コラム「相続の基礎」②相続人や養子について

2.相続の手続
ここまで、「相続とはなにか」という観点からご説明をしてきました。ここから先は、相続における実際の手続についてご説明します。ただ、相続に関する手続は非常に多いため、主なものだけに絞っております。

1)相続人や養子、その他相続する権利のある者
①法定相続人
相続においては財産に目が行きがちですが、実は相続が発生した場合、最も重要なのは「誰が相続人となるべきか」です。この相続人については、民法において詳しく規定されています。この項目においては、この「法定相続人」についてご説明します。

まず、被相続人に配偶者が居る場合、その配偶者は必ず相続人になります。

配偶者以外の相続人は、以下の順位で相続割合を決めると定められています。

  • (第1順位) 子 全体の1/2を各人で配分、配偶者は1/2
  • (第2順位) 直系尊属(親、祖父母など)  全体の1/3を各人で配分、配偶者は2/3
  • (第3順位) 兄弟姉妹 全体の1/4を各人で配分、配偶者は3/4

すなわち、子がいる場合は子のみが、子がおらず親などの直系尊属が居る場合には直系尊属のみが、そして子も直系尊属もない場合には兄弟姉妹が法定相続人となります。

②代襲相続人
ここまで法定相続人について説明してきました。では、上記の相続人となるべき者が既に亡くなっている場合はどうなるでしょうか?このような場合、その亡くなっている人に子や孫がいるならばその子や孫が死亡した者に代わって相続することになります。このような相続人を「代襲相続人(だいしゅうそうぞくにん)」と言います。

第1順位の相続人が亡くなり、その子が居る場合にはその子が代襲相続人となります。また、その子も亡くなっている場合には孫が代襲相続人となります。亡くなった相続人に子が複数名いた場合は、そのそれぞれで均等に配分します。但し、第3順位の場合の代襲者はその子(被相続人から見れば甥、姪)までが代襲相続人となることされており、第1順位の場合より範囲が狭くなっています。
また第2順位の親や祖父母の子は被相続人やその兄弟姉妹ですから、代襲相続人の考え方としては意味を持ちません。

後述(⑥)する「欠格事由」、「推定相続人の廃除」で相続人から外された者が亡くなっている場合も、その子があれば代襲相続をすることになります。これに対して「相続放棄」した者が亡くなった場合に代襲相続はありません。前述の2つの場合と異なり、自ら相続権を放棄した訳ですから、代襲させる必要がないという訳です。

③胎児の扱い
民法は、まだ生まれてきていない胎児についても特殊な権利を認めています。
民法第886条第1項は、相続における胎児の地位について、例外的に、「相続に関しては胎児は既に生まれたものとみなす」としています。

胎児には出生まで権利能力はないと考えられていますが、生存状態で生まれてきたことを条件として、出生により生じた権利能力が問題の時点、すなわち相続の時点などにまで遡って生じたものとみなして扱うという考え方となっています。

ただし、残念ながら死産となった場合には、「みなす」項目が意味を失い、最初から居なかったことになってしまいます。

④養子縁組
養子縁組とは、実の子でない他人に親子関係を法律上発生させる事を言いますが、民法は養子について、「普通養子縁組」と「特別養子縁組」の2つを定めています。
これらの違いは、実の親との親族関係が残るかどうかにつきます。つまり、普通養子縁組の場合、養親との親族関係が成立しても実の親との親族関係が残りますが、特別養子縁組の場合、実の親との親族関係は無くなってしまいます。

どちらの養子とするかに係わらず、養子縁組によって親子となった者(養子)と親となった者(養親」との間は実の親子と同じ親族関係が発生するため、相続に関する権利も実の親子と全く同じとなります。

さて、後の「相続税」に関する項目でお話しますが、相続税は子供が多ければ多いほど少なくなります。養子も子として数えられますし、民法上は養子人数に制限はありませんので、どんどん養子を増やせばどんどん相続税が少なくなることになります。実際に、かつてはこれを狙って何人もの養子をかかえるケースも少なくありませんでした。

このように課税回避を目的とした養子の増加が目に余る状態となったため、昭和63年の相続税法改正で以下のような制限が設けられてしまいました。

  • 実子がある場合は1名
  • 実子がない場合は2名
  • 上記を超える養子については、税法上は「いないもの」として計算する

また、財産に相続税が課される回数を少しでも少なくしようと、従来から孫を養子にする方法が良く採られてきました。このようにしておくと、孫に相続される財産には通常親(1回目)、子(2回目)と2回相続税が課されるのに対し、親の1回しか相続税が課されないからです。

しかしこれについても、平成15年の相続税法改正で制限が設けられました。その結果、孫を養子にした場合その養子に課される相続税は2割増になるという制度です。

⑤非嫡出子の認知
「非嫡出子」(ひちゃくしゅつし)と読みますが、これは、「婚姻関係のない男女間に生まれた子」のことを言います。このような非嫡出子の場合、認知によってはじめて法律上の親子関係が発生することになります。この言葉の逆の意味が「嫡出子」です。

この認知は父親だけに対するものとなっています。母親の場合、分娩という厳然たる事実ある訳ですから、あらためて認知する必要はないわけです(このあたり最近の出産事情はだいぶ変わってきているようですが、法律が追い付いてないようです)。

なお、認知には任意認知(自分で行う認知)と強制認知(調停による認知)がありますが、いずれにしても「出生の時にさかのぼって効力を生ずる」とされていますので、生まれたときにさかのぼって子としての権利を得ることになります。

⑥欠格事由、推定相続人の廃除
何もなければ法定相続人として相続する権利がある者であっても、民法上その権利を亡くしてしまう幾つかの場合が以下の通り規定されています。

(1)欠格事由
親兄弟の殺人等で刑罰を受けたり、遺言書を偽造・変造もしくは詐欺・脅迫で作成させるなどした場合
(2)推定相続人の廃除
被相続人に対する虐待や重大な侮辱などをしたことで、被相続人からその生前に相続人の排除を家庭裁判所に請求された者や、遺言で排除された場合
(3)相続放棄
相続人が自ら相続に関する権利を放棄することを言います。

なお、欠格事由や排除、相続放棄があった場合でも、その子には前述の通り代襲相続権がありますし、後でご説明する相続税の計算上は、相続人が居るものとして計算します。

⑦内縁の妻の場合
長年連れ添った相手が内縁の妻(または夫)という場合はどうでしょうか。よく言われるように、いわゆる事実婚と言われる相手には何年仲むつまじく暮らそうが、事業や仕事に貢献があろうが相続権はありません。

このような場合、後で説明する遺言を書き、財産を残す配慮をする必要があります。
様々な事情があるかと思いますが、やはり財産を残してあげたい場合には「事実婚」だといろいろな無理が出て来ます。

⑧特別受益者、寄与者
前述の通り、相続は、基本的には遺産総額を各人の法定相続分で分ける事となっています。しかし、例えば生前の被相続人に対して、財産を大きく増やすことに貢献した相続人や、逆に生前の被相続人から多額の贈与を受けた者があれば、これらの相続人に対して単純に法定相続分で財産を分けると不公平となります。

民法においては前者を「特別受益者」といい、後者を「寄与者」といいます。これらの者があるときに法定相続分を計算する場合、本来の相続財産に「特別受益」部分を加え、これを特別受益を受けた相続人が相続したと見なしたり、また相続財産から「寄与分」を除いて相続分を計算したりして調整します。

⑨相続人がいない場合(不存在)
相続人の存否が不明な場合や、相続放棄により相続人が存在しないこととなった場合、利害関係人は家庭裁判所に相続財産の管理人の専任を請求できます。

この管理人は、以下のような手続を行います。

  • 相続財産(法人として取り扱います)の管理
  • 不明となっている相続人を捜索
  • 債務の弁済
  • 相続人の不存在が確定した場合の特別縁故者への財産分与
  • 残余財産の国庫への帰属

(第2回 完)

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