5.相続税・税務調査
1)申告
①相続税の一般的手続
相続税の計算は、一般的には以下のような手順で行われます。
- 資産の時価評価
現金預金や土地建物などの資産について、相続税計算のための時価を計算します。これを「評価」と言います。土地建物や有価証券などの時価については、計算方法が詳しく指定されています。 - 遺産総額の計算
上で計算した資産から、課税されない資産(非課税資産)や負債、葬式費用などを差し引いて、ネットの遺産額を計算します。
その際、税制上の優遇措置(住んでいる住宅や事業用の宅地の減額や、非課税部分の控除など)も適用されます。 - また、相続が開始する以前3年以内に為された贈与財産も加え、相続税の対象となる「課税価額」を計算します。
- この課税価額から、基礎控除と呼ばれる課税最低限の金額を控除します。
基礎控除は、3000万円に法定相続人一人あたり600万円を加えます(平成27年改正後)
この際、先にご説明しました通り、養子の数については制限があります。 - 基礎控除を差し引いた残額を、「法定相続分で分けたと仮定」し、それぞれの相続人の配分額に応じて以下の表にある税率を適用します。
相続税の税率と控除額(速算表)
法定相続分に応ずる取得金額 | 税率 | 控除額 |
1,000万円以下 | 10% | - |
3,000万円以下 | 15% | 50万円 |
5,000万円以下 | 20% | 200万円 |
1億円以下 | 30% | 700万円 |
2億円以下 | 40% | 1,700万円 |
3億円以下 | 45% | 2,700万円 |
6億円以下 | 50% | 4,200万円 |
6億円超 | 55% | 7,200万円 |
注意すべきなのは「実際にどのような財産分けをしたか」とは関係なく、「法定相続分で分けたと仮定」する点です。
- 上記で計算されたそれぞれの相続税額を合計し、ここで初めてそれぞれが配分を受けた実際の財産割合で相続税を配分します。
- それぞれ配分された税額を納付します。納付が困難な場合は、後述の延納や物納といった制度を利用することができます。
- 配偶者の税額軽減
相続人が配偶者(婚姻届が出されている配偶者に限る)場合、法定相続分と1億6000万円のいずれか多い額まで相続しても、相続税はかかりません。 - 兄弟姉妹、孫養子は2割増
- 相次相続控除
10年以内に続けて相続があると、2回目の相続(第2次相続)では1回目に払った相続税の一部を差し引くことができます。この差し引く金額は、年数の経過によって減少するよう定められています。ただし、適用できるのは法定相続人に限られます。
②相続時精算課税
従来から贈与税には年間一定額(現在は110万円)の基礎控除制度がありましたが、これに加えて平成15年より、相続時精算課税という制度が創設されました。この制度は、消費を拡大するため、親から消費をする子の世代への贈与を活性化するという目的で設けられました。
相続時精算課税制度とは、親子間の贈与について2500万円までの財産に税金をかけず、それを超える部分について一律20%の贈与税をかけるという制度です。なお、2500万円の非課税枠は、財産をもらう人が一生でもらえる財産の総額であり、贈与の回数は何回あってもかまいません。ただし、前年以前に、この特別控除の適用を受けた金額がある場合には、2500万円からその金額を控除した残額がその年の非課税枠となります。
なお、この制度の適用対象は原則として、65歳以上の親から20歳以上の子供(子供が亡くなっているときには20歳以上の孫を含みます)への贈与に限られています。
この制度のポイントは、贈与した資産は、相続財産に加えて相続税を計算し、納付した贈与税があればこれを相続税から控除するという点にあります。
例えば、この制度による贈与を4000万円していて、相続財産が1億円あれば合計の1億4000万円が相続税の対象となります。なお、この制度を利用した人が、相続や遺贈によって財産を取得しなかった場合であっても、相続時精算課税で被相続人から取得した財産の価額は、贈与したときの時価で相続税の課税価格に加算され相続税がかかります。
この他、住宅資金を取得するための贈与を受けた場合の特例などもあるのですが、時間の関係で省略します。
③事業承継税制
平成20年5月9日に「中小企業における経営の承継の円滑に関する法律」が成立しました。この法律は、日本全体の雇用の約70%を支えている中小企業が円滑に事業承継でき、その結果雇用を確保できることを目的に制定されました。法律の3本柱として、遺留分に関する民法特例、金融支援、相続税の課税についての措置(詳細は平成21年度税制改正にて)となっています。
そして、相続税の課税問題については、平成20年度の税制改正要綱にて、「非上場株式等に係る相続税の納税猶予制度」が平成21年度の税制改正で創設されることが明記されました。
これらの制度は非常に複雑ですので、重要な項目について簡単に記載しておきます。
- 会社経営者がその子などに経営権を譲り、同時に株を贈与する場合にはその贈与税を一部納税猶予する
- 会社経営者に相続が発生した場合、経営を受け継ぐ子などが相続した株式についての相続税の納税は猶予する
- 上記の贈与税、相続税の納税猶予は、それぞれ一定の条件のもと納付義務が免除される
- これらの対象となる株式については、遺留分の適用外とすることができる(民法の特例)
なお、現在は当制度の特例として、全ての株を対象に100%の納税猶予が可能な制度が期間限定で設けられています。
2)延納、物納
①延納
国税は、金銭で一時に納付することが原則ですが、申告又は更正・決定により納付することになった相続税額(贈与税額)が10万円を超え、納期限までに、又は納付すべき日に金銭で納付することを困難とする事由がある場合には、その納付を困難とする金額を限度として、申請書を提出の上、担保を提供することにより、年賦で納めることができます。これを「延納」といいます。この延納期間中は利子税がかかります。
②物納
納付すべき相続税額を納期限までに、又は納付すべき日に延納によっても金銭で納付することを困難とする事由がある場合には、その納付を困難とする金額を限度として、申請書及び物納手続関係書類を提出の上、一定の相続財産で納付することが認められています。これを「物納」といいます。
(第7回 完)
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