1.はじめに
平成25年度税制改正により相続税法(及び租税特別措置法)の一部が改正されました。これらの改正のうち、平成27年1月1日以降の相続等から適用されるものについて解説します。
2.遺産に係る基礎控除
相続財産が「基礎控除額」を超える場合、原則として相続税の申告をする必要がありますが、その基礎控除額が、次のように4割減とされました。
<改正前>5,000万円+1,000万円×法定相続人の数
<改正後>3,000万円+ 600万円×法定相続人の数
3.相続税の税率構造
相続税額は、①課税価格の合計額から上記の基礎控除額を控除した金額である課税遺産総額を法定相続人が法定相続分に応じて取得したものと仮定した場合の各取得金額に対して、②超過累進税率により税率を乗じて算出し、③各取得金額に対する②を合計して計算します。
今回の改正により、この税率構造の一部について次のように変更されました。
法定相続分に対する取得金額 |
改正前 |
改正後 |
||
税率 |
速算控除 |
税率 |
速算控除 |
|
1000万円以下 |
10% |
0万円 |
10% |
0万円 |
3000万円以下 |
15% |
50万円 |
15% |
50万円 |
5000万円以下 |
20% |
200万円 |
20% |
200万円 |
1億円以下 |
30% |
700万円 |
30% |
700万円 |
2億円以下 |
40% |
1700万円 |
40% |
1700万円 |
3億円以下 |
45% |
2700万円 |
||
6億円以下 |
50% |
4700万円 |
50% |
4200万円 |
6億円超 |
55% |
7200万円 |
例:基礎控除後の相続財産が9億円で、相続人が子供ばかり3人の場合、相続税額は以下の通りとなります。
①課税遺産総額90000万円÷3=30000万円(一人当たり)
②一人当たり税額
(改正前)30000万円×40%-1700万円=10300万円
(改正後)30000万円×45%-2700万円=10800万円
③合計税額
(改正前)10300×3=30900万円
(改正後)10800×3=32400万円
(参考)贈与税改正
改正前 |
改正後 |
直系尊属→20歳以上 |
||||
基礎控除後金額 |
税率 |
控除額 |
税率 |
控除額 |
税率 |
控除額 |
200万円以下 |
10% |
─ |
10% |
─ |
10% |
─ |
300万円以下 |
15% |
10万円 |
15% |
10万円 |
15% |
10万円 |
400万円以下 |
20% |
25万円 |
20% |
25万円 |
||
600万円以下 |
30% |
65万円 |
30% |
65万円 |
20% |
30万円 |
1000万円以下 |
40% |
125万円 |
40% |
125万円 |
30% |
90万円 |
1500万円以下 |
50% |
225万円 |
45% |
175万円 |
40% |
190万円 |
3000万円以下 |
50% |
250万円 |
45% |
265万円 |
||
4500万円以下 |
55% |
400万円 |
50% |
415万円 |
||
4500万円超 |
55% |
640万円 |
例:1500万円(基礎控除後1390万円)の贈与をした場合、税額は以下の通りとなります
改正前 1390万円× 50%-225万円=470万円
改正後
親など→20歳以上の子 1390万円× 40%-190万円=366万円
上記以外 1390万円× 45%-175万円=451万円
4.税額控除
①未成年者控除
相続開始時において相続人等が未成年者である場合、その相続人等の算出相続税額から控除する未成年者控除額の金額が次のように引き上げられます。
<改正前> (20歳一相続開始時の年齢)×6万円
<改正後> (20歳一相続開始時の年齢)×10万円
②障害者控除
相続開始時において相続人等が障害者である場合、その相続人等の算出相続税額から控除する障害者控除額の金額が次のように引き上げられます。
<改正前> (85歳一相続開始時の年齢)×6万円(特別障害者は12万円)
<改正後> (85歳一相続開始時の年齢)×10万円(特別障害者は20万円)
5.小規模宅地等の特例
①特定居住用宅地等の限度面積の拡大
被相続人等の居住の用に供されていた宅地等で一定の要件を満たすものについては、特定居住用宅地等として宅地等の面積のうち限度面積までの部分に相当する金額の80%相当額をその宅地等の評価額から減額することができますが、この限度面積が、次のように拡大されます。
<改正前> 限度面積…240㎡
<改正後> 限度面積…330㎡
②居住用と事業用の宅地等を選択する場合の限度面積の拡大
特定居住用宅地等と特定事業用等宅地等を併用選択する場合の限度面積について、次のように拡大されます。
<改正前> 特定居住用宅地等…240㎡/特定事業用等宅地等…400㎡
→合計400㎡(注)まで適用可能 (注)一定の面積調整が必要
<改正後> 特定居住用宅地等…330㎡/特定事業用等宅地等…400㎡
→合計730㎡まで重複適用可能
6.まとめと対策
- 基礎控除の減額で影響を受ける層…生前贈与、保険の活用、小規模宅地特例の適用による対策
- 税率の一部アップで影響を受ける層…相続時精算課税や事業承継税制の活用、小規模宅地特例の重複適用による対策
- 共通…事前準備、遺言作成、株価や不動産対策検討の重要性
以上