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自己株式取引における「時価」の考え方(弁護士・会計士・税理士向け)

株式会社が自己の発行する株式を株主から買い取ることがあります。
上場会社の場合株価対策や株主への還元を目的とすることが多いですし、非上場会社の場合は筆頭株主支配の強化、相続人からの買取による株式分散の防止、組織再編などの目的が多いようです。
今回は、この株式を買い取る際の「時価」の考え方について説明します。
この記事は専門性が高いため、内容は会計士や税理士といった会計専門家、また弁護士などの法律専門家に向けて記載しました。

株式をそれぞれの発行会社が買い取る(自己株買取)際には、その取引価格をどのように決定するかが問題となります。特に、当該取引は同族関係者間での取引ですから経済合理性に基づかない価格が設定されると課税上の問題が発生する恐れがあります。
これに加え、完全支配関係下(100%支配グループ内)における取引の場合には、グループ法人税制の適用が想定されますので、この論点にも注意する必要があります。
以下、上記を踏まえて自己株式を取引する場合(非上場会社)の時価の考え方について説明します。

1)法人間における非上場株式取引
法人対法人で非上場株式を譲渡する(自己株式ではない)場合、一般的には相続税の申告において株式の時価評価に使用する「財産評価基本通達」の178から189-7にある方式を「課税上弊害が無い限り」一部修正して計算するのが原則です。この場合の時価を「法人税法上の時価」と呼びます。この場合、譲渡後の議決権割合を基として計算方法が決定されます。議決権を基礎とするのは、株式会社においては議決権割合こそが会社を支配する力を表すからです。

2)グループ法人税制適用外における自己株式取引
ところが、自己株式の取引に関して上記1)を厳密に適用すると、議決権の数は0として規定されている(財産評価基本通達188-3)自己株式を取得した場合、最も評価の低い「配当還元方式」で評価されるべきという考え方となってしまいます。
しかし、通常の取引において十分な価値を持つ株式の場合、自己株だからといって非常に評価の低い金額で取引しても問題がないと言い切ってしまうのも問題があるため、「譲渡前の議決権数」を基礎として1)を適用する考え方が(理論的には完全ではないものの)実務的には多く使われているようです。
なお、自己株式取引において低額譲渡(時価とされる金額より低い価格で取引)の問題が発生した場合、譲渡側の法人には寄附金課税が見込まれるものの、譲受法人にとっては資本取引の為、受贈益課税が発生しないと考えられています。

3)グループ法人税制適用下の取り扱い
さらに、グループ法人税制適用下においては、自己株式の譲渡損益が資本金等の額に加減算され、課税所得に算入されないことになりました(平成22年改正税法)。また、グループ法人税制適用下においては、自己株式取得に伴って発生するみなし配当(株式を買い取る場合、資本にあたる部分以外を配当支払とみなす)も全額が益金不算入となります。
また、グループ法人税制適用下の寄附については、税務上なかったものとみなされ、支出法人側で損金不算入、受取法人側で益金不算入とされます。但し、この取扱いが適用される寄附金と受贈益は、一方の法人において寄附金となり、他方の法人において受贈益となるものに限られます(法法25の2①括弧書き、37②括弧書き)。このため、一方の法人においてのみ寄附金の額が発生し、他方の法人においては受贈益の額が発生しないというようなもの(前述)で発生する譲渡法人の寄附金課税)に関しては、この取扱いは適用されず、一般的な寄附金課税となると考えます。

合併手続の留意点~合併無効とならないために

近年組織再編に関する法整備が進み、合併、分割、株式交換・移転といった組織再編手法が大変使いやすくなりました。
その中でも、昔からよく使われている「合併」については、基本的なM&A手法として大変便利な手法であると言えます。
しかしながら、合併については会社法に規定された手続を正しく進めなければ、それ自体が無効となってしまうリスクがあります。もし無効となった場合、単に手続自体が無駄になるだけではなく、合併を前提に進められている様々な契約や事業活動が全て合併前の状態に戻されるため、甚大な悪影響があります。

今回は、このようなことがないよう、満たされるべき最低限の手続について記載してみました。
※税理士の分野である税法やその他の分野に関してはまた別の機会があれば記載します。

①合併のスケジュール
合併手続はおおよそ下記の通りの手順で行われます。

gappei

これらの合併手続は会社法に規定されており、これらの手続に従わなければ合併を行うことはできません。この手続や登記申請書の添付書類に瑕疵がある場合、合併自体が中断する場合や、のちに合併無効の訴えにより遡って無効となる場合があります。

合併手続が中断、中止する場合はもちろん問題ですが、遡って無効となる場合には、合併を前提に進められている様々な契約や事業活動が全て合併前の状態に戻されるため、甚大な悪影響があります。このため、合併手続が登記まで適切に行われているかどうかについて、下記の手続を中心に十分注意する必要があります。

②合併契約の締結
合併契約には、消滅会社の株主に交付する対価や効力発生日など、法律で定められた事項を漏れなく決定しなければなりません。合併契約には法定の必須事項があり、この必要事項を欠くと合併の無効原因になります。また合併契約書は合併登記申請における添付書類となります。

③合併に関する書類の事前備置
存続会社および消滅会社は、株主や債権者が合併の適否や合併無効の訴え提起を判断できるよう、合併契約や当事会社の計算書類など一定の書類を本店に備え置かなければなりません。備え置く期間は合併の効力発生日後6ヵ月を経過するまでです。

④債権者保護手続
存続会社および消滅会社は、債権者に対して合併に異議があれば一定期間内に申し出る旨を官報(一定の場合は日刊新聞紙、電子公告)で公告しなければなりません。異議申出の期間は1ヵ月以上必要です。

⑤株主の株式買取請求
存続会社および消滅会社は、合併の効力発生日の20日前までに株主に対して合併する旨の通知(一定の場合は公告)をしなければなりません。

⑥株主総会による合併契約の承認
合併契約は、合併の効力発生日の前日までに存続会社および消滅会社の株主総会で特別決議による承認を受ける必要があります(但し簡易合併、略式合併の場合は、原則として株主総会による決議を省略できます)。

⑦登記・財産等の名義変更手続
存続会社の代表者は、合併の効力発生日から2週間以内に、存続会社の変更登記と消滅会社の解散登記をする必要があります。また、消滅会社の権利義務はすべて存続会社に移転するため、預金、土地および建物など、消滅会社の名義になっている財産等については存続会社への名義変更が必要です。

⑧合併に関する書類の事後備置
存続会社は消滅会社より承継した権利義務や合併手続の経過等を記載した書類を作成し、効力発生日から6ヵ月間本店に備え置かなければなりません。

⑨手続瑕疵の影響
上記の手続に瑕疵(かし 欠陥のこと)があった場合には手続の無効原因となり得ますが、その瑕疵が重大でない場合でも必ず合併が無効となるわけではありません。瑕疵が発見された場合には、合併手続に詳しい弁護士、司法書士などの専門家から無効性について意見を聴取した上で対処を判断する必要があります。

 

役員のお給料、そのやり方で大丈夫?結構危ない3つの注意点

役員のお給料は、従業員のそれと違って、法人税法上非常に重要な制限があります。
一つ間違えば、せっかく払った給料が会社の経費にならず多額の税金がかかる!なんてことが簡単に起こります。この制限を知って、無駄な法人税の発生を押えましょう!

※このコラムは一般向けのため、例外や詳細な条件などを省略してある部分がありますのでご注意ください。詳細についてのご質問は、事務所までお問い合わせ下さい。

1.役員の給料と従業員の給料の違い
会社のために仕事をしたら、お給料は当然もらえるものです。
ですが、一般の従業員さんと役員さんでその意味が違う、という点は御存じですか?
一般の従業員さんのお給料やボーナスは、原則として会社の費用(法人税法上は「損金」と言います)になるので法人税を減らせるのですが、役員さんはそうはいかないのです。
役員さんのお給料については大きく3つの注意点があるので、是非ご注意ください。

2.(注意点その1)役員のお給料は「原則経費ではない」
意外なことに、法人税法には「役員のお給料は『原則として』損金(税金の引ける経費)にならない」という驚きの定めがあります。
でも、おかしいですよね。
会社のために働いて、その分がお給料として支払われているので、会社の経費にならないのはどう考えても変です。
実は、会社の経費にするためには、次の3、4についての条件を満たす必要があるのです。

3.(注意点その2)役員のお給料は「定時」「同額」でなければ経費にならない
「原則経費にならない」とされる役員のお給料は、「定時(毎月決まった日など)」に、「同額(金額が変化しない)」支払の場合に限って経費になります。
例えば、毎月25日に100万円のお給料を支払っている方の場合、ある月だけ120万円にしてしまったら、増えた20万円部分が経費にならないのです。
このお給料を全額損金のまま変更できるのは、なんと決算日後3カ月までの間だけ。

役員給与1
増額変更がOKのケース(3月決算の場合)

これ以外の場合は、上で書いたように変化した部分が経費にならないという問題が起こってしまいます。例えば、下記のようなケースの場合、8月以後増やした部分(点線より上)が全部損金にならないのです。

役員給与2
増額
変更がNOのケース(3月決算の場合)

4.(注意点その3)役員のボーナスは、「あらかじめ届け出た金額」から1円でも違えば経費にならない

定時・同額という事ですから、ボーナスはもってのほかです。
出した金額が全て経費にならない、という大変痛い状態となってしまうのです。
但し、決算期末から4カ月以内に「いつ、幾らのボーナスを出す」ことを書いた「事前確定届出」を税務署に出し、その届出通りの支払日、支払金額のボーナスを出した場合に「限り」そのボーナス金額が経費になります。
如何でしたか?
以上の通り、役員さんのお給料については、一般の従業員と非常に大きな違いと注意点があります。
この他にもたくさんの論点がありますので、十分にご注意ください。

 

NPO快適な排尿をめざす全国ネットの会

私が関与させて頂いている「NPO快適な排尿をめざす全国ネットの会」についてご紹介します。

 

1.NPOについて

「NPO」とは非営利活動(団体構成員へ利益分配をしない活動)により公益を増進することを目的とする団体を言います。例えば株式会社は営利を目的とする法人ですので、獲得した収益は株主などに分配しなければなりません。しかし、NPOの場合はそれができません。

このNPOに、団体としての活動や契約がしやすくなるよう「法人格(法律により人と似た権利が行使できるようにしたもの)」を与えた法律が「特定非営利活動促進法」です。 法人格の有無にかかわらず、NPOは様々な分野(福祉、教育・文化、まちづくり、環境、国際協力など)で公的機関や営利企業ができない活動を、比較的自由に行うことが期待されています。

 

2.NPO法人の特徴

NPO法人は、他の法人制度と異なり、様々な所轄官庁による規制が極力抑制されています。また、前述の通り利益の配分も認められていません。 これは、所轄官庁による規制をあまり強くしたり、利益の配分を認めてしまうと、NPO法人の趣旨が意味を持たなくなってしまうからです。

その反面、会計処理や収支決算の開示、ガバナンスについては、見方によっては上場企業的な(もちろん上場企業ほど複雑ではありませんが)厳格さが要求されています。

NPO法人をとらえる場合には、単にボランティア団体という見方をするのではなく、上場企業と同様、「小型の公的組織(社会の公器)」と見た方が理解がしやすいと思います。

 

3.快適な排尿をめざす全国ネットの会

1)間質性膀胱炎
「間質性膀胱炎」という病気をご存じでしょうか? 女性によくみられる病気で、頻尿や残尿感、排尿後の痛みや不快感などが発生し、正常な排尿が難しくなってしまいます。この症状は細菌性の膀胱炎とよく似ているのですが、これらとは異なり、尿検査でも細菌など原因が発見されず、また抗生物質や抗菌剤の処方でも改善できません。このため、以前から「怠けているのではないか」などと誤解され、つらい経験をする女性が多くおられたようです。

2)事業活動(WEBページより)
医師、医療関係者や排尿障害の患者さん、さらに患者さんのご家族に対して、排尿疾患に関する情報を公開し、排尿障害の患者さんへの支援

主な活動予定 ・介護・健康・生活環境セミナーの開催 ・排尿管理研究会の企画・運営 ・間質性膀胱炎国際会議をはじめとする、国際会議の開催・出展 ・ホームページや会報による情報提供・情報交換 ・書籍・雑誌・DVD等の出版

※ 排尿管理研究会: 2001年に発足。 排尿障害の基礎、臨床、疫学に関する幅広い研究を行うことを目的として開催。

※ 間質性膀胱炎国際会議 (ICICJ):2003年3月、日本で初めての間質性膀胱炎国際会議を京都で開催。

3)特徴
間質性膀胱炎の世界的権威である医学博士上田朋宏先生(泌尿器科上田クリニック)を中心として、「チーム上田」と呼ばれる様々な専門家が組織的に活動しています。

間質性膀胱炎は、以前から原因がわからず、そのつらさもあっていろいろな「治療法」が世に溢れています。
しかしそのメカニズムの研究や最新の機器による検査、手術手法にとどまらず、世界的な研究者とのネットワーク、患者さんのQOL(生活の質)向上、そして行政への働きかけまで含めて総合的に活動している点については、まさに「社会の公器」となる資格を有していると思います。

私は会計の面で関与させて頂いておりますが、少しでも公益に寄与できていると考えると非常に光栄に思います。

以上

National Tax Agency announced the aggregation of inheritance tax filing in 2011.(2012/12)

National Tax Agency announced the aggregation of inheritance tax filing in 2011.

2010

2011

Ratio

(1)

Number of people died

1,197,012

1,253,066

104.7%

(2)

Number of ancestors whose heirs should file inheritance tax

49,891

51,409

103.0%

(3)

(2)/(1)

4.2%

4.1%

-0.1%

(4)

Number of ancestors who should file inheritance tax

122,740

125,152

102.0%

(5)

Taxable Amount of inheritance tax (YEN)

10,458Bil

10,730Bil

102.6%

(6)

Amount of inheritance tax (YEN)

1,175Bil

1,252Bil

106.5%

(7)

Per heirs

Taxable Amount (YEN)
(5/2)

210Mil

209Mil

99.6%

(8)

Amount of Tax (YEN)
(6/2)

23.6Mil

24.4Mil

103.4%

 

To see more details, visit follows:

http://www.nta.go.jp/kohyo/press/press/2012/sozoku_shinkoku/index.htm

 

(ご紹介)近畿会国際委員会セミナーについて

私は現在、何故か公認会計士協会近畿会の「国際委員会」で委員長を仰せつかっております。 国際委員会は、近畿における会計士の国際的な活動をサポートしたり、IFRS(国際会計基準)を中心とした国際業務に関する研修などを行っています。

さて現在、その委員会において新しい企画を進めています。 それは、「海外で活躍する会計士からのメッセージ」というセミナーです。 文字通り数名の「海外で活躍する会計士」から、その立場に至った経緯や仕事、国情の説明などをしてもらうのが目的です。

が、一番の特徴は、メッセージを頂く全員が大監査法人から海外赴任した会計士「ではなく」、自分で就職活動などを頑張って道を切り開いた方ばかり、という所にあります。 たった今最初の方(ロンドン)からビデオメッセージが届いたのですが、ロンドン橋をバックにしたオフィスで自信を持って語られる姿は、素晴らしいと同時に憧れるものです。

当セミナーは3月30日(土)、15:30から18:00まで、日本公認会計士協会近畿会(下記アクセス記載)にて開催されます。 残念ながら近畿会(京滋、兵庫含)の会員・準会員限定なのですが、対象となっている方は是非聴講をご検討ください。 なお、当日はスペシャルゲストとして、マイツグループの池田博義代表にもお越しいただく予定です。

日本公認会計士協会近畿会
https://www.jicpa-knk.ne.jp/access/access.html