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令和7年度の税制改正と年末調整などの注意点について

令和7年度の税制改正で、給与等の源泉徴収事務に関して非常に重要な改正がありました。
改正内容が重要なのはもちろんなのですが、以前から行われていた改正とちょっと異なり、内容や適用タイミング、またそれに応じた皆さんの対応に関して大きな注意点があります。
今回は、この改正について説明し、実務上の注意点についてご説明致します。

<改正点の説明>
基本的には、「〇〇の壁」と呼ばれる、「頑張って給与を増やしたら逆に負担が増えてしまう」という特異点をこれまでより高い所得ラインに引き上げ、勤労意欲を削ぐことのないようにする配慮が織り込まれています。

1.基礎控除と給与所得控除の引き上げ
・合計所得金額132万円以下の給与所得者について、基礎控除と給与所得控除の合計額が95万円となるように制度が見直され、実質的に所得税が課されないよう調整されました
・その後の所得階層でも段階的に控除額が引き上げられます
・収入190万円以下の場合、給与所得控除(一定額まで給与に税金がかからないライン)の最低保障額が55万円→65万円に引き上げ

2.特定親族特別控除(仮称)の新設
・19歳以上23歳未満で年収123万円以下の子などに対して、最大63万円の控除を認める新制度を導入

3.扶養控除等の所得要件の改正
・扶養対象となる親族の所得要件が48万円以下→58万円以下に引き上げ
・勤労学生の上限も75万円→85万円に引き上げ

<手続などの注意点>
1.改正への対応
①年末調整まで

・今回の改正は「令和7年12月1日」から適用されますので、令和7年11月までの給与計算は、改正前のソフトウェアや計算表で行う必要があります
②年末調整時
・「改正により新たに扶養控除等の対象親族等がいないか」確認し、異動がある場合には「扶養控除等(異動)申告書」の提出を受けます
・「特定親族特別控除の対象親族等がいないか」を確認するために、「給与所得者の特定親族特別控除(仮称)申告書」の提出を受けます
③令和8年以降
・「扶養控除等(異動)申告書」に、源泉控除対象親族の記載が正しく行われているか確認します
・給与計算に用いる「対象親族等」には新設された特定親族特別控除対象者が含まれているか確認します
・改正後の源泉徴収税額表(年内に公表されます)に基づき、各月の源泉徴収を計算します

<(まとめ)中小企業経営者向け注意点>
・令和7年11月までと、12月以後の手続の変化を把握し、それぞれ適切に行う必要があります
・給与計算ソフトウェアの改正対応状況をあらかじめ確認しておく
・従業員から提出される各種申告書(扶養控除等、基礎控除、配偶者控除、特定親族特別控除)が令和7年12月以後に対応した正しい様式・内容であるか確認する
・年末調整計算に改正後の控除額が正しく織り込まれていることを確認する
・これらを適時に行うため、年末調整資料の収集や作業開始時期を例年より前倒しする
・令和8年からの給与計算業務が改正後の計算に準拠しているか注意する