コラム「相続の基礎」③単純承認・限定承認・相続放棄

2)単純承認・限定承認・相続放棄
被相続人が亡くなり相続が開始した場合、そこから(知らなかった時はそれを知った時から)3か月以内は、相続の手続において最も重要な期間であると言えます。財産がたくさんあって、相続人全員で仲良く財産分けが出来る状況なら良いのですが、仮に被相続人が多額の債務だけを抱えて亡くなった場合には注意が必要です。

このような場合、相続人が何もせず一定の期間を経過すると、被相続人の抱えていた多額の債務がそのまま相続人達に強制的に引き継がれてしまうのです。これを「単純承認」といいます。

そのような事態とならないために、民法には「相続放棄」や「限定承認」といった手続が定められています。

「相続放棄」は、民法第939条において「相続の放棄をした者は、その相続に関しては、初めから相続人とならなかったものとみなす」と定められており、財産も債務も引き継がないことが可能となります。(相続放棄については、弊所ブログ「相続放棄って何?」に詳しく説明しています)。

ところで、単純承認で相続人が複数いる場合、遺産分割によって債務の相続人を定めたとしても、それだけで他の相続人が債務から逃れられる訳ではありません。
もし債務を引き継いだ相続人が破産などした場合、他の相続人は連帯債務者として支払義務を負う場合があります。これを「重畳的債務引受け」と言います。
これを防ぐためには、債権者と債務を引き継いだ相続人が「免責的債務引受契約」を締結しておく必要があります。

また、相続財産もある程度あり、しかし債務もかなり多く、相続放棄、単純承認のどちらをすべきか明らかでない場合には、限定承認という手続を行います。

限定承認とは、相続財産を限度として債務を引き継ぐことを言います。単純承認の場合は、相続人が引き継いだ債務の弁済のため相続人固有の財産まで引き出される可能性もありますが、限定承認ならそのような危険はありません。また、債務を弁済した後に残余があれば、相続人が残余財産を相続出来る事になっています。

限定承認の手続は相続人が全員で行う必要がある他、財産目録の作成、公告、競売など様々なものが細かく定められていますが、現在は使われることが少ないため説明は省略します。

3)保証債務と相続
保証債務は、保証人が死亡しても原則として消滅しません。これは、保証人の死亡という偶然の事情によって、債権者が不測の損害を被ることを防止するためです。このため、保証債務は法定相続分に応じて各相続人に引き継がれることになります。

しかし、身元保証債務や根保証については、長期間にわたって保証することになることが多く、また責任も広範になるおそれが大きいことから、これを相続人に相続させると、相続人の負担が大きくなります。そこで判例は、これらについては相続されないとしています。ただ、相続の時点で具体的に発生していた保証債務については相続されます。

相続手続の際には、実債務だけではなく、このような保証債務がないかどうかについても慎重に検討する必要があります。

(第3回 完)
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