相続税を計算する際には、全ての財産の時価を計算する必要があります。
土地についての時価を計算するのに必要なのが「路線価」です。
上場株式なら株式市場でいつでも売り買いできる時価が公表されていますが、土地の場合はそうはいきません。税金の計算のように「公平性」が重要な場合、一般の取引価格をそのまま指標として使うことは無理があります。
そこで国は、全国的な調査を定期的に行って、地域ごとに1㎡当たりの時価を路線価として公表しています。
(この路線価について、詳しくはブログ記事「令和2年度の路線価とコロナの影響について」 をご参照ください)
さて、令和3年1月26日、国税庁はこの年度の相続税計算に使われる路線価について、大阪市内の繁華街3地点を対象に減額補正(下方修正)すると発表しました。
減額補正は昭和30年に制度が開始以来、大規模災害時を除き初めて行われるものです。
コロナ禍の影響で廃業などが相次ぎ、地価が大幅に(20%超)下落したため路線価を著しく下回る状況が発生し、修正が必要と判断されたものです。また今後も大阪市と名古屋市の一部地点で減額補正を追加する可能性があるとのことです。
大阪市で対象となっているのは、心斎橋筋2丁目、宗右衛門町、道頓堀1丁目と、いずれもコロナ禍前にインバウンド需要が極めて高くなっていた地域で、2割を大きく超える地価下落が発生しています。
これらの地域については、今回4%の減額補正が行われるとのことです。
まずは今年7月以降の相続についてこの減額補正が適用されることとなりました。
下落に比較して少ないような気もしますが、極めて異例の対応、関係する方は注意して適用しましょう。