4.相続争い
1)相続はほとんどがもめる?
大半の相続は円満に終わることが多いと思うのですが、ときどきいわゆる「争族」(そうぞく)と呼ばれる相続争いに陥ってしまうことがあります。
ものの本などを読むと「ほとんどがもめる」ようなことを書いてありますが、そんなに何もかもの事例で争いが起こっているわけではありません。
ただ、相続争いになるようなケースというのは財産総額が大きい場合が多く、しかも一度揉め出すと、裁判になる場合はもちろん、そこまで行かなくても外見的にも目立ってしまいます。このため、相続争いがよく起こっているように見えるのでしょう。
2)相続争いの例
では、相続争いの事例として、一澤帆布(京都)のケースをご紹介しましょう。
このケースは、世間から大変注目されただけではなく、相続の観点から見て面白い論点がたくさん含まれています。
①状況
- 三男は20年以上先代と一緒に仕事をし、社長にも就任していた
- 長男は銀行員
- 次男は既に故人、四男は一旦一緒に働いていたが退社
- 先代は顧問弁護士に以下の遺言書を託していた
「会社の保有株2/3を三男夫妻に、1/3を四男に、その他銀行預金等を長男に相続させる」
②先代に相続発生
- 2001年3月に先代が死去
- 長男が、上記の遺言書より後の日付となる遺言書を提出。内容は以下の通り。
「会社の保有株株式8割を長男に、2割を四男に相続させる」 - 上記遺言の疑問点
-事業を円満に手伝っていた三男に対して何の配分もない
-弁護士保管の遺言書の捺印は実印だが、三文判が使われている
-しかもその文字は、先代が書かれることを嫌がっていた「一沢(一澤ではなく)」表記
-遺言書の日付時点において、先代は文字を書くことも困難な状況だった
③裁判の応酬
- 三男は、第二の遺言が「無効」であるとして提訴
- 最高裁で三男が敗訴
「無効であると言える十分な証拠がない」という理由で、本物かどうかまで踏み込んだ論点ではなかった - 社長に就任した長男が三男に店舗や工場からの立退きを求めたため、三男や職人が一斉に別の会社・店舗へ移転
- 長男が三男を権利侵害として提訴
- 三男の妻が、第二の遺言書が「本物でない」ため無効である等という別の論点で提訴
※元々の訴訟に参加していなかったため、一事不再理の原則(いったん結論の決まった論点で二度裁判はできない)が適用されず、再度訴訟提起が可能となった - 第二の遺言書が「本物ではなく」無効であるとする判決を大阪高裁が出し、最高裁判所が長男の上告を棄却(最初の訴訟とは論点が違うことに注意)
3)相続争いを防ぐには
- 生前から親族を仲良くさせること
- 生前からの後継者教育を適切に行うこと
- 遺言をきちんと書き、各人に明らかにしておくこと
- 相続、相続税の手続を、相続人+αに対してガラス張りにすること
- 良い税理士、弁護士を良い理解者として助けてもらう
良い税理士、弁護士とは?:人生経験や常識的なものの見方は絶対に必要 - 法事を手厚くすること
- 金融機関の役割は?
相続争いが発生した場合は金融機関にとってもリスクがある
訴訟リスク、貸倒リスク、預金流出リスクなど
金融機関が相続争いを防ぐ事は可能か?
→厳格かつ理由をきちんと理解した手続
(第6回 完)
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