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あなたは必ず騙される ~ ポンジ・スキーム研究(5/5)

今回は「ポンジ・スキームを見抜き、騙されることを防止する」方法について考えてみます。

なお、ポンジ・スキームの歴史や事例は以下の通りです。
その1:歴史や特徴 その2:マドフ事件 その3:AIJ事件(1) その4:AIJ事件(2)

4.ポンジ・スキームの分析

ポンジ・スキームは、通常の詐欺のように「騙す側と騙される側」という単純な構図だけで成功するわけではありません。この悪事が上手く回るためには、騙す側に一定の特徴を持った①首謀者、②協力者、そして③紹介者という登場人物が揃っている必要があります。

また、騙される側にも①プレッシャー・機会、②ガバナンスの弱さ、③情報・知識の欠如といった、一見「不正のトライアングル※」にも似た要因が備わっていなければなりません。

 ponzischeme
ポンジ・スキームの構造

※米国のドナルド・R・クレッシー教授が提唱した不正の仕組みに関する理論で、(1)不正を行うための「動機・プレッシャー」、(2)不正を行うことができる「機会」、(3)不正を行うことが本人にとって「正当化」といった条件が一つでも増加すれば、それだけ不正の発生する可能性が高くなる、とされています。

この項目においては、これらの登場人物や、騙される側の要因について説明し、これらを踏まえて「見抜く」ための方策について説明します。

 

①首謀者

様々な(成功した)ポンジ・スキームを分析すると、首謀者となる人物像については、以下のようなプロファイルが浮かんできます。

  • AIJの場合:浅川和彦社長
  • マドフ事件の場合:マドフ受刑囚
  • 首謀者のキーワード:雄弁、大胆不敵、カリスマ、名声、人脈、社会貢献(しかしその裏には虚栄心、狡猾、金銭欲、虚飾などの裏がある)
  • 投資話を全面に出す以上、「この相手で大丈夫か?」と思われては上手くいかない。
  • きちんとしたビジネススーツ、靴や時計、カバンや名刺入れなど、これ見よがしの高級ブランドではないが、決して安物ではない、一般人にも分かりやすいブランド
  • 一等地の事務所、居宅と現代的な調度品、高級ホテルなどの利用
  • 本当の悪人は「悪人面」をしていない
  • 華麗な経歴と実績(但し虚偽や誇張が含まれることの方が多い)
  • 顧客へ提供する投資に対する絶大なる自信と実績(但しこちらも虚偽が含まれることの方が多い)
  • 断定的で力強い説明、ビジュアルに優れた資料(但しきちんと分析すると内容は薄く、虚偽も多い)
  • 大物政治家、官僚OBなど、政財界キーパーソンとの親密な関係(但し金や接待に基づくものや、一方的なものが多い)→最近はSNSなどで写真を誇示することも多い

 

②協力者

ポンジ・スキームは首謀者だけで上手く回る訳ではありません。首謀者のカリスマ性を支え、実務の分野を確実に進める「協力者」は必須です。

  • AIJの場合:高橋成子(しげこ)取締役
  • マドフ事件の場合:不明(マドフ以外あまり表に出てこないが、幹部社員の中にはこれに当たる者がいたと推定される)
  • 首謀者の右腕となり、忠実に詐欺行為やその管理行為を実行
  • 実務を行っているため、首謀者よりも実情を理解している。違法性も認識している場合が多い
  • 口は堅く、信頼できる。堅実な仕事ぶり
  • 首謀者に対しては服従に近い関係(悪いこととはわかっていても絶対に裏切らない)
  • 首謀者とは最も長い付き合い

 

③紹介者

  • AIJの場合:社会保険庁OBや投資基金担当者自身
  • マドフ事件の場合:ファンド・マネジャーや投資家など

ポンジ・スキームに限らず、投資詐欺被害拡大の原因として「紹介者」による部分は少なからず存在します。

詐欺の被害に気付いた人間が、その詐欺師を友人や知人、親族に紹介することはまずあり得ません。しかし投資詐欺の場合は「騙されている」ことに気づかされないまま、拠出した資金が高利で運用されていると思い込まされていることがほとんどです。そうなると、その良いパフォーマンスを身近な人たちにも教えてあげたいという親切心(または「自分がこれだけ儲けている」ことを示したい、若干の自己顕示欲かも知れません)から、詐欺被害を拡大させる手助けをしてしまうのです。また、先に述べたカリスマ性などから首謀者に心酔してしまい、宗教的に他人を勧誘してしまうケースも多くあります。

例えば「こんな良い話はない。私も多額の配当を受け取っており、経営者も信頼できる素晴らしい人だ」などと初対面の人間に言われても警戒心ばかりが募ってしまいますが、もし同じことを信頼している知人から言われた場合、人間の心理として警戒心の水準が大きく下がってしまう傾向があります。つまり、「この投資話は大丈夫かどうか」を自分で判断するのではなく「この人が持ってきた話なら大丈夫だろう」と、投資話の内容より普段から付き合いのある、信用できる紹介者の人間性で信じてしまうのです。

余談ですが、Facebookやtwitterをマーケティングに活用する場合も同じ考え方に基づいています。詐欺とは違いますが、「友達」や「フォローしている人」など、自分が信頼している者からの情報というものが無防備に受け入れられがちな点は全く同じであると言って良いと思います。

 

2)騙される側の特徴

残念ながら、騙される側にも一定の特徴を持つ人的、組織的、環境的要因があります。もちろん細かい原因まであげつらうとたくさんあるのですが、大きく分けると①プレッシャー・機会、②ガバナンスの弱さ、そして③情報・知識の欠如という要因が大きな影響を与えていると考えます。

この3要素、一見すると前述した「不正のトライアングル」に似ています。が、これはあくまで騙される側の要因であり、不正のトライアングルのように「どれかの要因が大きければ他が小さくても不正が発生する」というわけではありません。

では、これらの要因を以下順に説明していきます。

 

①プレッシャー・機会

  • 金のない人間がギャンブルにのめり込むのと似た状況
  • 困窮→金銭欲、あせり、射幸心
  • 長期的には絶対的に資金が足りないが、短期的には借り入れや資産売却などで少し使える資金がある、もしくは調達できる状態にある(この資金を狙われる)
  • AIJ事件の場合、厚生年金基金の抱える財政的な問題がこれに当てはまる

 

②ガバナンスの弱さ

  • 個人の場合…意思決定の弱さ、相談者・指導者の不在
  • 法人の場合…健全なガバナンスの欠如、専門家の不採用、事務の集中
  • AIJ事件の場合、厚生年金基金のガバナンス不在がこれに当てはまる

 

③情報・知識の欠如

  • 権威者やその華麗な人脈、虚偽データに対する無駄な信頼
  • 業界誌(雑誌や新聞)の記事などに十分な注意を払っておらず、最新情報に疎い。前任者まで連綿と受け継がれた古い情報や前例にのみ基づいて意思決定し、前例のない動きは極力しない→いわゆる天下り人材に多くみられる特徴
  • AIJ事件の場合、厚生年金基金における専門知識を持った運用担当者の欠如がこれに当てはまる

 

3)ポンジ・スキームを見抜く

①大原則:「うまい話はない!」

これまで説明した通り、騙す側と騙される側にはそれぞれ特徴があり、これらをきちんと認識できれば見抜くことはそれほど難しくありません。

しかし、最も重要なのは「理由もなくうまくいく話は絶対にない」という事実を認識することです。当たり前かもしれませんが、結局はこの常識的な認識が詐欺の被害から自らや組織を救うのです。

ただ、個人の場合はともかく、組織、特に大規模法人になると、誰かひとりがこのセンスを研ぎ澄ましたところで被害は防げません。なぜなら、例えばその上司が騙されれば、そのセンスを持った者の努力は水泡と化してしまうからです。

このような場合に組織として対応力を持たせることができる手法が、内部統制の整備による方法です。

内部統制というと、昨今のいわゆるJ-SOXブームやその終焉によって「財務報告に限られたもの」や「もう流行らない論点」であるような認識がありますが、実はこのような不正に対応するためのマネジメントには強力な効果を発揮するのです。

この方法の詳細については別の機会に譲りますが、一般に組織内における不正を防止するための「不正リスクマネジメント」を若干拡張し、騙す側、騙される側の特徴をリスクとして認識することで、不正リスクマネジメントによるポンジ・スキームへの対応が可能となります。

 

②騙される側の特徴を排除

前述した「内部統制の整備によるリスクマネジメント」は確かに有効な方法ですが、これを的確に行うためには内部統制の整備・運用に関する十分な知識と経験が必要となり、おそらく公認会計士や不正リスクマネジメントを専門に行っている者でなければ十分な運用ができない可能性が高いと思います。

また、「騙される側の特徴」の一つである「プレッシャー」や「機会」が強く顕在化した状況、すなわち財政的に逼迫した状況などが起こってからそのような体制を整備することは大変難しいものです。

しかしながら、「騙される側の特徴を排除」することで、このようなスキームをもっと簡単に見抜くことを容易にする方法があります。

 

a)信頼できる専門家の活用

AIJ事件の場合、被害を受けた厚生年金基金の運用担当者のかなりの割合が、専門的な運用の知識を持っていなかったと言われています。このような担当者が十分な知識を持っていることが最も重要ではありますが、人的リソースの問題から、そのような担当者を専任で置くことが難しい場合も多いと思います。

また同事件の場合、AIJや営業を担当するアイティーエム証券の担当者は「同じ業種の基金も運用に使っている」と勧誘したり、同県内の基金の実名を出して「こちらは増額すると言っているが、おたくも増額しないか」と勧誘したりといった手法を採っていました。実際にはこのような営業スタンスを全面に出した時点でAIJは破たん状態にあったとみられ、業界誌などにも疑念が呈されたり解約が相次いだりしていたと言われています。とすれば、このような情報がきちんと入手できれば、他の業種などを挙げて安心感や焦りを誘う手法の効果を著しく下げることが可能となります。

そのためには、勧誘者から独立した第三者であるアドバイザーを置くことや、そのようなアドバイザーを必要に応じて依頼することができる体制を準備しておくことが望ましいと考えます。

往々にしてこのような詐欺の首謀者は、先に述べたように「他の者はこれで稼いでいる」、「今決めなければ十分なゲインが取れない」などと急かすことがありますが、「専門家に意見をもらわなければ意思決定ができない」という判断を貫くことが肝要です。

また、信頼できる専門家から、正しい知識に基づいてこのようなスキームの首謀者に対して監査報告書などを要求する場合、本人の名声を利用してその提出を回避したり(○○さんなんだから信用してくださいよ、といった言い方)、改ざんされた報告書を提出することなどが比較的難しくなります。

 

b)正当な期待(収益など)の醸成

AIJ事件の場合もマドフ事件の場合も、大きなポンジ・スキームには必ず小さな声ながら異論を唱える者が現れます。それは、異論を唱える者、すなわち一定の知識を持った者にとっては、特に革命的な運用スタンスを採っている訳でもないのに、状況から見てあり得ない運用収益率を継続したり、他が壊滅的な打撃を受けている際に無傷だったりという事実自体が異常なものに映るからです。

先に「うまい話はない」が大原則であると述べましたが、一定額の投資に対しては、様々な投資手法において通常どのようなリスクとリターンが見込めるか、という認識、言ってみれば「正常な期待(収益)」の認識を醸成することが非常に重要です。

これに加えて会社など法人や組織の場合、この認識は単に運用担当者だけが持つのではなく、組織におけるトップから末端の構成員に至るまで、それぞれの階層に応じた正しい認識を持っておく必要があります。

 

c)ガバナンスの保持

報道を見ていると、AIJ事件の原因の一つとして、先ほど説明した「厚生年金基金におけるガバナンスの欠如」があると明確に断じている記事は少ないように思えます。

しかしながら、多くの厚生年金基金が「騙される側」に回った理由の、最も根本的な原因はここにあるのではないかと私は考えます。

すなわち、株式会社であれば出資者である株主が株主総会などを通じて最低限会社のガバナンスを保持しますが、厚生年金基金の場合、資金の拠出者である加入者はそのような力を持っていません。このため、加入者から預かった掛け金を慎重に運用するためのガバナンスが欠如していると言えるのです。

 

③「焦り」への対処

ただ、そのようなキレイごとを言ったとしても、経済的に困窮している者は「藁をも掴む」ことがあり得ます。個人の場合は自分の判断が自分の損失につながるためやむを得ないとも言えますが、組織、例えば法人の運用担当者の場合、自らの意思決定と法人のゲインが完全に連結していない点が問題となります。

すなわち、仮に担当者個人が怪しいと認識したとしても、「もしこのスキームが不正でなければ利益をみすみす取り逃がしてしまう」という焦りを本人やその上司などが持った場合、「その機会損失が本当に発生したら自ら(もしくはその上司)の責任となってしまいかねない」という迷いが発生する可能性があるのです。

そのような状況に加えて、他の「紹介者(特に多少なりとも権威のある者)」が「あの人なら大丈夫、私(の組織)も十分な収益を上げている」などという意見を述べようものなら、せっかく掴んでいた兆候が無駄な結果になりかねません。

こういったシチュエーションは非常に悩ましいため、ここでは対策として一例を述べるにとどめたいと思います。

まずは前述の特徴(騙す側、騙される側)の特徴を分析し、複数が当てはまる場合には如何に良いパフォーマンスを提示されても扱わないと定め、これを組織のリスクマネジメント基準の一つとして規定しておきます。この結果、騙されないという効果とともに、客観的な指標によって判断するだけで、担当者が機会損失を発生させるのではないかという懸念により判断を鈍らせることを防止できます。

 

5.おわりに-ポンジ・スキームはなくならない

不況色が強くなるとポンジ・スキームが増えるきらいがあります。これは、以下のような理由によるものであると考えます。

  • 騙される側が増える:一般的な詐欺と違って多数の者を巻き込む必要があるため、不況色が強くなる→良い運用先を必要とするものが増える→騙される側の者が増える
  • 発覚が増える:騙される側が増えると、確率的に注意深いものやスキームの粗を目にするものも増え、発覚する可能性が高くなる

いずれにしても、元祖ともいえるポンジから現代に至るまで、投資詐欺の王ともいえるポンジ・スキームは途切れることなく発生していますし、また今後も根絶されることはないと思います。

日本公認会計士協会がこの問題を受けて提言を出していますが、監査義務の増加だけで不正が防げるものではありません。最近ようやく不正への対応に踏み出した監査が、100年の歴史を持ち、人間の心理に深く浸透する不正スキームに十分対応できる訳がないと思います。

我々は公認不正検査士の知識や経験を生かし、少しでも多くの人がこのような詐欺の被害に遭わないよう、また被害を防ぐよう努力を続けたいと思います。

 

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3)本事件の登場人物
前回まで、AIJ事件のあらましを説明してきました。これを受けて今回は、この事件の首謀者を中心とした登場人物たちのプロフィールについて触れてみたいと思います。このコラムの次回で説明する予定ですが、「ポンジ・スキーム」を理解する上でこの「登場人物たちの特質」は非常に重要です。

①浅川和彦代表取締役

まずは「首謀者」と言われる浅川和彦代表取締役です。
AIJ社長の浅川和彦氏は横浜市立大学卒業で、75年に野村證券に入社。個人営業部門で実績を積み上げてきた実力派で、「伝説の営業マン」と呼ばれていたそうです。

そんな実力の助けもあり京都支店営業次席、熊本支店長と出世階段を順調に上っていったのですが、ある時突然退社しています。バブル崩壊の影響で、個人的な投資に失敗し借金を抱えたためといわれていますが、真偽のほどは不明です。

その後浅川氏は、外資系の米ペイン・ウェーバーを経て96年頃に歩合外務員として一吉証券に移籍、営業マンとして抜群の成績をあげ、個室と秘書を与えられるという破格の待遇を受けています。なんとその際の女性秘書が、次に説明するAIJの高橋成子取締役でした。

最終的に浅川氏は独立、AIJの前身の投資顧問会社(エイム・インベストメント・ジャパン)を買い、2004年ごろから企業年金を扱うようになりました。

周囲が話す浅川氏の人となりは、以下のようなものです。

  • 言葉巧みで負けず嫌い→元同僚「好きなマージャンでも、負ければ朝までやって取り返そうとした」
  • 断定的な物言いをし、リスクを説明しない古典的営業スタイル
  • 商品性を説明して納得してもらうというより、トップセールスマン特有の「人柄で契約してもらう」というもの典型的な野村の営業マン。人あたりがよくお調子者。「証券マンは普通7時には出社するんだよ!」
  • 贅沢な生活ぶり→東京・六本木の高級マンションに住居を構えており、毎日毎日社員に食事をおごるなど羽振りの良さ
  • 高額納税者番付に掲載

②高橋成子(しげこ)取締役

次は浅川氏の側近中の側近、高橋成子取締役です。高橋氏の経歴は下記の通りです。

  • 東京出身で、大手証券会社で投資信託を販売していた
  • 浅川社長がペイン・ウェーバー証券の時代に知り合う
  • 浅川社長が一吉証券に転職したのち秘書となる
  • 浅川社長のAIJ社長就任とともに同社取締役就任
  • AIJの資金や実印等を預かり、経理を中心として実務全般を任せられていた。浅川氏が使う経費などのチェック役
  • 平成17年2月から19年6月まで旧社保庁OB・石山勲氏の東京年金経済研究所の役員も兼務
  • AIM Investment Advisors Ltd取締役
  • 浅川社長の指示に従って、虚偽の運用報告書を作っていたとされる。
  • 役員報酬は月額350万円。高額の報酬は、口止め料の意味もあったらしい。
  • 証人喚問の予定だったが、病気(うつ)によって拒否

③松木新平取締役

浅川氏以外にも、元野村証券の大物が関与していました。

  • 元野村證券常務→浅川社長の野村証券における大先輩にあたる
  • 大物総会屋「小池隆一への利益供与事件」(平成9年5月)で、野村證券の酒巻社長・藤倉常務と共に逮捕され、懲役8月(執行猶予3年)の刑を受けた
  • 兵庫県の県立篠山鳳鳴高校を卒業、野村証券に入社。「最後の高卒社員」
  • 現場一筋のたたき上げで、大阪証券取引所で顧客の注文を場につなぐ『場立ち』をやったこともある
  • 東京に転勤後は外資系の金融機関などに転換社債を販売することで営業力を発揮した
  • 野村時代相場動向の詳しい情報提供や、値上がりする株がよく当たる人物として有名だった→この知名度がAIJにおいても資金獲得に貢献していた?

④西村秀昭社長

AIJの「販売部隊」として活躍したのがアイティーエム証券です。この西村社長は証人喚問において「運用については知らなかった」と述べ、議員から「あなたは被害者か加害者か」と問われると「どちらかというと被害者」と回答しています。この答弁には強い反発がありましたが、再度問われた際には「販売に関しては責任があり、そういった意味では加害者だと思う」と訂正したものの、不正への関与は否定しています。

  • 1955年:東京都生まれ。
  • 1979年:山一証券入社
  • 1985年:山一オーストラリア シドニー支店株式部長
  • 1989年:同メルボルン支店長 主に政府機関の債券発行やM&A(企業吸収・買収)で活躍。
  • 1992年:山一證券本社外国法人部課長、
  • 1994年同事業法人部次長。 欧米大手ヘッジファンドの日本証券営業や大手企業のファイナンス・資金運用等を担当。
  • 1998年1月:退職、アイティーエム証券(今回の事件においてはAIJの営業部隊にあたる)の設立準備へ。
  • 1998年6月:アイティーエム証券を設立。(山一OBを集め設立)

⑤石山勲氏

この問題には、社会保険庁のOBも関係しています。
大半の被害は厚生年金基金に集中していますが、それぞれの厚生年金基金の常務理事はほとんどが社会保険庁のOBのいわゆる天下りでした。これらの役所のOK同士はお互いに信頼することも多く、特に先輩後輩の間柄は非常に話のしやすい関係だったと思います。そしてこれらの理事はAIJの販路拡大にも関与しています。例えばこのような理事が「遠く離れた他県にまで出向き、AIJの採用を働き掛けたこともある」とも言われています。

石山氏とAIJとの関係は、以下の通りです。

  • 都内の年金基金(常務理事)に天下り(このとき浅川社長と知り合う)
  • 2004年に年金コンサルタント会社を設立(千葉県)、この会社の取締役には高橋成子氏も就任している
  • AIJと顧問契約(契約料:年間数百万円)
    セミナー開催、社保庁OBの年金基金への天下り組を参加させ、紹介や勧誘(接待攻勢)による営業活動を行っていた
  • AIJとの顧問契約は数年前に解消したと本人は述べているが、実際は年金コンサル会社の運営をAIJに任せていた。
  • 愛知県は特に石山氏の社会保険庁での最後の赴任地で、大勢の後輩が年金基金の現役幹部として働いていることから、被害が大きかった。

⑥萩原和男氏

同業者としては残念ながら、この事件には最悪の形で公認会計士が関与していました。事件発覚当初は、新聞などに荻原氏の名前や関与度合いが余りでなかったためセミナーなどでは名前を伏せていたのですが、後述の通り金融庁から懲戒処分を受けてしまっています。本来最後の砦であるべき監査報告書を改ざんするという関与は、首謀者に勝るとも劣らない重大性を持っていると思います。


平成25年4月26日
金融庁

公認会計士の懲戒処分について
公認会計士が行った下記の行為について、公認会計士法(昭和23年法律第103号)に違反すると認められたことから、本日、同法第31条第1項の規定に基づき、下記の懲戒処分を行いました。

1.処分対象 公認会計士 萩原 和男 (登録番号:第6734号 住所:東京都中央区)
2.処分内容 登録の抹消
3.処分理由 萩原和男公認会計士は、AIJ投資顧問株式会社(以下「AIJ」という。)の社長の依頼を受けて次の(1)から(3)までの行為を行った。この事実は、公認会計士法第26条に規定する信用失墜行為の禁止に違反すると認められる。
(1)当該公認会計士は、AIJが運用する外国投資信託AIMグローバルファンド(以下「ファンド」という。)の平成20年3月期から平成23年3月期までの4期について、虚偽の基準価額に基づくファンドの運用報告書を作成した。
また、真正なファンドの決算書に対してファンドの監査人が作成した監査報告書について、限定付適正意見を無限定適正意見へと書き換えるなどの改ざんを行い、これを当該運用報告書に添付した。
特に、平成21年3月期については、AIJの顧客である1つの企業年金基金へ交付されることを知りながら当該運用報告書を作成した。
(2)当該公認会計士は、ファンドの個人顧客であることは知らなかったものの、その者に提示されることを知りながら、ファンドの監査人が作成した平成22年3月期のファンドの監査済決算書について、虚偽の基準価額に基づくファンドの運用報告書と内容が一致するように改ざんを行った。
また、この際、当該監査済決算書に含まれる監査報告書について、限定付適正意見を無限定適正意見へと書き換えるなどの改ざんを行った。
(3)当該公認会計士は、当該公認会計士が経理を担当していたファンドの管理会社であるAIMインベストメントアドバイザーズリミテッド(以下「AIA」という。)の平成22年3月期の決算において、銀行から受領した預金元帳や入出金伝票などの証憑の改ざんを行うなどして、本来AIAの管理報酬ではない約6億円を不正に売上計上し、約3億2,800万円の利益を過大計上する不正経理に協力した。

以上

最終回(5/5)は、「ポンジ・スキームの分析」についてご説明します。これまで説明した事件や、その登場人物、だまされる側の特徴などを分析し、ポンジ・スキームに引っかからないための方法について述べる予定です。

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平成25年税制改正における事業承継税制の改正

平成20年5月、「中小企業における経営の承継の円滑に関する法律」が成立しました。

この法律は、日本全体の雇用の約70%を支えている中小企業の経営者が円滑に事業承継でき、結果として雇用が確保されることも考慮して制定されました。

さてこの制度ですが、大きく分けると「遺留分に関する民法特例」、「金融支援」、「相続税の課税についての措置」から構成されています。そして、相続税の課税問題については、平成20年度の税制改正要綱にて、「非上場株式等に係る相続税の納税猶予制度」が平成21年度の税制改正で創設されることが明記されました。 この制度の当初の概要は、以下の通りでした。

  • 会社経営者がその子などに経営権を譲り、同時に株を贈与する場合にはその贈与税を一部納税猶予する
  • 会社経営者に相続が発生した場合、経営を受け継ぐ子などが相続した株式についての相続税の納税は猶予する
  • 上記の贈与税、相続税の納税猶予は、それぞれ一定の条件のもと納付義務が免除される
  • これらの対象となる株式については、遺留分の適用外とすることができる(民法の特例)

しかしながらこの制度、様々な届出や確認など手続が煩雑なこと、また「雇用の8割を5年間維持する」という、経営者の経営判断にとって大きな足かせとなる制限が課されていること、またこれらの要件を満たさなければ「猶予」された税額を、利子税と同時に一括で支払わなければならないという厳しいハードルが置かれており、成立から現在に至るまで適用した経営者は500件余りとあまり多くありませんでした。
実際に私も1件担当しましたが、経営者の現況からみて上記の制約を受けにくい環境にあったため実現しただけで、非常に使いにくい制度であったとの印象を持っています。

そこで、平成25年改正においては主に下記のような改正がなされています。

  • 経済産業大臣の「事前確認」を廃止、事前確認なく制度の利用が可能になった(平成25年4月から)
  • 現在「現経営者の親族」に限られている後継者について、親族外にも適用対象を広げた(平成27年1月から)
  • 5年間毎年の雇用8割維持要件を、「5年間平均」と緩和(平成27年1月から)
  • 利子税負担の軽減(利子税率引き下げ、一定の要件の下で利子税支払免除など、平成27年1月から)
  • 株式の移転時に「役員を退任」する必要があった現制度に比べ、「代表者の退任」と緩和した(平成27年1月から)

これで利用する方が増えるかどうか個人的には疑問が残るのですが、事業承継のための手段が少しでも増え、そして使いやすくなるのは歓迎したい所です。

 

なお、事業承継税制の利用に限らず、事業承継プランを策定、実施するには慎重な検討と十分なプランニング、そして事業承継計画とマッチした中長期経営計画の確実な実施が必須となります。
このようなプロジェクトは「単なる節税対策」ではありません。
ご自身の事業承継をお考えの際は、豊富な知識と経験をもつ専門家(弁護士、会計士、税理士、金融、不動産など)を選任して、後継者のみならず親族外のリーダー層(現、次世代)まで含めたプロジェクトチームの編成を強くお勧めします。

 

シンガポールCPIB(汚職調査局)~国家的リスクマネジメントの一例

1.CPIBとは-設置に至る歴史とその性格

事実上一党独裁であり、また官僚達のレベルが極めて高いシンガポールにおいては汚職が非常に少ないと言われています。しかし、元々は他の多くの国と同様、汚職が全くないという訳ではありませんでした。特に、中国国民党が汚職によって中国本土で信頼を失った事をよく認識していた「建国の父」リー・クアンユーは、自身が共産主義者達と戦った経験も合わせて、シンガポールのように規模が小さく、周囲からの脅威にさらされている国家の安定には清廉潔白な政治体制を固めることが必須である、すなわち国家的リスクマネジメントにおいて最も重要な領域であると認識していました。これを実現するため設置された機関がCPIB(Corrupt Practices Investigation Bureau)です。

CPIBは、汚職対応に特化した専門機関であり、その調査結果などはシンガポール首相に直接報告されることとなっています。また、CPIBは独立してどの様な事件、部署に対しても捜査が可能であり、逮捕権や銀行口座、所得税申告内容の調査などの絶大な権限も付与されています。

CPIBの設立はシンガポール独立より前の1952年ですが、同国の自治権獲得後、汚職防止法の改正によって前述の権限が強化されることになりました。

2.CPIBの組織

1)業務部門(Operations Division)

①業務部門
業務部門は、汚職防止法に基づいて犯罪を調査する際、汚職調査局の主たる機能となります。これは、4つの調査担当部署から構成されています。そして、そのうちの一つはより複雑で重大な事件を扱う特別調査チーム(SIT)です。

完了した調査に関する書類は、利用可能な証拠に基づいて検察官に提出されます。汚職防止法においては、検察官の同意がなければ起訴することができません。

公務員に対する、法廷での起訴にとっては不十分な証拠に関する訴訟は、検察官の同意のもと懲戒処分を行う部署の長に移送されます。

②情報部門
業務部門の下部組織として情報部門(Intelligence Department)が設置されています。これは、情報を収集、照合して業務部門の調査ニーズをサポートします。

2)管理及び専門家サポート部門(Administration & Specialist Support Division)

①管理部門
管理部門は、記録、財務、調達、人事などを含む業務や調査の支援サービスに責任を持っています。

②不正防止及び査閲部門(Prevention & Review Unit)
この部門は、汚職や不正行為の発生を容易にする管理面での弱点を特定するため、政府部門で不正を起こしやすい業務手続のレビューを実施します。その後適切な予防措置をアドバイスします。

3)コンピュータ情報システム部門(Computer Information System Unit)

この部門は、コンピュータ化プロジェクトを運用管理し、業務部門におけるデータ管理や効率を高めるコンピュータシステムを開発しています。

①計画とプロジェクト部門(Plans & Project Unit)
この部門には、プロジェクトのプランニング、運用サポート・ポリシーに関連した業務を行う様々なスタッフが属しています。

4)CPIB捜査官の権限

強力な捜査権限を持つものの、彼らの任務は警官とは違います。しかし、CPIB捜査官は刑事訴訟法に基づき警察捜査に関連する全ての権限を持つ場合もあります。これは捜査官が汚職犯罪や、汚職調査の過程で発見された取締可能な犯罪の調査を行う場合が該当します。

加えて、検察官はその命によって、CPIB捜査官に全ての、またはあらゆる明文法に基づく警察官による犯罪捜査と同じ権限の行使を認めています。

またCPIB捜査官は捜査対象を釈放することも認められています。これも警官の権限と似ています。

3.最近の摘発事例-サーキット場入札、不正の疑い

1)チャンギ・モータースポーツ・ハブ不正

シンガポールで建設工事が開始されたサーキット場(チャンギ・モータースポーツ・ハブ)の工事入札時に発生が疑われる不正行為に関し、CPIBが捜査を開始しました。入札を実施したのはシンガポール・スポーツ委員会(SSC)。モータースポーツの振興を目的に設けられた組織で、政府職員を含む少数の委員で構成されています。

また工事を落札したのは、日本資本も参加する連合体のSGチャンギで、入札情報の漏えいがあった可能性をCPIBは調べているようです。また入札に関わった委員がSGチャンギへの就職を検討し、実現しなかった、との情報もあります。

そもそも落札後の進展はスムーズではなく、2011年7月に起工式が行われたものの、くい打ち工事が開始されたのは年末。また経営陣でもSGチャンギの代表だった元GTレーサーの橋本元次氏が突然退任。実業家の佐久間モトノリ氏が取締役として加わったものの、2011年12月には資金不足によりSSCからプロジェクト契約を打ち切られています。

SSCは土地利用について再入札を実施し、モータースポーツあるいは別の種類のスポーツ施設の開発を図ることを計画しています。この入札は2012年第3四半期になる見通しです。

2)AFCアジアカップ不正

「今週シンガポールで行われたサッカーのAFCアジアカップの試合で主審と副審を務める予定だったレバノンサッカー協会の男性審判3人が、八百長を依頼してきた人物から性的な賄賂を受けたとしてシンガポール汚職取締局(CPIB)から訴追請求された。CPIBによると、3人は3日、同国の繁華街にあるホテルで女性から性的なサービスの提供を受けた。3人は試合前にいずれも交代となり、実際に審判を務めることはなかった。有罪となれば、3人は最高で禁錮5年の刑に加え罰金10万シンガポール・ドル(約780万円)が科される。」(2013年4月5日 ブルームバーグ日本語記事より抜粋)

4.国家的リスクマネジメントとの関係

日本においては、このように「汚職防止・摘発」に特化した政府機関はありません。もっと言えば、ここまで特化した機関を持つ国は少ないと思います。機能として近いものは、警察、検察などの司法や会計検査院と言えるでしょうか。それにしてもここまで「不正」に特化した制度を作るべきであるという民意はまだないと言って良いでしょう。そういう意味では、日本政府や国民は、不正というものを嫌いこそしても、徹底的に対峙すべきとまでは考えていないようです。

話は少し飛躍しますが、現在進んでいる円安により輸出競争力をつけると言うなら、同時に顕在化する「食糧とエネルギー安定確保」というリスクに関して、国防に匹敵する財政的、外交的努力がこれまで以上に必須となります。

また、半導体や精密機械のように、産業のコアとなる供給力を安全保障のベースとして認識することも重要です。この点、ドイツが行っているような電力供給の「ハブ化」は一応の成功を見ている例ですし、先ごろ中国が失敗した「レアアース供給遮断」戦略は、この運用方法を安全保障的観点から見て完全に間違ったことによるものだと私はとらえています。

私がシンガポールという国に注目しているのはまさにこの点です。不正に限らず、地理的、外交的、経済的リスクを継続的に評価し、そのリスクに対応するため限られたリソースをどう配分するか、またリソースを獲得していくか、というまさに企業経営的観点で国家戦略がストレートに立てられていることが良くわかります。

現在の安倍政権は、結果として重要なリスクに対応する政策を打ち出し続けているようですが、ポリシーとしてはっきり見えてこない点は不満が残ります。憲法改正や自衛隊の軍化を議論することも結構ですが(日本での言論は自由なので)国や地域全体でのリスクマネジメントの観念をもっとはっきりさせて欲しいと思います。

そして我々国民も、一方的に批判や礼賛をするのではなく、国家として地域としてどのように生きていくべきかを自分の頭で考えるべき時が来ていると思います。

以上

Refund of the consumption tax and the registration for foreign companies

1)Refund of the consumption tax for foreign companies

For registered taxpayers, consumption tax to be paid (except in “simplified deduction” status) is calculated deducting the amount of paid consumption tax from a consumption tax for taxation sales. This deduction is calculated by multiplying “taxation sales ratio” by paid consumption tax(*). Therefore, zero taxation sales makes no tax return because both taxation ratio and deduction are zero.

However, export sales which is treated as a consumption tax exemption is included in taxation sales when taxation sales ratio is calculated. If there is not any other tax-free income (land loan, transfer of securities, bank dividend and so on) in Japan, all of paid consumption tax will be returned theoretically.

The payment consumption tax paid by becoming a taxation enterprise will be returned entirely theoretically if other tax-free incomes (land loan, securities transfer, a dividend) do not occur in Japan.

——————-
(*)If “taxation sales ratio” is more than 95% and taxation sales of the period is not exceeding 500mil Yen, all amount of the paid consumption tax can be deducted.

 

2)Consumption tax registration

“Taxpayer registration” should be filed to the local branch of national tax agency. But when tax return is filed once, they will register as a taxpayer without any registration (practical treatment).

Nonetheless if you want to control the status of consumption tax (Actual amount deduction, simplified deduction, and exemption), taxpayer registration should be filed. For example, “taxpayer registration” should be filed to refund consumption tax paid if taxable sales was less than or equal 10 mil two years ago. And of course the registration is free of charge.

あなたは必ず騙される ~ ポンジ・スキーム研究(3/5)

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3.事例(2)-AIJ投資顧問事件

推定被害総額の大きさから、リーマンショック後立ち直りつつあった金融の世界に大きな衝撃を与えたAIJ投資顧問事件。詳細が明るみになるにつれ浮かび上がってきたこの事件の特徴は、「典型的なポンジ・スキームである」という点でした。

この事件は非常に興味深いので、今回と次回の2回に分けてご紹介します。構成は以下の通りとなる予定です。

(今回)事件のあらまし、厚生年金基金制度が抱える問題

(次回)事件の登場人物

前回までにご紹介したマドフ事件、また今回と次回でご説明するAIJ事件の2つを分析し、後半の「ポンジ・スキームを見抜く」につなぎたいと思います。

 

1)事件のあらまし

①発覚、業務停止命令

2012年1月下旬の証券取引等監視委員会の検査により、AIJ投資顧問が管理する運用資産の大部分が消失していることが明らかとなりました。この結果を受けて、金融庁は同年2月24日、AIJが運用する年金資産1830億円の大半が消失しているとして、同社に業務停止命令を出しました。ただ、この時点においては、消失したと思われる正確な金額やAIJの顧客数、さらに不正行為の疑いがあるのかなどの詳細は不明でした。

金融庁は、AIJと同様の資産運用業務を行う投資顧問会社263社の一斉調査を発表しました。

 

②参考人招致、逮捕・送検

2012年3月27日、AIJ投資顧問の浅川和彦社長は衆院財務金融委員会の参考人招致に応じ、顧客の年金基金に虚偽の運用実績を報告したことを認めた上で「ファンドを信頼して買ってもらった方におわびしたい」と陳謝しました。また、損失の責任については「すべて私が主導した」と認めました。

この参考人招致においても、同年4月3日に受けた参議院での参考人招致においても、不正の目的があったかどうかについては否定し、単なる運用の失敗が原因であったことを強調していますが、他の側近とともに6月20日、逮捕、送検されています。

なお、後で説明する側近の取締役や、監査報告書を改ざんしたと言われている公認会計士は、体調不良を理由に参考人招致に応じていません。

 

③高評価

問題の発覚から遡ること4年、2008年にR&I(格付投資情報センター)が実施したアンケートによる年金基金の顧客満足度調査で、AIJは1位となっていました。この調査は、資産運用企業を「運用能力とその他の要因」に基づいて各企業が評価するもので、大手の資産運用会社が首位の座を占めなかったのは調査開始以来初めてだったといわれています。投資業界に詳しい複数の銀行関係者によると、AIJが常に高収益を上げていることは大手の資産運用会社の間でよく知られていたとのことです。

 

④一転して不信感

R&Iは2009年の顧客向けニュースレターの中で、「市場が落ち込んでいるにもかかわらず、運用利回りは不自然に安定している投資顧問会社がある」と述べて明確に警告しました。「年金情報」編集長の永森秀和氏は、後に「ニュースレターでは名指しこそしなかったものの、ほとんどの年金専門家にとってはAIJだとわかるような書き方にした」と述べました。この記事の中でR&Iは、米国の巨額金融詐欺事件になぞらえて、日本のマドフ事件になりかねないと警告していたのです。

 

⑤「偽造監査報告2回送付」(2012/6/20日経朝刊)

以下は新聞記事からの引用です。

  • 2009年、運用を受託した東京都内の企業年金基金から運用状況を確認できる資料の提出を求められ、2回にわたり実績を大幅に水増しした監査報告書を送付していた。
  • 当年金基金の母体企業が米国会計基準を採用したのに伴い、年金資産の状況を決算に反映させる必要が生じたためAIJに監査報告書の開示を依頼した。
  • この監査報告書は、元々実際の運用成績を反映して香港の運用会社から送られていたが、浅川社長が知人の公認会計士に虚偽の実績に基づいた監査報告書に改ざんさせたという。

 

⑥残金100億円 分配は難航(2012/7/10 日経朝刊)

  • AIJ投資顧問に残った資金や有価証券は100億円に過ぎず、分配は難航することが予想される。
  • 現在は、海外の銀行が管理する資産を日本の信託銀行に移すなど、様々な手法を用いて回収資金を確保する動きが進んでいる。
  • またAIJ投資顧問それ自体に限らず、この問題が表面化する直前に急きょ解約し、資金を引き揚げた基金からも回収を進めるべきだと主張する年金基金も出てきている。これら直前の解約においては高い利回りを上乗せして返金しており、不当利得だとする考え方を根拠としている。

 

 

2)年金基金の抱える問題

①厚生年金基金

この事件の被害を受けたのは、ほとんどが厚生年金基金でした。この厚生年金基金は、厚生年金保険の適用事業所の事業主と、その適用事業所に使用される被保険者で構成される(厚生年金保険法第107条)、認可法人(特別の法律に基づいて設立される法人)です。

この厚生年金基金は企業年金の一種ではありますが、同時に公的年金である厚生年金の一部(代行部分)を国から預かって代行運用するという性格も持ちます。この制度は昭和40年代に発足しましたが、その趣旨は元々高度成長期の「常に右肩上がり」という経済成長を前提に作られたものでした。

高度成長期はどのような方針で運用しようとかならず大きな経済的利益を得られる時代でしたから、運用においても規模の利益を追求し、スケールメリットを追求する方が有利となります。また、硬直的な国の運用に任せるより、いわゆる「財テク」に慣れ、運用に積極的な企業年金が国から厚生年金の一部を預かって運用した方が良いのではないか、という考え方が出てきました。

このような考え方を基礎として、現在の厚生年金基金制度がスタートしたわけです。

 

②厚生年金基金が抱える窮状

しかし、1990年代の急速な信用収縮、いわゆる「バブル崩壊」の過程で、資金運用を取り巻く状況は一転してしまいました。つまり、高度成長期からいわゆるバブル時代にいたるまで、投資をすれば何10%もの収益を上げた仕組みが、信用収縮により逆に何倍もの損失となって基金を苦しめることになってしまいました。

こうなると、高度成長期においてスケールメリットを生んだ仕組みが、そのまま「スケールデメリット」を生む仕組みに変化してしまうことになります。そうなると、基金全体の8割を占める国の厚生年金が生む運用損が、元々の運用損に加えて基金財政全体を悪化させる原因となってしまうのです。

財政が逼迫している理由には、もう一つ大きな原因があります。厚生年金基金のスタート時は受給者の数も少なく、平均年齢が若かった、つまり年金の支払額が低かったのですが、団塊世代が老後を迎えた今はその数は増える一方で、年金の支払額も毎年増加し、どの基金も積立金を取り崩す状態にまでなっています。

では、基金の財政を立て直すにはどのようにすれば良いでしょうか。

その方法としては、例えば以下のものが考えられます。

  • 加入企業が基金に支払う掛金を上げる方法。しかし、基金を運営する企業には財務体力のない会社も多く、これ以上の負担増に耐えられない可能性が高い
  • 国からの「代行部分」を返上する方法。現在の法律に基づくと、「代行返上」するためには、国に代行部分の積み立て割合を100%にして返さなければいけないことになっている。
  • 運用に努力し、利回りを上げる方法。しかし金融市場における運用利回りも全体として落ち込み、そう簡単に高い運用利回りを上げることはできない。

このように、厚生年金基金が抱える窮状は解決しなければなりませんが、その解決には母体企業の財務的負担が必要となる、という非常に厳しい状態が続いています。

 

③厚生年金基金におけるガバナンス

厚生年金基金の組織は、主に代議員会、理事会、理事長、そして監事から成ります。これらは順に、一般の株式会社に当てはめると株主総会、取締役会、代表取締役、監査役に当たります。

役割ももちろん株式会社におけるそれと似たようなものではありますが、責任の面では若干の違いがあるように見えます。

まず株式会社の場合、取締役と会社の間は「委任関係」にあります。また会社は出資者たる株主に所有されているため、もし取締役がその任務を怠った場合には、善管注意義務違反や忠実義務違反を根拠として、会社がその損害賠償を請求する訴えを起こすことができます。

厚生年金基金の理事の場合、基金に対する忠実義務を負っているのは同じですが、法律上委任に関する規定が設けられていません。忠実義務と善管注意義務が同一であるとする説や異質であるとする説もありますが、仮に同一であるという考え方を採っても、「加入者が株式会社のように厚生年金基金を所有していない」という非常に大きな差異は残ります。また、当然ながら株式会社でいう代表訴訟のような制度も設けられていません。

この結果、今回のような事件が発生し、理事に何らかの問題が見出された場合であっても、法律上は加入者が自ら訴えの提起者となって裁判を起こすことができないということになります。すなわち、通常の株式会社なら間接的に存在する「資金拠出者によるガバナンス」が決定的に欠如しているのです。

また、理事、特に執行担当理事についても大きな問題があります。

本来年金基金の運用担当者は年金のみならず投資のプロでなければなりません。なぜなら、適切な運用を実現しようとすれば、個別の運用先を決定できる理事が十分な知識や経験を持っていなければ適切な判断ができないからです。

しかし、今回AIJ投資顧問事件においては、以前から言われていた「実は運用担当者のほとんどは資産運用業務の経験がない」という事実が改めて明らかとなったのでした。

仮に通常の株式会社で、株主によるガバナンスがなく、また取締役の能力、知識や経験が十分ではない場合、きちんとした経営ができるわけがありません。これを厚生年金基金に当てはめると、資金拠出者(加入者)によるガバナンスがなく、適切な業務執行をするための知識や経験がない状態なのですから、適切な運用などできるわけがないのです。

なお、この事件をきっかけにして企業年金制度については大きな改正がなされました。
第三者による投資先ファンドのチェック機能、情報開示や内部管理体制の強化、そして罰則の強化などがそれに当たります。

④公的年金制度はポンジ・スキームか?

ポンジ・スキームの事例を取り上げながら上記のように厚生年金基金の制度をまとめていると、「公的年金制度自体が大がかりなポンジ・スキームではなかったのか」という気がしてきます。理由は以下の通りです。

  • 将来的な見込み(経済成長や人口構成)を、おそらくわかっていたのに非常に甘く想定した、一見精緻な制度(スキーム)を作り
  • 国という信用度抜群な存在をバックに置いてたくさんの人間(加入者)から資金を集め
  • 一部の人間には手厚い支払をし(年金支給や年金基金による保養施設など)
  • さらに広く資金を集める

若い年代が公的年金を払いたくないのは、単に「もらえないから」だけではなく、こういった欺瞞ともいえる仕組みにうすうす気づいてきたからなのではないでしょうか。

 

さて次回(4/5)は、浅川和彦社長を筆頭に、「これぞまさにポンジ・スキーム」と言える「AIJ事件の登場人物」についてご説明します。

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MICRO LUGGAGE

Once upon a time someone said “Segway is the greatest invention in the 21st century”. However, I disagree because that riding device is created just applying precision feedback control technology. And I think true innovation should be based on unpredictable idea for everyone, such as “Heelys“.

 

Ok, this is the one.

It seems just a small transporter with two large wheels, but it’s wrong. Can you see EXTRA WHEELS on the upper end of this luggage?

 

 

This is “Retractable kickboard” integrated on the back of the luggage, which is named “Micro Luggage“.

 

 

Micro Luggage is the most innovative luggage system that carry not only the load but THE OWNER! It can be ridden very easily like an usual kickboard and the steering control is very nice.

Of course the standard functionality as a travel bag is installed, especially many small pockets and soft upholstery are very nice.

 

 

I can’t wait to use this in my business trip!

税務調査を受けない方法 -税理士法33条の2の添付書面-

1.税務調査

1)税務調査とは

法人税、所得税、相続税など主要な税法は申告による課税制度を採っています。つまり納税者が自ら申告書を作成し、これに基づいて納税することになります。この場合、納税者全員が正しい知識と納税意識に基づいて申告・納税をするなら良いのですが、間違いや不正などの可能性は否定できません。このため、何らかの形で申告された内容が正しいかどうかを確認する制度が必要となります。この目的を達するために存在するのが税務調査という制度です。

一般的には、原則として納税者の同意を得て行う、いわゆる任意調査が実施されます。しかし不正等により故意に脱税をする者には、税額を正すだけではなく刑事責任を追及するため、犯罪捜査に準ずる方法で調査する場合があります。これが査察調査です。査察調査の結果いかんによっては、検察官に告発し、公訴されることがあります。

 

2)税務調査先の選定

国税局や税務署は、おおむね以下の通りの考え方で調査先を選定しているようです。

 

①納税者を質的に区分

納税額が大きく、過去に脱税なども皆無な優良法人から、脱税などが高い確率で見込まれる継続管理法人まで、いくつかのカテゴリーに分かれています。

 

②カテゴリー別の管理

上記のカテゴリー毎に現状を把握し、調査が必要であるかどうかの準備をします。

業績が急に落ち込んでいたり、好況業種の中低調な業績だったり、またその逆の場合でも調査対象になることが多いようです。消費税の年税額が還付になっている場合も調査対象になりやすいと言われています。

 

③調査先選定

管理によって収集された情報、これまでの調査実績(頻度)等を勘案して調査実施先を選定します。

 

3)税務調査への対応

税務調査が始まってしまうことが明らかとなったとき、対応するタイミングは以下の4点に絞られます。

  • 調査日程を決定する時
  • 調査予定日までの期間
  • 調査当日
  • 調査後、処分などが確定するまで

 

では、それぞれの段階の留意点を以下に書いていきます(事前連絡のない調査方式や査察の場合は全く異なる配慮が必要となります)。

 

①調査日程を決定する時

調査日程を決定する際は、税理士もしくは納税者本人に対して税務署から日程についての連絡があります。これは通常電話によってなされます。この際、税務署は調査日程についてある程度譲歩してくれます。

もちろん、脱税の証拠隠しをするために日をずらしてくれ等という不純な動機は不可ですが、日程をある程度ずらすことで、調査時に不要な誤解を生まないための想定問答なども準備できます。また何より繁忙期に社長はじめ幹部や経理担当者の大切な時間を拘束するという問題を軽減することが出来ます。

 

②調査予定日までの期間

上記の日程調整により、調査日決定から予定日まで間もない、といった状況は発生しなくなりますから、その時間で調査の準備が可能となります。

まず、対象となる期間(3~5年)の帳簿、決算書及び申告書を徹底的に税務調査の視点で洗い直します。この洗い直しは税務調査の視点で行います。たとえば前年と比較して大きく変動している勘定科目、新たに発生した取引、同族関係者との取引などは当然ながら対象に入ります。

このような洗い直しをした結果、仮に明らかな間違いが見つかった場合、その重要性によっては直ちに修正申告を作成、提出した方が良い場合があります。これは、調査で発見されて修正申告するよりもペナルティたる加算税が少なくなる場合があるからです。

次に、間違いではないが税務当局との「見解の相違」を生みそうな項目について想定問答を作成します。見解に幅があるとはいえ、当初から適法であると考えて決定した会計や税務処理ですから、その適法と考えた過程をきちんと説明して調査官(税務署員)に納得してもらう必要があります。

 

④調査当日

調査当日はここに書ききれないくらいの対策があるのですが、いくつかを箇条書きにしておきます。調査当日の話については、ネットに出すといろいろと問題がありますので、別にまとめるか、セミナーなどでお話ししたいと思います。

 

  • 名刺をくれない税務署員?-どうやって身分を証明するか?
  • 冒頭の雑談が大切-そこで全てが分かる
  • 業務説明、業績説明-大胆かつ慎重に
  • お昼は絶対にご馳走になりません
  • 帰る時間は何時くらい?
  • 「まけといてよ」「なんとかしてよ」は通る?「おみやげ」は絶対必要?
  • 税務署員が本当に欲しいのは?

 

⑤調査後、処分などが確定するまで

調査当日が最も神経を使う場面であるのに対し、この期間は税理士としての私にとっては最も頭を使う場面であると言えます。

運悪く調査当日に大きな問題点が発見された場合、何もせず黙っていると言われたとおりの考え方で修正しないといけなくなりますし、余り放っておくと更正(強制的な処分)されてしまいます。では、どのようにすれば良いでしょうか?

全くの間違い(計算ミスや法律の読み間違えなど)で反論の余地がない場合はあきらめた方が良いですが、そうでない場合はもともとの取引をしたり会計処理、税務処理を採用するに当たって正しいものと信じて行ったはずです。この信念がある場合、それを出来るだけ法律的な文章にして税務署に対して主張するという方法が有効です。

私がこのような文書を作成する場合、関連する法令や通達、国税不服審判所の裁決事例(目的とする事例に不利な裁決を出したものも含みます)、事例集など膨大な資料を集め、詳細に検討して説明文書を作成することになります。文書は独自の作成マニュアルに基づいて検討を進め、所内の厳しい議論(一種のロールプレイング方式)を経て作成されます。

そして文書が出来上がったら、これをもって税務署に対し説明を試みるわけです。この際も、きちんとした手順を踏み、法律的、論理的に十分練り上げられた文書について真摯に説明する税理士に対して税務署(員)が頑なな態度を取ることはほとんどありません。きちんと耳を傾け、内容を検討して判断してくれることになります。

上記のような説明がうまく理解され、問題となっていた事項が正しく処理されていたという心象を持ってもらえれば、この度の調査は無事終了ということになります。

 

2.税務調査を受けない方法

1)添付書面とは

税務調査を完全になくしてしまう事は難しいのですが、少なくとも税務調査減らす方法は実際にあります。その中で最も有効な手法は、税理士法第33条の2に基づく書面を申告書に添付する方法です。

書面添付制度とは、狭義には税理士法第33条の2に定める記載内容、すなわち「税理士(又は税理士法人)が税務申告書を作成した時、作成に関して実施した事項を記載した書面を添付」して申告書を提出する制度を言います。

ちょっと難しいのですが、要するに「税理士が申告書を作成するとき注意した点などを詳細に記載した文書を税務署に提出し」、「この書面が添付された申告書が提出されている場合、税務署などは調査に先立って、税理士から当該申告書に関する意見を聴取しなければならず」、「その聴取で税務調査の目的が達せられたら税務調査は省略される」ということです。

 

2)どんな内容を添付するのか?

個人と法人、あるいは法人税や所得税と消費税の税法上の規定はかなり異なっていますので、これ以後は法人税を例にして説明しましょう。法人税の申告に関して納税者が提出する書類は、大きく分けて

 

  • 申告書別表(所得及び税額計算)
  • 決算書及び勘定科目明細(当期利益額の計算)
  • その他の付属書類

 

の3つです。税額を計算するためには、まず(1)決算書に基づいて確定した当期利益を計算する必要があります。また(2)その当期利益を元に法人税法に定める所得調整を行わなければなりません。最後に、(3)所得調整によって計算された課税所得に対して税額計算を行うと、納付すべき法人税額が計算されることになります。この(1)~(3)の全てのプロセスにおいては、真実の情報に基づいて公正妥当な会計原則、及び法人税法や関連法令の規定に基づいた会計、税務処理を遵守しなければなりません。

添付される書面には、基本的にこれらの提出書類が適正に作成されたか、もしくは適正に作成されていることを確認したかどうかについて記載することとなります。

 

この書面に虚偽記載をするとわれわれは懲戒の対象となるので、当たり前ですが嘘は書きません。どのような書類、情報を入手し、どのような会計、税務処理を行ったか、また税務上の判断が必要な場合はどのような検討の結果どのような判断を下したかなどについて事細かに真実を記載することとなります。当事務所には独自の決算・申告チェックリストがあり、このチェックリストをもれなく実施することで虚偽記載のリスクは少なくなっています。

 

3)どんな意見をどのように聴取するのか?

税務署等(国税局も含みます)において調査対象として選定(一定の基準があります)された場合、当事務所の場合は必ず事務所に前もって通知がなされます。そして、添付書面が提出されているため、調査日程を決定する前に事前の意見聴取が行われることとなります。

この意見聴取は、税務署等の中で行われることが多いようです。一般的には税務署等の内部というのは緊張する方が多いようなのですが、われわれは訪問し慣れていますし、少なくともこれまでに受けた意見聴取の場はとても和やかなケースばかりでした。対応されるのは調査があれば現場の責任者となる調査官がメインですが、場合によってはその上司の統括官も同席される場合があります。

その方々を前に、添付書面の内容を中心に、税理士たる私の意見を述べることになるわけです。どのようなチェック体制で決算・申告書の作成に臨んでいるか、法人の事務所に対する協力体制はどうか、などがその内容です。税務署等の側からも質問があり、これについては答えることの出来る範囲で回答することになります。

 

4)税務調査省略事例

書面を添付した場合、税務調査が省略となった事例はいくつかありますが、その一つを簡単にご紹介します。

 

①調査の打診と日程調整

この事例は、通常通り調査の打診が電話で管轄税務署からなされました。

意見聴取も通常の調査と全く同じに日程が決められ、税務署へ私が赴くことになりました。

 

②意見聴取

意見聴取日までに、私は以下の書類を準備しています。

  • 会社概要
  • 添付した書面(控)
  • 添付書面の詳細説明書(さらに細かく論点を説明したもの)
  • 事務所内で使用している法人決算、法人税、消費税のそれぞれチェックリスト
  • 前回調査での指摘事項改善状況書

この意見聴取は、提出した申告書が適正に作成されているかどうかを確認することを目的としています。このため、準備する書類はその論点をきちんと説明できるものでなければなりません。

意見聴取当日はこれらの書面を調査官に提示し、一つ一つ論点を説明していきます。

説明が全て終わると、調査官側から追加的な質問がなされます。これは、既に先方が疑問点として認識している点や、意見聴取において新たに確認が必要となった点が対象となります。追加的な質問にはその場で答えることができれば良いですが、手持ちにない資料が必要な場合はいったん持ち帰って資料を送付します。

 

③調査省略

意見聴取の場で調査省略が決定されることはほとんどありません。

聴取結果と、必要に応じて追加的に提出した書類を税務署内で審査し、調査省略が妥当であると判断された時には「意見聴取結果についてのお知らせ」という書面が納税者に対して発行されます(代理人である税理士に対して発送される場合もあります)。

 

6)意見聴取のみに基づく修正申告と加算税

過少申告加算税は、調査があったことにより当該国税について更正があるべきことを予知して行われたものに賦課されます(国税通則法65⑤)。

これに対し意見聴取は調査の前段階で行われますが、あくまで調査ではないという扱いになります。

このため、意見聴取のみに基づいて間違いを発見し、調査に至らないまま自主的に修正申告を行った場合には「過少申告加算税が課されない」ことが国税庁の「事務運営指針」において明文化されました。

 

以 上

 

あなたは必ず騙される ~ ポンジ・スキーム研究(2/5)

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2.事例(1)-バーナード・マドフ事件

かつてナスダックの会長も務め、金融市場政策に関してアメリカ政府にも意見を求められるほどの大物、バーナード・マドフ(正確には「メイドフ」と発音するようです)が、長期間不正な手口で顧客投資家をだまし続け、最終的には数百億ドルという金融史上最大規模と言われる被害総額となる犯罪を成し遂げてしまいます。

 このマドフ事件は、「新規募集資金を配当に回す」というポンジ・スキームとしては典型的な手口を取っていますし、その他の特徴もまさに「ポンジ・スキーム研究の教科書」と言える性格を持っています

 このパートにおいては、このマドフ事件を取り上げ、ポンジ・スキームとしての研究を深めてみたいと思います。

1)事件の概要

①マドフの主張していた運用手法

ポンジ・スキームの本質は、新しく受け入れた資金を投資に回さず、既存の投資家への配当に回す、いわば「自転車操業」的手法にあります。しかし、それを言ってしまえば当然投資家など集まりません。従ってどのようなポンジ・スキームでも、必ず「表の投資スキーム」、しかも一般人にはわかりにくいほど高度かつ効果的に「見える」スキームが主張されます。

この「表の投資スキーム」についてマドフは、自らが主に「スプリット・ストライク・コンバージョン」(SSC)と呼ばれる運用手法を採っていると主張していました。このSSCとは、以下のような考え方に基づく投資手法です。

  • まず数十種類の上場現物株(通常S&P100種などに連動する銘柄となることが多い)をバスケットで購入し、これらに対応するプット・オプションを買い、コール・オプションを売る。
  • この結果、現物株の配当金と、値上がり益が確保できるが、株価下落局面においては損失を限定することができる。

非常に難しいのですが、要するに株価下落による損失リスクをヘッジしながら、値上がり益と配当だけを獲得する、安全な手法であると主張していた訳です。

この主張を裏付けるように、1990年代以降、エンロン、ワールドコム、グローバル・クロッシングなどの組込銘柄が経営破綻したのに、マドフのスキームは無傷であり、1993~2000年の87カ月間でマドフのファンドがマイナスとなったのはたった3カ月しかなく、驚異の投資パフォーマンスであると言われていました。

 

②実際の手口と被害拡大の原因

とは言うものの、このコラムでご紹介しているくらいですので、当然ながらマドフが主張する表向きのスキームは全くのウソでした。

結局の所は「得た金(の一部)を配当に回し、さも高額配当が得られるかのように見せる」、というまさにポンジ・スキームの際たるものだったのです。

自転車操業的詐欺であるポンジ・スキームは、新規投資者の増加が頭打ちになる、すなわちキャッシュフローが減少に転じればすぐに破綻の道を歩み始めます。これは支払うべき偽配当の原資がなくなってしまうからです。しかしながら、マドフのスキームは、数百億ドルという甚大な被害総額に至るまで、詐欺事件として明るみに出ませんでした。

このような異常な規模まで被害が拡大した理由は、素晴らしい経歴、広く高度な人脈、証券界などとの特殊関係といった「大きな信用」に帰するところが非常に大きいと言われています。また、監査、当局による検査などのチェック機能が十分に果たされていなかったことも、被害を大きくした原因のようです。

 

③発覚、逮捕、収監

結局のところポンジ・スキームは、どのような場合でも同じような末路をたどります。つまり、規模が大きくなって拡大した配当や解約の支払が、新たに入ってくる資金でできなくなれば、そこでポンジ・スキームは破綻してしまうわけです。

2008年12月、マドフは詐欺の罪でFBIにより逮捕され、証券取引委員会がマドフの会社の資産を凍結、調査に着手します。

2009年6月、地方裁判所はマドフに対して詐欺・資金洗浄などの罪で150年の禁固の刑の判決を下します。その判決に基づき、マドフはノースカロライナ州の刑務所で服役中と言われています。
※2021年4月14日、死亡が発表されています。

 

④被害を受けた投資家、金融機関

規模が規模だけに、被害者のリストにも錚々たる個人名や金融機関が挙がっています。

  • ニューヨーク・メッツのオーナー フレッド・ウィルポン氏
  • ゼネラル・モータース(GM)の金融サービス部門会長 エズラ・マーキン氏
  • 仏ロレアル創業者の娘、リリアンヌ・ベタンクール氏
  • アパレル界の大物カール・シャピロ氏
  • スティーブン・スピルバーグ氏
  • ケヴィン・ベーコン氏
  • ノーベル平和賞受賞者のエリー・ウィーゼル氏
  • フェアフィールド・グリニッジ(イギリス)
  • HSBC(イギリス)
  • サンタンデール銀行(スペイン)
  • 野村HDなど日本の金融機関

また、名前は出ないものの、富裕層の退職者やユダヤ系を中心に多くの慈善団体が退職年金や基金を失っています。慈善団体の中には、この被害で解散を余儀なくされるところも少なくないようです。

 

⑤金融機関の責任

前項で金融機関の被害について触れましたが、実は金融機関は一方的に被害者なのかという議論もなされています。というのも、金融機関については、損失は受けたとしても、マドフの会社から多額の手数料を既に得ているからです。このため、この問題によって顧客への甚大な損害を与えた責任は追及されても仕方のないところです。

これほど多くの金融機関がマドフ氏のスキームを見抜くことに失敗し、多額の損害を被ったことは、業界にとって大打撃となったと言われています。特にファンド・オブ・ファンズと呼ばれる、マドフのような投資信託に対する投資を収益源とするファンドは、本来、多数のファンド・マネジャーから最高の人材を選び、顧客の資金を分散投資することを至上命題としていますが、これらのプロフェッショナルがマドフ氏の経歴や名声に惑わされ、全く機能していなかったようなのです。

この問題に関しては、おそらく今後投資家から相当な数、金額の損害賠償請求がなされると予想されます。特に、後述の通り少数ながら専門家から相当な警告が出ていたことは重要な争点になるだろうと言われています。実際、現時点でも金融機関や一部の投資家に対しては、裁判所から「マドフの不正を知って投資し、得た利益を破産財団に支払え」という命令が出ているとのことです。

 

2)被害拡大の原因分析

本来ポンジ・スキームはある程度規模が大きくなると資金が回らなくなり破綻するものです。それにもかかわらず、マドフ事件は史上最大級の経済犯罪と言われるまで被害規模が拡大しました。この原因の一つは、マドフ氏の経歴や人脈からくる、金融界を中心とした大きな信用でした。この信用がどのようなものであったか、そしてそれらがどのよう影響したかについて次に分析してみます。

 

①申し分ない経歴

マドフ氏は大学(アラバマ大学、ホフストラ大学。最終的には政治学専攻)を卒業した後、1960年に投資会社を設立、弟も大学卒業後の1970年に同社へ参加しています。

その後、ナスダック・ストック・マーケット(Nasdaq Stock Market、現ナスダックOMXグループ)会長や全米証券業協会(NASD)の評議員など、大きな地位を占めるようになりました。特に、NASDAQ会長時代は電子取引の整備によってNASDAQ市場を発展させる原動力となったと言われています。

米国だけではありません。マドフ氏はロンドン証券取引所における初の米国人メンバーの1人という大変な役目にも就いています。

このような経歴もあり、事件が明るみに出るまでは証券市場問題の専門家として、政府に多数の助言を与えていました。

 

②SECとの特殊な関係

米国のSEC(証券取引委員会)は、米国における証券取引を監視監督する役目を持った組織です。ウォール街の重鎮であったマドフ氏は、本来自らが監視監督されるべき組織における有力な当局者数人と親しい間柄にありました。また、SEC自体もマドフ氏に意見を求めることが多くありました。

これに加え、マドフ氏の姪(マドフ氏のファンドにおけるコンプライアンス担当弁護士)は、2003年に同社のマーケットメーク部門の帳簿を検査したSECのチームの元メンバーと結婚しています。

このような特殊関係は、当局による調査へ少なからず影響を与えてしまっていたようです。

後にCFE(公認不正検査士)となったハリー・マルコポロス氏は、マドフ氏が「ポンジ・スキームに手を染めている」という疑いについて、2000年、2005年の2回に渡ってSECに対して警告を発しています。

この訴えに基づき、SECは2006年1月になってようやく、マドフ氏本人や関係者の調査を開始しました。その際SECは、マドフ氏がファンドの投資戦略の性質について調査員に事実と異なった説明を行っていたこと、また顧客企業の投資口座の詳しい情報を調査員に正確に伝えなかったことを把握していたとのことです。しかしながら、SECは「最終的に強制調査を行うほどの違反ではない」として、調査を打ち切っています。後で言っても仕方のない事ですが、ここで発覚していれば、その後急激に増加した被害は防げたとも言えます。

なおSEC委員長のクリストファー・コックス氏は後に組織の過ちを認め、この事件に対してSECが取った対応には「大いに問題がある」と述べています。

 

③ユダヤ系人脈

単に金融・証券の世界だけで大物と言われていた訳ではありません。ユダヤ人のマドフ氏は、米国で極めて強い影響力を持つユダヤ人社会においても有力者として認められていました。彼はユダヤ系慈善家として非常に名声を得ており、「あの人が言うことだから間違いない(ニューヨーク在住のユダヤ系男性)」と言われるほどの人物として信用されていました。

 

④形ばかりの会計事務所

マドフ氏の会社は、一応公認会計士による監査を受けていました。しかしその会計事務所は、ニューヨークの近郊の新興都市にあり、パートナー含め 3 名の小さな事務所でした。この所長は義理の父親が引退する際に事務所を引継ぎ、約20年もの長期間マドフの会社を監査してきました。

マドフ氏の主張通りであれば、これだけの取扱高と複雑な取引をこなす規模の大きな会社を、このような小規模な事務所で監査することは不可能です。監査報酬はそれなりに高かったようですが、それとて監査に必要となる人員があってのことで、監査の実態が無ければ単なる口止め料に過ぎません。

 

⑤出されていた警告

マドフ氏のライバル投資家で後にCFE(公認不正検査士)となったハリー・マルコポロス(Harry Markopolos)氏は、2000年という早い段階で、マドフ氏がポンジ・スキームに手を染めているという疑いを認識し、2005年11月7日付のSECあて文書において、マドフ氏による投資スキームの正当性と合法性に異議を唱え、13に上る不正の兆候を明示していました。

投資助言会社アクシアは、マドフ氏が売買していると主張したS&P100株価指数のオプション市場は、同氏のファンドほど大規模なポートフォリオには小さすぎると結論づけました。またアクシアは顧客に対し、マドフ氏に投資しないよう助言しています。

定量分析を手がける調査会社MPIも、顧客に同様の助言をしています。これは2006年に行った分析で、マドフ氏のリターンを生むような理論的戦略を見つけられなかったことが主な原因です。唯一、密接な関連性を見つけられたのは、その1年前にポンジ・スキームによる詐欺が発覚して破綻したヘッジファンド、バイユーのリターンだけだったそうです。

 

⑥秘密主義と名声

今となってみれば、マドフ氏が手がけた投資事業の秘密主義と名声こそが危険信号であったと言えます。

例えば、顧客とフィーダーファンドの運用責任者は、自分たちがマドフ氏の会社に持つ証券口座にオンラインでアクセスすることを認められませんでした。

また、本来マドフ氏のような運用スタンスを採る場合には高度なITシステムが必要なのですが、実際には社内に貧弱なパソコンが置いてあるだけだったとのことです。

このような形で、マドフ氏の投資事業は全くのブラックボックスとなっており、グループ内の大規模なブローカー・ディーラー部門とは完全に切り離された小さなチームが運営していました。

このように暗闇に置かれていた顧客たちも、偽りの高利回りが続く限りは気にかけなかったようで、マドフ氏に戦略を明かすよう求めることは、「コカ・コーラに魔法の製法を見せてくれと要求するのと同じくらい馬鹿げたこと」だと受け止められていました。

 

次回(3/5)は、本題である「AIJ投資顧問事件」についてご説明します。

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あなたは必ず騙される ~ ポンジ・スキーム研究(1/5)

0.はじめに

「年率○○%の、絶対儲かる投資話があるんです!」

こんな話を持ち込まれても、普通の感覚を持った人なら「そんなうまい話があるか!」と、むしろ疑ってしまいますよね。

しかし、その相手の周りはいわゆる「セレブ」ばかりで、しかもそのセレブたちが実際に儲けを手にしているところを目の当たりにしたら。また、自分の親しい友人までが「あの人はすごい、ホンモノだよ」などと話をはじめたら。

あなたはそれでもこの投資話、自信を持って断ることができますか?

そんな話が出てきたら、「ポンジ・スキーム」を疑ってみるべきです。

 

このコラムは、何度かに分けてこの「ポンジ・スキーム」について解説します。

最近話題になった「マドフ事件」や「AIJ投資顧問事件」についてもご紹介する予定です。

※これらの記事は、本来のイタリア語読みである「ポンツィ」で書かれていましたが、最近は「ポンジ」と記載されることが多いためこちらに統一しています。

1.ポンジ・スキームとは

1)チャールズ(カルロ)・ポンツィ

「ポンジ・スキーム」の由来は、この詐欺師の名前そのものです。

この男「チャールズ(カルロ)・ポンツィ(Carlo Pietro Giovanni Guglielmo Tebaldo Ponzi)」は、1882年3月3日、イタリア・ルーゴに生まれています。その後、21歳だった1903年、アメリカに上陸しました。

アメリカに渡ったポンツィは、職を転々とした後ボストンにて「国際返信用クーポン」(国際通信用に、返信用切手と交換できるクーポンの付いた切手。郵便に使うという機能は共通ながら国によって物価が異なるため、安い国で買い、高い国で換金すると、理屈上は差益が得られる)の大量購入、換金という、当時流行りを見せていた鞘取りビジネスでひと儲けを目論見ますが、敢え無く失敗してしまいます。

ここでめげないのがポンツィの強みだったのでしょうか、失敗したにも関わらず、鞘取りのスキームによる投資を目的として、1919年12月、ボストンに会社を立ち上げます。当時の投資家に対する売り文句は、「たったの数十日で50%の利益が出る」というものでした。この投資会社は人気を呼び、ニューイングランドを中心に数千人から数百万ドルもの大金を集めたと言われています。

しかし、そもそもこのビジネスはそんなにうまくいくものではありませんでした。実の所、ポンツィは「先に投資した人に対し、後から投資した人の資金を使って配当」していたのでした。実は、この「自転車操業的」配当こそが、ポンジ・スキームの本質であると言っても過言ではありません。

さて、事態は急転直下となります。1920年7月、ザ・ボストン・ポスト(新聞)が、ポンツィが行うビジネスの合法性を疑問視する記事を大々的に掲載します。この結果ポンツィは、裁判所からの命令によって新規投資の受付を禁止されてしまいます。

ポンツィの手口が有効に回るには、「配当に見せかけるための新たな資金が入り続ける」ことが絶対条件ですから、このように新規投資受付を禁じられるとあっという間に破綻してしまいました。この結果、彼は詐欺罪で有罪となり刑務所に収容されることとなりました。

ポンツィは出所後も数度の詐欺を働き、実質的にアメリカ市民権を剥奪されます。その後1934年出身国のイタリアに戻り、さらに第二次世界大戦が勃発するとさらにブラジルに渡っています。この間、いわゆる原野商法など、現在の経済詐欺の原型となるようなスキームに次々と手を染めていたそうです。

まさに詐欺師人生の王道を歩いたポンツィですが、結局晩年は心臓発作や脳障害、視力障害などに苦しみ、1949年、貧しいままリオデジャネイロ市内の慈善病院で67年の生涯を閉じています。

 

2)ポンジ・スキームの特徴

ポンジ・スキームという名前が一般的でなかったためか、日本でこの手の事件が明るみに出た際には「ねずみ講」と呼ばれることが多いようです。しかしこの表現は正しくありません。

ねずみ講とは、法律上は無限連鎖講(むげんれんさこう)と呼ばれ、一人の上位会員に対して二人以上増加する下位会員から金銭を徴収し、その金銭を上位会員に分配することで、その上位会員が、自らの支払った金品を上回る配当を受けることを目的としてピラミッド型の組織を構築する詐欺の手法を言います。

このねずみ講で上位の会員が利益を得るためには、当然下位の会員は上位の会員よりも多く存在する必要がありますので、ねずみが子孫を大きく増やすように組織が拡大することからこの名前が付けられました。もちろん金品を払う下位の参加者が無限に増加するということはありえないため、途中で必ず破綻します。日本では無限連鎖講の防止に関する法律で禁止されています。

これに対してポンジ・スキームの特徴は、詐欺の首謀者が広く多数から資金を集め、この集めた資金の大半または全てを配当に見せかけて支払うことで、虚偽の運用実績を提示するところにあります。前述のねずみ講とは異なりピラミッド型の組織は必要とされず、首謀者が集まる資金を比較的自由に使える点が特徴であると言えます。

うまくこのスキームが構築されると首謀者には短期間かつ連続的に大きな資金が集まりますので、首謀者がその資金を乱用しやすい不正となっています。また信用を得るため一部の者への配当として多額の資金が流出するため、発覚、摘発されても損害の額に対して十分な賠償を得られない場合が多いようです。

 

次回(2/5)は、ポンジ・スキームの中でも史上最大規模と言われている「バーナード・マドフ事件」についてご説明します。

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