カテゴリー別アーカイブ: 所得税

オンライン忘年会の費用を会社が払ったら?

新型コロナウイルス感染症は、ビジネスや観光、日常生活といったあらゆる分野に大きな影響を与えています。
中でも著しい影響を受けているのが、「人が集まる機会」です。
飲み会やパーティ、ライブ、スポーツなどのイベントにはたくさんの人が密な空間に集まりますので、どうしても感染可能性が高まってしまいます。
このため、多人数での飲食を禁止している会社も多いと思います。

1.オンライン飲み会
そんな中注目を浴びているのが「オンライン飲み会」です。
オンラインミーティングの機能を使って皆がバーチャルに顔を見ながら、それぞれが自宅などに用意した食事や飲料とともに会話を楽しむという、まさに新しい常識(ニューノーマル)を象徴するような機会です。

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2.イベント費用の会社負担
新型コロナウイルスが問題となるまでは、会社は従業員間の親睦をはかって一体感を高めるために、リアルな飲み会、食事会といったイベントを普通に開催してきました。特に年末になるとほとんどの会社が「忘年会」を開催し、皆で一年間の頑張りを慰労する機会を設けていました。
この忘年会、会費制の場合もありますが多くの会社は一部又は全部を会社が「福利厚生費」として負担しています。これは、前述の通りこのようなイベントが会社の円滑な運営の為必要ということがその理由です。
そのため、税法も

  • 専ら従業員の慰安のために行われるイベントのため通常要する費用
  • それらが社会通念上一般的に行われていると認められるイベントであること

であれば、「課税(※)しない」スタンスを採っています。
但し、そのイベントに参加しなかった役員又は使用人(業務のため参加できなかった者を除く)に対しその参加に代えて金銭を支給する場合や、役員だけを対象としてイベントの費用を負担する場合には課税されることとなっています。

※今回のブログに言う「課税」には、法人税や所得税における課税が含まれますが、その内容については説明を簡単にするため省略します。

 3.オンライン飲み会の費用補助
では、オンライン飲み会でそれぞれの参加者が必要とする食事や飲料に充てる費用を会社が負担した場合にはどうなるでしょうか。
まず、元からある「イベント費用を会社が負担した場合」に課税されないための条件は満たしている必要があると思います。
すなわち、①専ら従業員の慰安のために行われるイベント、であり、②そのために通常要する費用(高すぎないこと)、そして③そのイベントが社会通念上普通のものであること、という条件になります。

オンライン飲み会は、コロナ禍前には一般的ではなかったかもしれませんが、現在の「新しい社会通念」においてはもう既に普通になっていると思います。
また、飲み会で通常会社が負担している一人当たりの費用より少ない金額であれば、「そのために通常要する費用」として考えても間違っていないと思います。
問題になるのは、それぞれの社員に金銭(金券や電子マネー等金銭同等物を含む)を支給することそれ自体です。
課税されない条件として最も確実なのは、上の条件に加え「実際に参加して係った費用のレシート等を収集し、これについて会社から補助を行うこと」です。このことで、法人税、所得税は課税されません。またついでながら消費税も控除の対象になると思います。

ただ、たくさんの社員からいちいち細かいレシートを取得し、精算するというのも面倒なので、社員全員へ一律に一定額を支給するというケースもあり得るでしょう。このような場合、参加しなかった者への参加に代えて支給する金銭や、実際に要した金額を大きく超える場合については、その支給する金銭は課税されることになると思います。

この論点はまだ非常に新しく事例も少ないので、法令や現在の取り扱いに照らしながら考えてみました。参加した者に対する実費を精算することが一番安全ですのでまずはその方法をお勧めしますが、その他の方法の場合は、顧問税理士などに十分ご相談の上実施されるのが良いと思います。

CRS(共通報告基準)であなたの口座情報が筒抜け?

皆さん「CRS」という言葉をご存知でしょうか?
最近、国際的な脱税や租税回避に対する批判が高まっています。
アップルのような大企業のみならず、中小企業や個人富裕層までもが様々な手段を利用して課税を逃れようと工夫を重ねています。
この「CRS」という制度は、このような脱税や租税回避に対処するため2017年から運用されている国際基準です。
金融機関はこの制度に基づき、顧客情報をより詳しく把握して国税当局に報告し、当局は各国間でこの情報を共有しています。

1.CRSとは
OECDは、外国の金融機関等を利用した国際的な脱税及び租税回避に対処するため、非居住者に係る金融口座情報を税務当局間で自動的に交換するための国際基準である「共通報告基準(CRS:Common Reporting Standard)」を公表し、日本を含む各国がその実施を約束しました。

OECD加盟国はこの基準に基づき、各国の税務当局は、自国に所在する金融機関等から非居住者が保有する金融口座情報の報告を受け、租税条約等の情報交換規定に基づき、その非居住者の居住地国の税務当局に対しその情報を提供します。

このため国内に所在する金融機関等は、平成30年以後、毎年4月30日までに特定の非居住者の金融口座情報を所轄税務署長に報告し、報告された金融口座情報は、租税条約等の情報交換規定に基づき、各国税務当局と自動的に交換されることとなります。

2.日本における状況
日本においては、国税庁が「租税条約等の実施に伴う所得税法、法人税法及び地方税法の特例等に関する法律(実特法)」を改正しCRSに対応しています(平成29年1月1日から施行)。

日本の金融機関は、この実特法に基づき、新たに口座開設等を行う顧客の、「税務上の居住地」を記載した届出書の提出を依頼することになります。また顧客の税務上の居住地に日本以外の居住地があり、その居住地が報告対象国である場合、顧客の口座情報等を年1回、金融機関より国税庁に報告することが義務付けられています。

最近、新しい銀行口座を開設する上で、開設者本人やその関係者、法人の実質支配者などを詳細に書かせるようになった背景がここにあります。

3.具体的な手続き、注意点など
海外の税務当局は、所有している個人情報・法人情報(氏名、名称、住所等、納税者番号など)と収入に関する情報(利子配当譲渡収入など)、また口座番号やその口座に所有している預金や有価証券等の残高を日本の国税庁に提供します。
逆に、日本の国税庁からは、上記と同様の情報が海外の税務当局に提供されます。運用の始まったマイナンバーは、納税者番号として取り扱われているようです。なお、口座残高が25万ドル以下の場合は情報交換の対象外となっています。

この情報交換は2018年から始まっており、国税庁はその内容と日本での申告書や「国外財産調書(年末時点で5,000万円超の国外財産を有する者に提出義務のある資料)」を照らし合わせる作業を進めています。また、この照合結果を基礎として、順次疑いのある納税者に税務調査を進めることになっています。

最近はこの制度を生かした調査が行われており、下記のような報道も出ています。

調査対象者の男性は国外に預金口座を複数保有していた。大阪国税局はCRSなどで得られた情報をもとに税務調査を実施。調査の結果、一部の預金口座の存在を認めたが、その他は認めなかった。CRS情報で得られた口座情報を活用して追及した結果、意図的に海外預金の利子を申告していなかった事実を認めた。申告漏れ所得の総額は約5500万円で重加算税を含めた追徴税額は約2700万円だった。(日本経済新聞 「富裕層」の申告漏れ最多、1年で763億円 国税庁調査 2019/11/28)

なお、最近のCRSの運用については、国税庁が下記のような資料を公表しています。
平成 30 事務年度における租税条約等に基づく情報交換事績の概要(国税庁 PDF)

もし無申告の高額海外資産をお持ちの場合、全て情報交換の対象になりますので、税理士に相談の上できるだけ早く自主的に申告なさることをお勧めします。

ひとり親控除(令和2年 税制改正)

1.改正について

「寡婦」、「寡夫」(両方とも「かふ」と読みます)という言葉をご存知でしょうか。
配偶者と死別したり離婚して未婚のままであったり、扶養家族や子供がいる人、所得が一定の額以下の人を所得税法上「寡婦」や「寡夫」と呼び、その条件に応じて課税所得が控除されることになっています。

この制度、従来は女性の要件が少し広くなっていたり、全ての要件を満たす女性は控除額の割り増しがあったりと、男女差のある制度となっていました。
また、この制度の適用があるのは「民法上の婚姻関係にある者」に限られ、未婚のひとり親については対象となっていませんでした。

令和2年の改正においてはこの点が見直され、「ひとり親控除」と新しい「寡婦控除」制度に再編されました。

2.ひとり親控除(35万円)

ひとり親とは、現に婚姻をしていない者又は配偶者の生死の明らかでないことに加え、さらに下記の要件を満たす者を言います。

  • 生計を一にする一定の子があること
  • 合計所得金額が 500 万円以下
  • 事実上婚姻関係と同様の事情にあると認められる者がないこと

ひとり親である場合には、ひとり親控除として、その者のその年分の総所得金額、退職所得金額又は山林所得金額から35万円を控除することとされました。
この35万円の控除は、従来の制度で「特別の寡婦」として認められていた割り増し控除額になります。
従来は女性のひとり親にしか認められていなかったのに対し、新しい制度においてはひとり親条件を満たせば男性でも適用されることになります。

3.(新しい)寡婦控除(27万円)

改正後の「寡婦」とは、次に掲げる者でひとり親に該当しないものをいいます。
(1)夫と離婚した後婚姻をしていない、次の要件を満たす者

  • 扶養親族を有すること
  • 合計所得金額が 500万円以下であること
  • その者と事実上婚姻関係と同様の事情にあると認められる者がいないこと

(2)夫と死別した後婚姻をしていない者又は夫の生死の明らかでない次の要件を満たす者

  • 合計所得金額が 500万円以下であること
  • その者と事実上婚姻関係と同様の事情にあると認められる者がいないこと

改正前の「寡婦」の要件との主な違いは、
①扶養親族を有する寡婦についても「合計所得金額要件」が追加された
②「非事実婚要件」が追加された
ことになります。

4.改正前後の適用判定変動
改正前後で、それぞれの方の適用がどのように変動するかについては、国税局「年末調整のしかた」に下記の通り判定図が掲載されています。

ひとり親控除判定

5.改正の適用開始日、その他

これらの改正は、令和2年分以降の所得税について適用されます。
まず令和2年の年末調整や確定申告について適用され、また令和3年の給与、公的年金の源泉徴収税額計算の際にも新しい制度を適用して計算します。
なお、住民税でも同じ制度改正があります。控除額は、所得税で35万円の場合には30万円、27万円の場合には26万円の控除となります。

以上

Refund of the consumption tax and the registration for foreign companies

1)Refund of the consumption tax for foreign companies

For registered taxpayers, consumption tax to be paid (except in “simplified deduction” status) is calculated deducting the amount of paid consumption tax from a consumption tax for taxation sales. This deduction is calculated by multiplying “taxation sales ratio” by paid consumption tax(*). Therefore, zero taxation sales makes no tax return because both taxation ratio and deduction are zero.

However, export sales which is treated as a consumption tax exemption is included in taxation sales when taxation sales ratio is calculated. If there is not any other tax-free income (land loan, transfer of securities, bank dividend and so on) in Japan, all of paid consumption tax will be returned theoretically.

The payment consumption tax paid by becoming a taxation enterprise will be returned entirely theoretically if other tax-free incomes (land loan, securities transfer, a dividend) do not occur in Japan.

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(*)If “taxation sales ratio” is more than 95% and taxation sales of the period is not exceeding 500mil Yen, all amount of the paid consumption tax can be deducted.

 

2)Consumption tax registration

“Taxpayer registration” should be filed to the local branch of national tax agency. But when tax return is filed once, they will register as a taxpayer without any registration (practical treatment).

Nonetheless if you want to control the status of consumption tax (Actual amount deduction, simplified deduction, and exemption), taxpayer registration should be filed. For example, “taxpayer registration” should be filed to refund consumption tax paid if taxable sales was less than or equal 10 mil two years ago. And of course the registration is free of charge.

確定申告期に入ります&事務所の写真

(確定申告期に入ります)
今年の確定申告期間は、曜日の関係で「2月18日(月)から3月15日(金)まで」となっています。 この時期はどの税務署も会計事務所も非常に忙しくなりますが、私どもも例外ではありません。

もちろん納税者の方にとってもこれは同じです。また日本には米国のように柔軟性の高い期限延長制度もありませんので、如何に忙しくても基本的にはこの期間に提出する必要があります。

士業や健康保険割合の多い医師の方、医療費控除や住宅ローン控除(初年度)など、源泉所得税が還付される場合には確定申告期間と関係なく、今年の1月1日から申告書が提出できます。 いずれにしても、会計事務所や税務署窓口は確定申告期間になると非常に込み合いますので、できるだけ早めのご準備、申告をおすすめ致します。

(参考) 日本の所得税の申告期限延長。災害その他やむを得ない場合のみ
http://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinsei/annai/shinkoku/annai/32.htm

米国所得税の申告期限延長。単に忙しくてもOK
http://www.irs.gov/uac/Extension-of-Time-To-File-Your-Tax-Return

(事務所会議室の写真)
私どもの事務所の会議室です。少し狭いですが、居心地良く密度の高い会議ができるようになっています。

所得調査心得(税務大学校で行われていた講義内容)からの抜粋

税務大学校(国家公務員として採用された税務職員に対して必要な研修を行う機関)の授業で使われている資料の一部が古い書類の間から出てきました。
現在の調査対策に通じるところもあるので、コラムとして掲載します。
なお内容については、抜粋しているのと、若干変更したところもあるのでご容赦ください。

  • 入ってから相手の動きに注意せよ
  • 必ず帳簿の近くに座を占めよ
  • 相手の目はどこへ行きたがっているか
  • 記録らしきものがあればまず穏やかに確保せよ
  • 事務室を動くな
  • 出された帳簿にこだわるな
  • 原始記録の発見が第一
  • そこにあるものは全部出させよ
  • 臨店してから出ていく者に注意せよ
  • 視野の範囲に何が見えるか
  • メモはないか(特に卓上、ホワイトボード、電話)
  • 扉の影に手提げ金庫はないか、あったら必ず開けよ
  • 空き箱の山に注意
  • 芋づる式に追及せよ
  • 家族は案外正直に答えるものだ
  • 急所が出たら容赦するな
  • 売りでも買いでも一つの取引を抜きだして経路をたどれ
  • 小さいものが全て大きいことを心得よ
  • そろばんを持つのは最後の最後