療関係者や排尿障害の患者さん、さらに患者さんのご家族に対して、排尿疾患に関する情報を公開し、排尿障害の患者さんへの支援

主な活動予定 ・介護・健康・生活環境セミナーの開催 ・排尿管理研究会の企画・運営 ・間質性膀胱炎国際会議をはじめとする、国際会議の開催・出展 ・ホームページや会報による情報提供・情報交換 ・書籍・雑誌・DVD等の出版

※ 排尿管理研究会: 2001年に発足。 排尿障害の基礎、臨床、疫学に関する幅広い研究を行うことを目的として開催。

※ 間質性膀胱炎国際会議 (ICICJ):2003年3月、日本で初めての間質性膀胱炎国際会議を京都で開催。

3)特徴
間質性膀胱炎の世界的権威である医学博士上田朋宏先生(泌尿器科上田クリニック)を中心として、「チーム上田」と呼ばれる様々な専門家が組織的に活動しています。

間質性膀胱炎は、以前から原因がわからず、そのつらさもあっていろいろな「治療法」が世に溢れています。
しかしそのメカニズムの研究や最新の機器による検査、手術手法にとどまらず、世界的な研究者とのネットワーク、患者さんのQOL(生活の質)向上、そして行政への働きかけまで含めて総合的に活動している点については、まさに「社会の公器」となる資格を有していると思います。

私は会計の面で関与させて頂いておりますが、少しでも公益に寄与できていると考えると非常に光栄に思います。

以上

富裕層増税(平成25年税制改正大綱)

平成25年1月24日、与党自民党・公明党から「平成25年税制改正大綱」が発表されました。

様々な論点が織り込まれていますが、その軸の一つはいわゆる「富裕層増税」にあると言っても良いと思います。
この「富裕層」増税の趣旨は以下の通りです。

・平成27年1月から改正施行
・(所得税)課税対象所得のうち4000万円を超える部分で、税率が40%から45%に
・(相続税)基礎控除(相続税がかからない部分)が
「5000万円+1000万円×相続人」
から、

「3000万円+600万円×相続人数」
に変更
・(相続税)相続財産が6億円超の部分に係る税率が、現行の50%から55%に変更

富の再分配という点に置いて頭から否定するものではありませんが、日本の金融や税制も相当国際化している現在、このような負担増を嫌って、例えば海外を利用した対策を採用する方も増えると思います。 また実際、そのようなご相談も最近増えつつあります。

なお、相続税に関する改正で、税額にどれくらいの影響があるかについては、以下のシミュレーションで調べることができます。

相続税の概算(塩尻公認会計士事務所WEBページ)

確定申告期に入ります&事務所の写真

(確定申告期に入ります)
今年の確定申告期間は、曜日の関係で「2月18日(月)から3月15日(金)まで」となっています。 この時期はどの税務署も会計事務所も非常に忙しくなりますが、私どもも例外ではありません。

もちろん納税者の方にとってもこれは同じです。また日本には米国のように柔軟性の高い期限延長制度もありませんので、如何に忙しくても基本的にはこの期間に提出する必要があります。

士業や健康保険割合の多い医師の方、医療費控除や住宅ローン控除(初年度)など、源泉所得税が還付される場合には確定申告期間と関係なく、今年の1月1日から申告書が提出できます。 いずれにしても、会計事務所や税務署窓口は確定申告期間になると非常に込み合いますので、できるだけ早めのご準備、申告をおすすめ致します。

(参考) 日本の所得税の申告期限延長。災害その他やむを得ない場合のみ
http://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinsei/annai/shinkoku/annai/32.htm

米国所得税の申告期限延長。単に忙しくてもOK
http://www.irs.gov/uac/Extension-of-Time-To-File-Your-Tax-Return

(事務所会議室の写真)
私どもの事務所の会議室です。少し狭いですが、居心地良く密度の高い会議ができるようになっています。

会計監査人非設置会社において注意すべき期末の不正会計(セミナー告知)

来る2月19日(火)、日本監査役協会関西支部にて、「会計監査人非設置会社において注意すべき期末の不正会計-経理・法務経験のない監査役のためのスキルアップ」と題したセミナーの講師をさせて頂くことになっております。

「会計監査人非設置会社」というと堅苦しいのですが、中小規模の会社で社内のリソースが十分ではなく、また経理等の経験もそれほどない監査役が就任している場合、どのように不正と対峙していくべきか、についてのお話となります。
時間が限られておりますが、できる限り興味深い事例と、すぐに使える防止・発見ノウハウをお話できるよう準備を進めている所です。

聴講は監査役協会会員の監査役に限られる点少々残念ですが、もし該当する方、知り合いに該当する方がおられましたらご参加ご検討ください。

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開催日時:平成25年2月19日(火) 午後3時~4時30分
開催場所:公益社団法人 日本監査役協会 関西支部会議室
〒530-0004 大阪市北区堂島浜1‐4‐16 アクア堂島西館15階

概要
1.総論
中小会社の会計不正と監査役の関係などについて説明します。
2.事例と対策
在庫計上、循環取引、架空販売、架空人件費、横領などいくつかの手口をリストアップし、事例と対策をご説明します。
3.まとめと対策
上の事例を受け、採りうる対策をまとめます。

以上

遺言を書こう!~自分と家族の幸せのために

コロナ禍の中、今年も年末がやってきました。
年末には仕事・自宅の片づけや来年の準備などいろいろな用事がありますが、その中でも私が必ず行っているのが「遺言を書く」という行事です。

遺言と聞くと、お金持ちのお年寄りが自分の死期が近いことを悟って書くものであるというイメージがありますが、私は特にお金持ちでも死にかけているわけでもありません。では、なぜ遺言を、しかも毎年書いているのでしょうか?
毎年この時期にお送りする記事ですが、その理由や改正点なども交えてご説明しますので、ぜひお読みの上実践してみてください。
kouseishousho
(実際の公正証書遺言「謄本」の表紙です)

1.遺言とはどんなもの?
私がお勧めしている遺言形式を説明する前に、まずは遺言について一般的に本などで説明されていることから書いてみます。

1)遺言とは
遺言とは「人が自分の死後一定の効力を発生させる目的で、一定の方式でなされる相手方のない単独行為」のことを言います。簡単に言うと、人が自分の死後、一方的に「あれをしろ、これをしろ」とまだ生きている親族や他人に命令することです。人の死後は、よほど霊感の強い方でもなければ現世とのコミュニケーションは取れませんので、勝手な事がなされないよう遺言については法律で厳格に要件が定められています。また法律上、遺言で指定出来るのは先ほど説明しました認知、相続分の指定、遺贈などに限られています。

なお余談ですが、弁護士さんは遺言を「いごん」と読みます。
「者」を「物」と区別するために「しゃ」と読んだりするのと同じ理由かと思ったら、どうもそうではなく昔から「いごん」と読むか「ゆいごん」と読むかに小さな議論があるそうです。

2)遺言書の種類
さて、民法上、遺言には自筆証書遺言、公正証書遺言、秘密証書遺言の3種類が定められています(民法967条)。この他に臨終の場合や船舶、航空機中など、やむを得ない場合の特別な方式もありますが、今回は省略します。

では、これらの遺言方式の特徴について説明します。

〇自筆証書遺言(じひつしょうしょゆいごん)
自筆証書遺言は、遺言者が、その全文、日付及び氏名を自署し、これに印鑑を押すことで作成できます。
この方式の長所は、紙一枚あれば容易に作成できることにあります。その反面、専門的知識のない方が書いた場合は法律的な要件を満たしていなかったり(日付の抜け、不動産の指定間違い、署名漏れなどが良く発生します)、ひどい場合には間違いなく本人が書いたかどうかについての疑いが発生する場合もあります。
また、改ざんを防ぐために封をした場合、相続発生(死亡)後開封するためには家庭裁判所に持ち込み、検認という手続を受けなければならなくなります(難易度は高くないですが、書類集めや手続自体が結構面倒です。なお後述の改正制度を使うと、検認不要の保管制度が使えます)。

〇公正証書遺言(こうせいしょうしょゆいごん)
公正証書遺言は、証人2人が立ち会った上で遺言者が公証人に遺言の内容を伝え、これを公証人が筆記、遺言者や証人が確認の上、公証人を加えて全員が署名、押印することによって作成します。
作成した遺言書は、原本を公証役場に保管し、謄本(原本の内容を表す控)を遺言者が持つことになります。また、相続手続には「正本」と呼ばれる証明力のある写しを使用します。
この方式は、作成が公証人であること、また遺言書の原本が公証役場に保管されていることから、その証拠能力が非常に高いところに長所があります。また、公証人がその内容についてかなり厳密にアドバイスしてくれる場合も多く、無効な内容となる可能性が非常に低くなります。
しかし、公証人に対しては相続人数や相続財産の額に応じて所定の手数料がかかりますし、証人の確保についても、単独で作成可能な自筆証書遺言より手間がかかると言えます。

〇秘密証書遺言(ひみつしょうしょゆいごん)
秘密証書遺言は、遺言者が署名押印した遺言書を封印し、これについて公証人及び証人2人の前に提出して「自分の遺言である」旨を述べた上で、公証人が日付などを記載、証人と遺言者が自署押印する方式です。
この方式は、遺言書を秘密に出来るというメリットがあるのですが、誰の目にも触れないため、開封した際内容に不備があれば無効になるという大きなリスクがあります。また相続発生後開封するためには家庭裁判所に持ち込み、検認という手続を受けなければならないことや、公証人の手数料がかかることなどのデメリットもあります。

良く質問を受けるのが「公正証書遺言は書き直せないし、作り直すとまた多額の費用が掛かるのではないか」という問題点です。
確かにその通りなのですが、遺言の特性を理解すればこれもそう大きな問題ではありません。 公正証書遺言の強い証拠力と安全性を保ったまま、そして費用を押さえながら毎年でも遺言を見なおす方法がきちんと用意されています。この方法についてご興味がおありの方は、是非弊所までお問い合わせ下さい。

3)遺贈・死因贈与について
民法には、相続以外にも人の死に起因して財産などが移転する場合が規定されています。それは、遺贈(いぞう)と死因贈与です。これらは贈与の一種であるという点で共通なのですが、それぞれ次の様な違いがあります。遺贈とは、遺言によって財産を贈与する行為です。遺贈には受け取る側の意思は必要なく、遺言にて一方的に「○○は△△に遺贈する」と書けば足ります。
これに対し、死因贈与は贈与する者の死亡によって効力が生じる、贈与する者の生前に締結された贈与契約を言います。死因贈与の場合は、遺贈と異なり遺言に記載する必要はありません。また贈与する者と贈与される者の間に合意(あげます、もらいます)が必要となります。
これらは、民法が規定する親族など、相続の対象となる者以外に財産を分けたい場合に利用されます。例えば、内縁の妻や、親族以外でお世話になった方に対して財産を一部または全部移転したい場合に利用します。
なお、相続税法上はこれらも相続とほぼ同等に扱われますので、遺贈や死因贈与を受けた人は、相続した方と同等の相続税を負担することになります。

4)遺留分
元々、遺言という制度は被相続人が自由に相続人などに対して自分の財産を分配するためにあるのですから、好きなように内容を書いてもその通りに実行されるというのが原則です。
しかし、被相続人が相続人以外の者に全財産を渡してしまった場合や、特定の相続人だけに相続させた場合や生前贈与をした場合には、他の相続人は全く遺産を相続することが出来ません。
何ももらえない相続人が被相続人の財産形成に貢献していた場合も考えられますし、ひょっとしたらその財産がもらえなければ相続人が生活に困窮する事もあるかもしれません。
このような考え方に基づき、民法においては法定相続人に最低限の遺産をもらえる権利を保証しています。この権利に当たる部分を「遺留分(いりゅうぶん)」といい、その請求を行うことを「遺留分の減殺請求」といいます。
父母や祖父母など、直系尊属のみが相続人の場合には法定相続分の1/3が、またその他の場合には1/2が遺留分となっています。また、兄弟姉妹には遺留分が認められていません。

5)遺言書を作成する必要があるのは?
一言で言うと、「法定相続割合によらない配分方法で財産分けを行いたい場合」には遺言を書く必要があると言われています。そのようなケースをいくつか説明します。

  • 子供達やその配偶者同士の仲が悪い場合
    このような場合、ある程度それぞれが納得出来る範囲で財産分けを指定することで、相続財産を巡る争いでさらに関係を悪化させる事態を防ぐ事も可能です。
  • 夫婦に子供がなく、兄弟姉妹が疎遠な場合
    そのまま夫婦のどちらかが亡くなった場合、相続財産は生きている配偶者だけではなく、兄弟姉妹にも相続分が残ります。  配偶者に全ての財産を移転したい場合は、「全財産を配偶者に相続させる」旨の遺言を作成します。兄弟姉妹以外の相続分の場合は、先にご説明しました「遺留分」があるのですが、これまた先にご説明しました通り兄弟姉妹には遺留分がないため、このような事が可能となるのです。
  • 行方不明者がいる場合
    行方不明で連絡の取れない推定相続人(相続人になる予定のある人)がいる場合には、家庭裁判所などで「財産管理人」を選任してもらわなければ遺産の分割協議が出来ません。このような場合でも、遺言を作成しておけば、遺産分割協議の必要がなくなるためスムーズな相続手続が可能となります。

6)改正について
平成30年7月6日、「民法及び家事事件手続法の一部を改正する法律」が成立、同年7月13日に公布されました。これは一般に「改正相続法」と言われており、この分野においては約40年ぶりの大改正となっています。
その改正の中で、遺言に関しては「自筆証書遺言の様式」「法務局での遺言書保管制度」の2つが改正されています。

①自筆証書遺言の一部PC作成などを容認(平成31年1月13日から施行)
改正前は、自筆証書遺言については一言一句本人が手書で作成する必要がありました。
しかし改正後、遺産の目録をパソコンで作成したり、通帳のコピー、不動産の登記事項証明書、固定資産税の名寄帳などを添付して代用することが可能になりました。
但し、使用する目録の全てのページに署名捺印が必要とされています。

②法務局での遺言書の保管(令和2年7月10日から施行)
改正前の自筆証書遺言は、遺言した者が自宅などで保管することが一般的でした。
しかし、紛失や偽造など問題が起こることもあり、相続手続上のトラブルの種となっていました。
そこで、今回の改正により自筆証書遺言を法務局で保管することが可能になったのです(手数料3,900円/件)。
また、この保管された自筆証書遺言については、前述の検認手続(結構面倒です)が不要となります。

2.遺言の書き方
1)遺言の本質とは
それでは、ようやく私が考える遺言書の本質や具体的な書き方についてご説明したいと思います。
遺言がどういうものかについて知らない方は少ないと思いますが、その本質が何であるかについて理解している人はあまり多くありません。これは私たち税理士でも実は同じです。
実は遺言は単に財産分けの方法を指定するだけのものではなく、「本来死後には何も出来ないはずの人間が死んでなお意思表示を可能とする」という点で、人間が初めて発明した、「神や自然の摂理に逆らう方法」であると言えるのです。このため、十分な効果を発揮する遺言を作成する場合には、前述の「死んでなお意思表示する」という遺言の本質を十分に理解する必要があります。
ただ、すばらしい効果を発揮する遺言も、しょせんは紙切れに過ぎませんので、一方的なコミュニケーションと同じで効果が不十分となる場合もあり得ます。このため、財産分けなど重要な事項を法律の定め通りに作成することはもちろん、被相続人の意思をスムーズに相続人をはじめとする関係者が理解し、実現してもらえるような「お膳立て」が必要となります。これが「付言事項」です。
付言事項にはよく「奥さんへのねぎらい」や「子供達への希望」を書きましょうと言われる場合が多いのですが、私はもう一歩進んで「なぜそのような財産の分け方としたのか」という背景から書き起こしていくことをお薦めしています。すなわち、遺言の内容が何故そのような筋書になったのか、またその理由がさらにどのような(主に自分の)歴史に基づくものかについて、自分史のような形で書いていくわけです。
このような配慮に基づき記載された遺言は、自分の死を最大のリスクとする一種のBCP(事業継続計画)として役立つとともに、自分の死後も家族やそれを取り巻く関係者に幸せを与え続けることができるかもしれません。

ということで、前述した「遺言書を作成する必要があるのは?」で説明した方のみならず、家族を持つ人、責任ある職業に就いている人は、皆ぜひ遺言を書くべきだと私は思っています。また、リスクマネジメント的側面から見ると、状況の変化に応じて毎年必ず見直すことも必要だと思います。

2)具体的な書き方
それでは、これまで説明した考え方に基づく遺言書の書き方例をご説明します。全体をパソコンで作成するのが楽ですし全く問題ありませんが、財産分けなどを示す「相続指定」の項目だけは、別に手書きしたものを作成、捺印して保管しておきます。そうしないと法的効力が認められないからです。

======================= 例 =======================

遺  言  書

日付:令和○○年○○月○○日  氏名:○○ ○○ 印

1.生い立ちとこれまでの生き方
1)生い立ち昭和○年○月○日 ○○にて出生
苦労や良かったこと、思い出などを少しずつ加えて行っても良い
2)家族
昭和○年○月○日、○○と結婚。
昭和○年○月○日、第一子○○生まれる

3)これまでの生き方
「座右の銘、書」「尊敬する人物」「大恩人」  へお礼や、「毎年の出来事」を簡単に書いておくとあなたという方の人となりがわかり、遺言本体への理解が深まります。

2.各人へのお礼
妻(配偶者)、両親、恩人、子供たち、孫たち、友人など

3.相続指定
(平成○○年12月31日補記)手書遺言作成
(平成○○年12月31日補記)手書遺言に変更なし
(平成○○年12月31日補記)手書遺言に遺言執行者の指定を追加

※以下については、手書及び自署捺印したものを作成、保管

      遺 言 書

1.○○(妻)が存命の場合
  1)○○には、以下の財産を相続させる土地・建物現金、預金 ③○○株式会社株式 ④…
  2)○○には、以下の財産を相続させる

………

2.○○が存命でない場合

………

3)遺言執行者として○○を指定する

令和年12月31日 遺言者○○○○   

所有資産や負っている負債がそれほど複雑でない場合は上記のような簡易な形でも問題はありません。しかし、企業経営者や不動産を多数所有している方の場合、上記部分については弁護士等に相談して詳細な資産、負債の相続指定を行い、公正証書遺言とした上でその控えを上記手書部分の代わりとすることを強くお勧めします。

4.その他指定・指示
1)後継者の指定について

生い立ちや会社の状況など様々な要因を受け、後継者指定の正当性を説明した上で指定。その他の親族に対しては、後継者や家族への支持、支援を依頼しておく。採用している相続、相続税対策についての説明(関与してもらっている弁護士や税理士にあらましを書いてもらい、コピーしても可)。

2)葬儀、埋葬について

3)各種資料について
昨今、資料は全てPCなどで作成されることが多くなっています。
また、PCだけではなく様々なクラウドサービスを利用した資料保存も増えてきました。
そうなると、資料の保管場所やパスワードについても、遺言書の一部として記載をしておく必要があります。
但し、そのものを書類に書くとセキュリティ上問題があるので、見てほしい人間だけがアクセスできる保管場所を示したり、共通の暗号などで示すなどの配慮が必要となります。

4)当面の事業遂行について(個人版BCP的な内容)
自分の死後、経営などで懸念される点や対策、また外部の協力者について

5)取引先や友人等への連絡について

5.附録:現在の財産、負債、保険等の状況整理
これらは、遺言に記載された手続を執行したり、死亡後の保険金請求手続をスムーズに行う上で重要な情報となります。以下例を挙げて説明します。

<印鑑>
認印1…一般用認め印(細い三文判)、重要な契約などには一切使っていない
認印2…金融機関など契約用
認印3…○○の際作成、平成○○年より使用なし実印…現在の実印

<資産>
1)事業用資産(会社経営の場合は法人の貸借対照表などでも可)
事務所土地・建物…平成23年度固定資産税評価額 ○○千万円
自動車…約○○万円
2)個人用金融資産
○○銀行○○支店 普通預金 ○○○万円
○○証券○○支店預け有価証券 ○○株式会社 ○○株/○○株式会社未公開株 ○○株(友人から頼まれ出資したもの)/株式会社○○株式(代表取締役就任) 20,000株
3)個人用不動産
自宅土地・建物…平成23年度固定資産税評価額 ○○千万円
4)保険契約(資産性のもの)
5)保険契約(かけ捨てのもの)
6)その他動産ゴルフ、リゾートクラブ会員権など美術品など

<負債>
1)事業用
○○銀行 ○○○○ ○○○○円 ○○銀行 ○○○○ ○○○○円 ○○信金 ○○○○ ○○○○円
2)個人用
住宅ローン ○○銀行 ○○○万円(詳細は別紙返済予定表)

以上

National Tax Agency announced the aggregation of inheritance tax filing in 2011.(2012/12)

National Tax Agency announced the aggregation of inheritance tax filing in 2011.

2010

2011

Ratio

(1)

Number of people died

1,197,012

1,253,066

104.7%

(2)

Number of ancestors whose heirs should file inheritance tax

49,891

51,409

103.0%

(3)

(2)/(1)

4.2%

4.1%

-0.1%

(4)

Number of ancestors who should file inheritance tax

122,740

125,152

102.0%

(5)

Taxable Amount of inheritance tax (YEN)

10,458Bil

10,730Bil

102.6%

(6)

Amount of inheritance tax (YEN)

1,175Bil

1,252Bil

106.5%

(7)

Per heirs

Taxable Amount (YEN)
(5/2)

210Mil

209Mil

99.6%

(8)

Amount of Tax (YEN)
(6/2)

23.6Mil

24.4Mil

103.4%

 

To see more details, visit follows:

http://www.nta.go.jp/kohyo/press/press/2012/sozoku_shinkoku/index.htm

 

(ご紹介)近畿会国際委員会セミナーについて

私は現在、何故か公認会計士協会近畿会の「国際委員会」で委員長を仰せつかっております。 国際委員会は、近畿における会計士の国際的な活動をサポートしたり、IFRS(国際会計基準)を中心とした国際業務に関する研修などを行っています。

さて現在、その委員会において新しい企画を進めています。 それは、「海外で活躍する会計士からのメッセージ」というセミナーです。 文字通り数名の「海外で活躍する会計士」から、その立場に至った経緯や仕事、国情の説明などをしてもらうのが目的です。

が、一番の特徴は、メッセージを頂く全員が大監査法人から海外赴任した会計士「ではなく」、自分で就職活動などを頑張って道を切り開いた方ばかり、という所にあります。 たった今最初の方(ロンドン)からビデオメッセージが届いたのですが、ロンドン橋をバックにしたオフィスで自信を持って語られる姿は、素晴らしいと同時に憧れるものです。

当セミナーは3月30日(土)、15:30から18:00まで、日本公認会計士協会近畿会(下記アクセス記載)にて開催されます。 残念ながら近畿会(京滋、兵庫含)の会員・準会員限定なのですが、対象となっている方は是非聴講をご検討ください。 なお、当日はスペシャルゲストとして、マイツグループの池田博義代表にもお越しいただく予定です。

日本公認会計士協会近畿会
https://www.jicpa-knk.ne.jp/access/access.html

日経広告と寄付について

今朝、新聞を見ていて、毎年もやもやしていた問題にようやく答えが出ました。

日経新聞の正月と夏(「公認会計士の日」7月6日あたり)には、公認会計士の事務所(監査法人、合同事務所、コンサルティング会社、個人事務所など)が1ページを割いた広告を出しています。 私も毎年出稿しているこの広告、以前2段目だった位置が、昨年あたりから「フロントロー」に位置するようになりました。つまり出稿者が減っている訳です。

以前からこの広告効果については「生きてるかどうかの発信価値しかないな」と疑問を持っていたのですが、忙しかったこともありなかなか変えようとする気が起きませんでした。

今回、ようやくこの惰性を見直す気持ちになりました。つまりこの夏の広告から出稿を打ち切りとします。 その代わりにと言っては何ですが、広告費2回分に対応する金銭などを、必要としている先へ寄付することに決めました。

上記のような事情ですので、もし次の夏私の名前が日経の広告に掲載されていなくても、事務所をたたんだわけではありませんのでご注意ください(笑