相続税の申告が必要になるのは?

ここ数年の税制改正で、「相続税を払う対象者が増える」ケース(基礎控除の引き下げ)や、「上手に制度を使えばオーナー会社の株式に係る相続税が免除される」方法(事業承継税制)など、様々な新しい論点が出てきました。
このため、これらの制度やその基礎となる「株価計算」、「土地評価」、また相続税額や贈与税といったお問合せが非常に多くなっています。
しかし、そんな場合にいつも課題となるのが、相続税が一体何なのか、という疑問です。
そこで今回は、基本に立ち戻って「ではそもそも相続税を払う(申告する)のはどんなケースなのか?」という論点に絞って記事を書いてみました。

1.相続
相続「税」の話をする前に、「相続」について説明しなければなりません。
相続とは、亡くなった人間の財産や負債、権利、義務の一切を他の人間が受け継ぐことを言います。この場合の「人間」は、当たり前ですが私たちのような自然人に限られ、会社などの法人は含まれません。

では、相続はどんなときに起こるのでしょうか。先ほど、「民法」が相続の基本的な事項を規定しているとお話しました。民法882条には、「相続がいつ起こるか」についてこんな規定があります。

「相続は、死亡によって開始する。」(民法882条)

これ以外にも、失踪宣告といって、行方不明者の生死が7年間明らかでないときなどの場合、家庭裁判所への申立てによって行う「失踪宣告」によっても相続は発生します。失踪宣告とは、生死不明の者に対して、法律上死亡したものとみなす効果を生じさせる制度です。また、日本国憲法が施行される前の旧民法においては、「家督相続」における「隠居」のように、死亡を原因としない場合もありました。

では、相続が起こるとどんなことになるのでしょうか。これについても、民法に規定があります。

(相続の一般的効力)
第八百九十六条 相続人は、相続開始の時から、被相続人の財産に属した一切の権利義務を承継する。ただし、被相続人の一身に専属したものは、この限りでない。

「一切の権利義務」とあります。つまり、財産だけが移転するわけではなく負債(義務)も移転するのです。もっと言うと、単なる資産や負債でも足りず、権利や義務全てを受け継ぐことになるのです。

「被相続人の一身に専属したものは、この限りでない。」とありますが、これは何でしょうか。これは「被相続人だから」存在した権利義務のことを言います。例えば、雇用契約や名誉職などがこれにあたります。こういう権利義務は、被相続人が生存しているからこそ有効になるものだからです。

2.相続税の申告
相続税の申告や納税が必要となる場合
相続税の申告や納税が必要となるのは、下記の財産の合計額が「基礎控除額(3000万円+600万円×相続人数)」を超える場合です。

  • 相続又は遺贈(相続人以外が受継)により取得した財産
  • 被相続人の死亡前3年以内に被相続人から贈与により取得した財産
  • 相続時精算課税(特別に定められた生前贈与制度)の適用を受けて贈与により取得した財産の額

なお、上記の財産額には、「小規模宅地の特例(居住している財産などについて大幅に減額してくれる制度)」などの特例を適用する前の計算を使います。

ですので上記の合計額が基礎控除額を超えない場合には納税も申告もいりませんが、超えている場合(申告は必要)でも様々な特例を利用して税額がゼロになる場合もあり得ます。

相続税の申告期限
相続税の申告は、「被相続人が死亡したことを『知った日』の翌日から10か月以内」に行います。
例えば、4月1日に死亡した場合には、翌年の2月1日が申告期限になります。
この期限が土、日、祝日などに当たる場合、他の制度と同様その翌日が期限となります。
また相続税の申告書は、原則として被相続人の死亡の時における住所を管轄する税務署に提出します。

3.相続税の計算
このような過程で対象となった方は、相続税の申告書を提出する必要があります。
この相続税の計算方法については「相続税の計算は意外と複雑」で詳しく説明していますので、こちらもぜひご覧ください。

また、財産や相続人数に応じてどれくらいの相続税がかかるか、また相続税を少しでも減らす方法として最も簡単な「生前贈与」を利用する場合の最適金額の計算ができるシミュレーションはこちら解説記事はこちら)をご利用下さい。